学会概要

1. 目的  

 

日本地下水学会は昭和34年(1959年)に設立されました。
会員数は千名を数え、地下水にかかわる理学・工学・農学などの幅広い分野の研究者・技術者を擁しており、地下水に関する総合的な学問の発展ならびに地下水の開発・保全に関する研究、技術の広範な普及を目的とした学会です。
 地下水は水資源の重要な一角をしめ水道・工業・農業用水などとして利用されています。近年その資源的価値をおびやかす有機塩素化合物・硝酸性窒素などによる地下水・土壌汚染が全国的にひろがり、その防止対策が求められています。一方、都市化による不浸透域の増大にともない湧泉の枯渇がすすみ、都市型洪水防止をかねた雨水浸透の必要性が高まっています。また、砂漠化防止や酸性雨などに関連した地球規模の環境保全の必要性もさけばれています。これらの問題に即応し、解決策を講じていくには学際的な知識の集積がもとめられており、本学会の果たす役割が一段と高まっていくと考えられます。本学会では次のような活動をつうじて、新たな要求に答えていこうとしています。

2. 活動内容

 

 1) 会誌の発行  地下水学会誌(Journal of Groundwater Hydrology) 年4回
 2) 学会講演会の開催  春季および秋季 年2回
 3) シンポジウムの開催
 4) 講習会の開催
 5) 海外調査団の派遣
 6) 研究グループの活動
 7) 他学協会シンポジウムの協賛・後援
 8) 表彰  学会賞・論文賞・研究奨励賞・技術賞・学会功労賞

>>組織図
>>役員名簿
□学会事務局 
 〒104-0045 東京都中央区築地2-15-15 セントラル東銀座1008(10階)
 TEL & FAX:03-3549-1135
 電子メール:chikasui@nifty.ne.jp
入会申込について 会員資格と特典
1. 会員資格
 ・正会員 :本会の目的に賛同する個人(年会費7,000円)
 ・準会員 :地下水の研究に関心を有する学生(年会費4,000円)
 ・特別会員:本会の目的に賛同する団体(1口20,000円、年1口以上)
 ・名誉会員:地下水学または地下水事業の発展、本会の運営に対して功績のあった70才以上の会員
2. 会員特典
 1) 正会員・準会員:
  ・会誌1部を受け取ることができます。
  ・講習会等に会員価格で参加することができます。
  ・会誌に論文等を投稿すること、また講演会で発表することができます。
 2) 特別会員:
  ・1口あたり1部の会誌を受け取ることができます。 
・講習会等に正会員価格で参加できます。
・講演会での展示を半額で行えます。また、パンフレット展示は無料で行えます。
・特別会員のホームページを学会ホームページにリンクすることができます。希望される場合はホームページ管理者あるいは学会事務局にご連絡下さい。
日本地下水学会規約 (平成13年5月19日一部改正)

第1条       本会は日本地下水学会と称する。

第2条       本会は地下水に関する研究を発展させ、会員相互の学術交流を図ることを目的とする。

第3条       本会は目的を達成するために、次の事業を行う。

                   1. 講演会・討論会等の開催

                   2. 会誌等刊行物の発行

                   3. その他必要と認めた事業

第4条 本会は次の正会員・準会員・特別会員及び名誉会員をもって組織する。

                   1. 正会員は本会の目的に賛同する個人で、会員の紹介したもの。

                   2. 準会員は地下水の研究に関心を有する学生で、会員の紹介したもの。

                   3. 特別会員は本会の目的に賛同する団体で、評議員会が適当と認めたもの。

                   4. 名誉会員は本会に対し顕著な功績が認められるもので、評議員会が推薦し総会で承認されたもの。

                   5. 名誉会員以外の会員は会費の滞納があった場合は細則に定めるようにその資格を失うことがある。

第5条       会員は別に定める金額を会費として前納しなければならない。

第6条       総会は本会運営の基本方針・会費・収支予算案に関する事項を決議する。
総会は年1回会長が招集し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会の定足数は正会員の1/8以上とする。
ただし、委任状によって総会の出席にかえることができる。

第7条       本会の運営のために次の役員をおく。

                   1. 会長 1名

                   2. 副会長 2名

                   3. 評議員 45名(正会員から30名、特別会員から15名)

                   4. 会計監査委員 3名(正会員から2名、特別会員から1名)

第8条       会長は本会を代表して会務を総括し、評議員会を招集して議長を務める。

                   副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

                   評議員は評議員会を構成し、本会の基本方針の策定・運営等に必要な事項を審議する。

                   会計監査委員は会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第9条       評議員の選挙は正会員及び特別会員の連記無記名投票による。

                   評議員の選挙方法は別に定める。

                   会長及び副会長は、互選によって正会員評議員の中から選出する。

                   会長・副会長及び評議員の任期は2年とする。また、会長及び副会長の任期は連続して2期まで、
正会員評議員は連続して4期までとする。

                   会計監査委員は正会員及び特別会員の中から評議員会の議を経て、会長が委嘱する。

第10条     本会の運営を円滑にするために、常任委員会、総務委員会、行事委員会、編集委員会、企画委員会、
国際委員会、会計委員会及び渉外委員会をおく。

                   各委員会委員長は正会員評議員の中から評議員会において互選によって選出し、会長が委嘱する。

第11条     会長は本会の運営を円滑にするために、若干名の顧問を委嘱し、意見を求めることができる。

第12条     本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第13条     本規約は総会における決議によって改正することができる。

付 則       第9条に定めた任期の制限は、平成7年度から開始する。

                                        

□日本地下水学会細則 

(平成8年6月1日一部改正)

  

1. 会費および会員資格に関する規定

 本会の会費は当分の間次のとおりとする。

 なお、会費を滞納した場合は、常任委員会の判断で会員資格を失うことがある。

1) 正会員:年7,000円(国外での会誌の配布を受ける会員は、8,000円相当額)

2) 準会員:年4,000円

3) 特別会員:1口20,000円とし、年1口以上

4) 名誉会員:徴収しない

  

2. 選挙に関する規定

1) 評議員の定数は、正会員評議員30名及び特別会員評議員15名とする。
欠員が生じたときは、次の改選時まで補充しない。

2) 正会員評議員の候補者は30名以上とし、正会員の推薦によるもの及び評議員会の推薦によるものとする。

(1) 正会員推薦の候補者は、正会員5名以上の連記署名による推薦を必要とし、
評議員選挙の前年の12月1日から12月20日までに、選挙管理委員会に書面で届けなければならない。

(2) 正会員推薦の候補者が30名に達しない場合には、評議員会が候補者の推薦を行う。

3) 正会員評議員の選挙は、正会員が所定の投票用紙を用い、無記名で正会員評議員の候補者の中から
定数を越えない数を連記で投票する。

4) 特別会員評議員の選挙は、特別会員が所定の投票用紙を用い、「付」の割振りに従って無記名で
定数を越えない数を連記で投票する。

5) 評議員は、得票数の多い順に選出する。同数の得票数の時は、選挙管理委員会の決議に従う。

6) 改選時において1年以上の長期出張者又は予定者が選出されたときは、次点が繰上がる。

7) 選挙管理委員会は総会において推薦された正会員(評議員を除く)3名をもって構成する。

  付・特別会員評議員の定数の割振りは、当分の間行政区分に従い改選前に定める。

  

3. 常任委員会に関する規定

1) 常任委員会の構成

(1) 常任委員会は、各委員会の委員長、及び正会員評議員の中から評議員会で選出された若干名で構成する。
各委員会委員長以外の委員は会長が委嘱する。

(2) 常任委員会委員長及び委員の任期は、2年(会計年度)とする。

2) 常任委員会は次の業務を行う。

(1) 本会の運営の企画・立案に関すること。

(2) 委員会の業務の調整に関すること。

(3) 会長の委任事項等に関すること。

  

4. 総務委員会、行事委員会、編集委員会、企画委員会、国際委員会、会計委員会及び渉外委員会に関する規定

1) 各委員会委員長は正会員の中からそれぞれの委員会委員を推薦し、会長がこれを委嘱する。
各委員会委員の任期は2年(会計年度)以内とする。

2) 総務委員会は次の業務を行う。

(1) 総会・評議員会の総務に関する業務。

(2) 記録の整理と保管に関すること。

(3) 公文書の発行と受付に関すること。

(4) 会員の入退会事務と会員名簿の整理。

(5) その他総務に関すること。

3) 行事委員会は次の業務を行う。

(1) 講演会の企画と運営に関すること。

(2) 見学会の企画に関すること。

(3) その他行事に関すること。

(4) 行事委員会委員長は必要な場合、講演会ごとに実行委員会を設置することができる。
実行委員会委員は正会員の中から行事委員会委員長が推薦し、会長が委嘱する。

(5) 実行委員会委員の任期は2年(会計年度)以内とする。

4) 編集委員会は次の業務を行う。

(1) 編集規定の立案に関すること。

(2) 原稿の受付・閲読に関すること。

(3) 会誌の編集に関すること。

(4) その他編集に関すること。

5) 企画委員会は次の業務を行う。

(1) 地下水研究の成果の普及に関する立案・運営。

(2) 学会の短期的・長期的な計画・構想に関すること。

(3) その他企画に関すること。

6) 国際委員会は次の業務を行う。

(1) 外国の諸機関、国際学会等との連絡・対応に関すること。

(2) その他国際交流に関すること。

7) 会計委員会は次の業務を行う。

(1) 会費の徴収と現金出納保管に関すること。

(2) 予算および決算書類の作成に関すること。

(3) 物品の購入と保管に関すること。

(4) 会計帳簿類の整理に関すること。

(5) その他会計に関すること。

8) 渉外委員会は次の業務を行う。

(1) 国内の他学会諸機関等との連絡・対応に関すること。

(2) その他渉外に関すること。

  

5. 本細則は、会費および会員資格に関する規定を除き評議員会における決議によって改正することができる。
改正内容は総会で報告しなければならない。

日本地下水学会表彰規則(平成16年5月15日一部改正)

( 総 則 )

第1条 この規則は、日本地下水学会(以下「学会」という)会長が行う表彰に閲し必要な事項を定める。

(表彰の種類および対象)

第2条 会長表彰の種類および対象は、次の各号による。

1 学会賞

地下水に関する有益な研究、発明、発見をなし、本会誌などを通じその知識の普及ならびに技術の進歩向上に貢献し、その功績顕著と認められる会員。

2 論文賞

会誌に掲載された論文のうち、特に優れていると認められる論文を発表した会員。

3 研究奨励賞

本会誌に優れた論文を発表した将来を嘱望される35歳以下の会員。

4 技術賞

地下水学の発展と技術の進歩向上に貢献し、その功績が顕著と認められる会員または団体。

5 地下水学術賞

地下水学の学術面で貢献し、その功績が顕著と認められる国内の会員、非会員。

6 学会功労賞

永年にわたり学会の活動、発展に貢献したと認められる会員。

7 感謝状

学会の発展に貢献し、その功績顕著と認められる会員または団体。

8 若手優秀講演賞

春季・秋季講演会において優れた発表を行った35歳以下の正会員、準会員

(会長表彰)

第3条 会長表彰は、原則として総会において行うものとする。

(表彰の方法)

第4条 被表彰者には表彰状を授与する。

(表彰候補者の推薦)

第5条 各賞の表彰は次の各号による。 なお、表彰選考委員は常任委員会が推薦し、会長が委嘱する。

1 学会賞、論文賞、研究奨励賞、技術賞、地下水学術賞、および学会功労賞に関する表彰候補者の推薦は表彰選考委員会が行い、常任委員会の議を経て評議員会が決定する。

2 若手優秀講演賞は表彰選考委員会によって選考された審査員が発表内容を評価し、表彰選考委員会が被表彰者を決定する。

第6条 感謝状に関する表彰候補者の推薦は常任委員会が行い、会長が決定する。 第7条 この規則を施行するために必要な事項は、評議員会および各委員会において定めるものとする。

付則

第8条 本規則は評議員会における決議により改正することができる。改正内容は総会で報告しなければならない。