日本地下水学会表彰規則(平成16年5月15日一部改正)
( 総 則 )
第1条 この規則は、日本地下水学会(以下「学会」という)会長が行う表彰に閲し必要な事項を定める。
(表彰の種類および対象)
第2条 会長表彰の種類および対象は、次の各号による。
1 学会賞
地下水に関する有益な研究、発明、発見をなし、本会誌などを通じその知識の普及ならびに技術の進歩向上に貢献し、その功績顕著と認められる会員。
2 論文賞
会誌に掲載された論文のうち、特に優れていると認められる論文を発表した会員。
3 研究奨励賞
本会誌に優れた論文を発表した将来を嘱望される35歳以下の会員。
4 技術賞
地下水学の発展と技術の進歩向上に貢献し、その功績が顕著と認められる会員または団体。
5 地下水学術賞
地下水学の学術面で貢献し、その功績が顕著と認められる国内の会員、非会員。
6 学会功労賞
永年にわたり学会の活動、発展に貢献したと認められる会員。
7 感謝状
学会の発展に貢献し、その功績顕著と認められる会員または団体。
8 若手優秀講演賞
春季・秋季講演会において優れた発表を行った35歳以下の正会員、準会員
(会長表彰)
第3条 会長表彰は、原則として総会において行うものとする。
(表彰の方法)
第4条 被表彰者には表彰状を授与する。
(表彰候補者の推薦)
第5条 各賞の表彰は次の各号による。 なお、表彰選考委員は常任委員会が推薦し、会長が委嘱する。
1 学会賞、論文賞、研究奨励賞、技術賞、地下水学術賞、および学会功労賞に関する表彰候補者の推薦は表彰選考委員会が行い、常任委員会の議を経て評議員会が決定する。
2 若手優秀講演賞は表彰選考委員会によって選考された審査員が発表内容を評価し、表彰選考委員会が被表彰者を決定する。
第6条 感謝状に関する表彰候補者の推薦は常任委員会が行い、会長が決定する。 第7条 この規則を施行するために必要な事項は、評議員会および各委員会において定めるものとする。
付則
第8条 本規則は評議員会における決議により改正することができる。改正内容は総会で報告しなければならない。