日本国際法律家協会は人権,民主主義,平和,環境などを通して法律家の国際的な連帯を求める活動を行なっています。
 
 




・・ 市民社会から見た憲法9条 ・・

これまで開催されたNGO市民会議などで採択された決議・宣言の中から、憲法9条に関わる文章をまとめてご紹介します。

― 目 次 ―

ハーグ平和アピール市民社会会議採択文書「公正な世界秩序のための基本十原則」第一
(1999年5月11日〜15日)
http://www.peacelink.nu/Haag/Haag_konferansen.html

国際民主法律家協会16回パリ大会決議
(2005年6月11日)
http://homepage3.nifty.com/jalisa

GPPAC(武力紛争予防のためのグローバル・パートナーシップ)国連NGO会議提言
「平和を築く人々:暴力紛争予防のための世界行動提言」
(2005年7月19日〜21日)
http://www.peaceboat.org/info/gppac/index.html

日本国憲法(1946年)第9条
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。



ハーグ平和アピール市民社会会議採択文書「公正な世界秩序のための基本十原則」第一項
(1999年5月11日〜15日)
「各国議会は、日本国憲法9条のように、政府が戦争することを禁止する決議を採択すべきである。」

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国際民主法律家協会16回パリ大会決議
(2005年6月11日)
決議:「日本国憲法第9条についての決議」
 我々、フランス・パリで行われている第16回IADL大会に出席している法律家は、平和のために奮闘してきたIADLの歴史を想起しつつ、以下のとおり決議する。
 1946年に制定された日本国憲法第9条(以下、「第9条」という。)は、一切の戦争放棄を定めている。それゆえ、同規定をめぐって、日本の平和勢力と保守勢力は約60年間にわたって激しい対立を続けてきた。1990年代に軍事大国化の道を歩み始めた日本の保守勢力は、ここ数年のうちに第9条を廃棄するための具体的な動きを開始している。
IADLは、第9条の改訂問題が、日本の国内問題にとどまるものではなく、国際社会の重大問題であることを確認する。なぜなら、第9条は、第2次世界大戦とアジアの植民地支配を反省した、日本の国家・民衆の世界の国家・民衆に対する平和の誓いだからである。
 IADLは、日本軍がアメリカ軍と一緒に肩を並べて世界各地で軍事力を行使することを容易にするために第9条を変えることに反対する。アメリカの戦争行為への日本の大手を振っての参加は、世界の平和への重大な挑戦以外の何物でもない。また、21世紀に戦争のない世界をつくりあげることは、人類の悲願である。それゆえ、第9条は、人類の希望の原理を指し示している、人類の宝であると言っても過言ではない。人類の希望の原理を指し示している、人類の宝を破壊することは絶対に許されない。
 したがって、IADLは、第9条改悪阻止のために奮闘している日本の法律家・人民を支持し、世界の法律家・平和を愛する人民が大きな連帯の輪をつくりあげることを心から呼びかけるものである。

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■GPPAC(武力紛争予防のためのグローバル・パートナーシップ)国連NGO会議への提言「平和を築く人々:暴力紛争予防のための世界行動提言」
(国連ニューヨーク2005年7月19日〜21日)

「非軍事化、軍縮、軍備管理」の章より=
 国連加盟国は、世界の資源の兵器と軍事力への転用を最小化するという国連憲章第26条の下での誓約を履行すべきである。資源は、持続可能な平和を促進するための開発と計画に充てられるべきである。軍縮および非軍事化の具体的行動をとることは、信頼醸成措置としての付加価値を有しており、とりわけ国家間の武力紛争の可能性を低減するものである。

行動ポイント:
a) 政府は、通常兵器の包括的な武器貿易条約を交渉し締結すると共に、小型武器・小火器に関する行動計画を完全履行し、核・生物・化学兵器の廃絶に向けて実質的な前進をもたらすべきである。

b) CSOは、政府や政府間組織と協働して、とりわけ紛争の傾向をもつ社会において市民の間の兵器の数を削減するための共同体レベルの計画など、実際的な非武装化措置をとると共に、市民レベルの軍縮教育を行うべきである。CSOは、不法な兵器貿易と天然資源および他の資源の不法な搾取、そして麻薬取引との関係を特定し対処することができる。

c) CSOは、人間安全保障の促進という優先課題への転換を促進する目的で、防衛費歳出・軍事支出および兵器購入を監視すべきである。CSOは、武器生産と兵器開発に関与している企業を監視し、これらを政治的意思決定に参加させないよう働きかけることができる。

d) CSOはまた、防衛政策を精査し国際法の遵守を奨励するための政策対話を行うことができる。CSOは、政府、国家の議会、地域機関に対して、国際条約や軍縮枠組みへの国家の参加を増進させることを奨励することができる。

e) 政府は、国連の勧告に従いつつ、それぞれの国における市民の良心的兵役拒否を、法的および実際的に可能にすべきである。セルビア議会はその活動において初めて市民社会と直接に関与した。NGO「セルビア欧州運動」は、議会のEU加盟問題に関する作業部会のメンバーとなっている。それは、欧州統合という機微な問題についての政治的合意を達成させるという目的で、全国において交代で円卓会議や協議会を開催している。

 世界には、規範的・法的誓約が地域の安定を促進し信頼を増進させるための重要な役割を果たしている地域がある。例えば日本国憲法第9条は、紛争解決の手段としての戦争を放棄すると共に、その目的で戦力の保持を放棄している。これは、アジア太平洋地域全体の集団的安全保障の土台となってきた。

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