全国ボウリング公認競技場協議会
Japan
Association of Registered Bowling Alleys
全国ボウリング公認競技場協議会 「環境基準細則」
営業時間は午後12時迄とし、以降の営業については次の事項を厳守するものとする。
1.青少年(18才未満)入場について
青少年の深夜(午後11時から翌日午前4時まで)の立入りは、都道府県条例で禁止されている。条例で定められた様式による掲示を必ず行うこと。

(例)
東京都青少年の健全な育成に関する
条例により午後十一時から翌日午前
四時までの間は、十八歳未満の方の
入場をお断りいたします。
2.環境基準について
(1)競技場内の照度を高め場内を清潔に保つこと
スポーツ施設にふさわしい明るさと清潔さを保つ。
(2)社員の巡回を義務付けること
定時に場内や駐車場等の巡回を必ず行う。
(3)警察官立寄所を設置すること
最寄りの警察署と相談の上、「警察官立寄所」のステッカー等を入口に掲示する。
(4)その他不測の事故が発生しないよう万全の対策を講じること。
3.営業時間延長届出書について
(1)午後12時以降の営業については、年末年始、旧盆などいずれの場合でも「営業時間延長届出書」を正しく記入の上、提出すること
(2)届け出の後、延長内容に変更が生じた場合は、速やかに再提出すること
(3)「届出書」の更新は、2年ごとに行うこと
4.報告の義務について
万一、不測の事故が発生した場合は、速やかに環境委員会に報告すること
5.本細則は平成2年3月16日より実施する。