全国ボウリング公認競技場協議会
Japan
Association of Registered Bowling Alleys
全国ボウリング公認競技場協議会
規 約
第 一 章 総 則
[名 称] 第1条
本会は全国ボウリング公認競技場協議会(以下全公協)と称する。
[事 務 所] 第2条
本会は主たる事務所を東京都内に置く。
[目 的] 第3条
本会は財団法人全日本ボウリング協会(以下JBC)と全公協が緊密な連繋と協調の基にJBCの公認競技場設置基準を順守し公認競技場加盟センターの繁栄と健全なるスポーツボウリングの発展と振興、そして国民体育の振興を切望し業界の社会的地位の確立に寄与するよう必要な事業を行うことを目的とする。
[構 成] 第4条
本会は全国47都道府県がそれぞれ公認競技場で組織する都道府県ボウリング公認競技場協議会を加盟組織とする。
また必要に応じて別に定めるブロック単位での組織運営をすることができる。
第 二 章 事 業
[事 業] 第5条
本会は第3条の目的達成のため次の事業を行う。
- 会員の交流及び親睦の促進、そして情報交換を行なうための会議の開催に関すること。
- JBCとの協調の基に連絡調整をはかり公認競技場の健全な環境づくりに関すること。
- スポーツボウリングとしてのオリンピック競技大会、アジア競技大会その他の国際大会や国民体育大会等の発展及び競技力向上などの支援をすること。
- 公認競技場におけるJBC公認競技会の開催に関すること。
- 会員の利益を守るため関係行政官庁に対する請願、陳情に関すること。
- スポーツボウリング及び生涯スポーツとしてのボウリングの振興及び啓発宣伝に関すること。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第 三 章 会 員
[会 員] 第6条
- 本会の会員は公認競技場を経営する事業者が組織する都道府県ボウリング公認競技場協議会とする。
- 本会の会員はその事業の費用に充てるため入会金及び定められた会費を納入しなければならない。その額、徴収の時期、方法その他必要な事項は別に定める。
第 四 章 役 員
[役 員] 第7条
本会は次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 25名以内
監 事 2名
なお本会は理事会の定めるところにより名誉会長と顧問を置くことができる。
[任 期] 第8条
役員の任期は2年とし、重任及び再任を妨げない。
補欠による役員、代議員は前任者の残存期間とする。
[委 員 会] 第9条
本会は事業を推進するため次の委員会を置く。
運営委員会
総務委員会
国体対策委員会
国際委員会
学校対策委員会
シニア対策委員会
その他必要と認めた委員会
[役員の選出]第10条
会長及び副会長は、理事会において理事の互選により選任する。
会長は、理事会及び各委員会を統轄する。理事は、別に定める理事選出基準により、全国9ブロックのそれぞれのブロックの公認競技場加盟センター数に応じ割当て総会において選出する。
会長は、別に理事の枠内で理事を指名することができる。各委員会の委員長及び担当委員は、理事会において会長が選任し委嘱する。
監事は、総会において選出する。
理事及び監事の定年は70歳とする。(役員改選年の3月末基準)
[職務内容] 第11条
会長は本会を代表し、これを統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行し会長欠員のある時はその職務を代行する。理事は理事会を組織し、本会の執行機関として付議された施策を実施するものとする。
各委員会は、理事会の補助機関として会務の推進にあたる。
監事は会計を監査し、執行部に対し会計の報告を求めることができる。
[代 議 員] 第12条
代議員は都道府県ボウリング公認競技場協議会の代表者として、総会において本会の重要事項の議決権を有する。
代議員は都道府県ボウリング公認競技場協議会の公認競技場加盟センター数に応じて、2名まで選出することができる。
その選出基準は理事会において別に定める。
[事 務 局] 第13条
本会の事務を処理するために事務局を置き、事務局長及び必要な職員を任命する。
第 五 章 会 議
[招 集] 第14条
本会の会議は、総会・理事会・各委員会とし、会長がこれを招集する。
特に必要と認められた時は、各委員会は委員長がこれを招集することができる。
[総 会] 第15条
- 総会は、定期総会と臨時総会とする。
- 定期総会は毎会計年度終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会は会長が必要と認めた時及び代議員の過半数が必要と認めた時に開催する。
[会議の成立]第16条
- 総会及び理事会は、代議員及び理事の2分の1以上の出席(委任を含む)をもって成立する。
- 総会及び理事会の議決は、代議員及び理事の過半数をもって成立する。
[会議の議長]第17条
総会及び理事会の議長は会長とする。
会長事故ある時は副会長がこれに代わる。
[総会の決議事項]第18条
総会は、次の事項を付議決定する。
- 事業報告及び事業計画
- 予算・決算の承認
- 役員の選任
- 規約の改正
- 会費に関する事項
- その他業務の執行に必要と認める事項
[理事会及び委員会]第19条
- 理事会は、本会の執行機関として事業目的を達成するため、年2回以上開催する。
- 各委員会は、理事会の補助機関として事業活動の専門的分野に特定し、事業目的を遂行するため必要に応じてその都度これを開催する。
また、各委員長による委員長会議を開催することができる。
第 六 章 会 計
[会計年度] 第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
[経 費] 第21条
本会の経費は、会費・入会金・臨時賦課金・寄付金及び事業収益金その他をもって賄うものとする。
[出 納] 第22条
本会の出納命令者は会長とする。出納業務は事務局長が行う。
第 七 章 賞 罰
[表 彰] 第23条
本会の発展に特に貢献した会員及び特に功労のあった者は、総会の決議によって表彰することができる。
[懲 罰] 第24条
本会の名誉を毀損または本会の信用を失う行為をした者は、総会の議決をもって懲罰をすることができる。
付 則
この規約は昭和50年4月 1日から施行する。
この規約は昭和51年4月 1日から施行する。
この規約は昭和52年4月 1日から施行する。
この規約は昭和57年5月26日から施行する。
この規約は昭和59年4月 1日から施行する。
この規約は昭和62年4月 1日から施行する。
この規約は平成 3年5月28日から施行する。
この規約は平成 5年4月 1日から施行する。
この規約は平成14年5月28日から施行する。
この規約は平成15年5月29日から施行する。
1.ブロック規定
本会規約第4条に基づき、ブロックを次のとおり定める。
| ブロック名 | 都道府県名 |
| 北海道 | 北海道 |
| 東 北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関 東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 |
| 北信越 | 新潟、長野、富山、石川、福井 |
| 東 海 | 静岡、愛知、三重、岐阜 |
| 関 西 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
| 中 国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
| 四 国 | 香川、徳島、愛媛、高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 9ブロック | 47都道府県 |
2.入会金規定
本会規約第6条2項に基づき、入会金を次のとおり定める。
第1条
- 本会の円滑な運営をはかるために、次条に定める入会金を各都道府県ボウリング公認競技場協議会から徴収する。
- 納入された入会金は、いかなる場合にも返還しないものとする。
第2条
- 入会金は、一公認競技場につき5万円とする。
- 期の中途において入会した場合は、前項の入会金を入会した月の末日までに納入するものとする。
3.会費規定
本会規約第6条2項に基づき、会費を次のとおり定める。
第1条
- 本会の円滑な運営をはかるために、次条に定める会費を各都道府県ボウリング公認競技場協議会から徴収する。
- 年度の中途において必要が生じた場合には、総会の承認を得て臨時に会費を徴収することがある。
- 納入された会費は、いかなる場合にも返還しないものとする。
第2条
- 会費は各公認競技場均一の基本分月額4千円と、JBCのレーン認証に合格したレーンを基準にしたレーン割当分月額1レーンにつき80円を加算して、1年分を納入するものとする。
但し、レーン割当分については、50レーンを上限とする。- 前項の会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までとして、それぞれの各都道府県ボウリング公認競技場協議会でとりまとめ、4月30日までに納入するものとする。
- 期の中途において入会した公認競技場にあっては、前項の会費を入会した月の末日までに納入するものとする。
4.理事選出基準
本会規約第10条2項の規定に基づき理事を次のとおり割当てる。
各ブロックに原則として1名割当てる。またブロック内の公認競技場が30センター以上の場合は1名、60センター以上の場合は2名を割当てる。
5.監事選出基準
関東ブロックより1名、関西ブロックより1名、計2名選出する。
6.代議員選出基準
各都道府県ボウリング公認競技場協議会より原則として1名選出することができる。
さらに公認競技場が20センター以上の場合には1名増員することができる。
7.旅費規定
本会を代表して出張する場合は、次のとおりとする。
交通機関 実費(必要により航空機・グリーン車)
日 当 3,000円
宿 泊 10,000円
その他 実費
8.給与及び退職金規定
本会の事務局を維持するための職員の給与及び退職金は、理事会において、その必要に応じて定めることとする。
9.慶弔規定
本会の慶弔規定を次のとおり定める。
イ.弔事(死亡)については次のとおりとする。
弔意金 生花又は花輪 弔 電 役員 本人 20,000円 有 有 〃 父母子 10,000円 有 有 代議員、各県代表者 本人 10,000円 有 有 〃 父母子 有 会員 本人 有 〃 父母子 関係団体、役員他 本人 三役一任 三役一任 三役一任 〃 父母子 三役一任 三役一任 三役一任 *三役=会長、副会長、委員長
但し、本会の発展に特に貢献又は功労のあった者については、その対応を三役一任とする。ロ.慶事(叙位叙勲、結婚他)については次のとおりとする。
祝 金 飾 花 祝 電 役員 20,000円 有 有 代議員、各県代表者 10,000円 有 有 会員 有 関係団体、役員他
(創立○十周年行事含)三役一任 三役一任 三役一任 但し、本会の発展に特に貢献又は功労のあった者については、その対応を三役一任とする。