全国ボウリング公認競技場協議会
Japan
Association of Registered Bowling Alleys
財団法人全日本ボウリング協会
公認競技場設置基準
(財)全日本ボウリング協会の公認競技場として、競技施設の公認を受けようとする競技場は、次の条件を具備したものとする。
- 公認を受けようとする施設は、当協会の認証した競技場であること。
- 公認を受けようとする競技場は、当協会が自主的かつ円滑に運営できるよう協力ができるものであること。
- 次の事項を厳守できる競技場であること。
(1)ボウリング場が開催する大会・競技会に、賞品又は景品として高額商品を提供しないこと。
賞品又は景品の提供者がボウリング場であっても、また第三者であってもならない。
商品はその名誉を称えるものであり、高額商品とはボウラーの射こう心を煽るものの全てである。
従って、金銭または金銭に替える恐れのあるものを提供してはならない。
(2)海外派遣及び遠征試合等は、事前にその目的と計画を当協会に申請し、その指示及び承認を得ること。(F.I.Qの決議事項により)
また、第三者であっても同様とする。
(3)青少年(18歳未満)の入場については、都道府県条例に従うと共に、青少年の競技については、正常な指導育成を行うこと。
(4)営業時間は午後12時までとし、以降の営業については、次の環境基準を満たし、所定の様式に基づき全国ボウリング公認競技場協議会会長に届け出ること。
(イ)競技場内の照度を高め、場内の清潔を保つこと。
(ロ)社員の巡回を義務づけること。
(ハ)警察官立寄所を設置すること。
(ニ)その他不測の事故が発生しないよう、常に万全の対策を講ずること。
(5)その他スポーツボウリングの正常かつ健全な発展を阻害あるいは阻害する恐れのあることで、当協会並びに連盟の指示を無視したり、指示を受けないで競技の開催や施設の提供をしないこと。
- 公認競技を開催する場合に、競技管理が競技規定及び競技会規定により実施されるものに協力ができ、施設の公認状態が維持できるものであること。
- 以上の諸条件に同意する競技場は、別に定める協会公認競技場申請書を連盟に提出し、連盟の推薦同意のあったものについては、協会理事会で審査の上決定する。
- 審査決定した時は、公認競技場証を交付する。
- 公認競技場公認の有効期限は2ヵ年とする。但し公認施設の内容等に変更が発生した場合は、直ちに連盟を通じ、届出をするものとする。
- 公認の継続を必要とする場合は、期限満了の少なくとも3ヶ月以前に「継続公認申請書」を連盟を通じて提出するものとする。
- 公認を受けたのち、設置基準に違反し、又は指示,勧告に違反した事実が発生したときは当該公認を取り消す。
- (1)本基準は昭和47年3月1日より実施する。
(2)本基準は昭和48年7月5日より実施する。
(3)本基準は平成2年3月16日より実施する。
以上
