JASTA SSTV運用ガイドライン

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平成9年4月1日より施行される
「アマチュア業務に使用する電波の型式、及び周波数の使用区分」詳報

平成9年4月1日より施行される「アマチュア業務に使用する電波の型式、及び周波数の使用区分」の詳報です。

郵政省告示第六百六十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波管理委員会規則第十四号)第十三条の二の規定により、昭和五十七年郵政省告示第二百八十号(アマチュア局が動作を許される周波数を定めるの件)の一部を次のように改正し、平成九年一月一日から施行する。

郵政省告示第六百六十四号
無線局運用規則(昭和二十五年電波管理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定め、平成九年四月一日から施行する。
なお、平成四年郵政省告示第三百十六号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)は、平成九年三月三十一日に限り、廃止する。

アマチュア業務に使用する電波の型式、及び周波数の使用区分
文字の色で次のように区分しています。

SSBモードでSSTVを運用する周波数帯
SSB/FMモードでSSTVを運用する周波数帯
FMモードでSSTVを運用する周波数帯
衛星通信の周波数帯

周波数帯の別
電波の型式
周波数
1,907.5kHzから
1,912.5kHzまで
A1
1,907.5kHzから
1,912.5kHzまで
3,500kHzから
3,575kHzまで




A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


3,500kHzから
3,520kHzまで
3,520kHzから
3,525kHzまで
3,525kHzから
3,575kHzまで(2)
3,747kHzから
3,754kHzまで
A1,A3A,A3H,A3J
3,747kHzから
3,754kHzまで
3,791kHzから
3,805kHzまで
すべての電波形式(1)
3,791Hzから
3,805kHzまで
7,000kHzから
7,100kHzまで




A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


7,000kHzから
7,025kHzまで
7,025kHzから
7,030kHzまで
7,030kHzから
7,100kHzまで(2)(3)
10,100kHzから
10,150kHzまで


A1

A1,F1


10,100kHzから
10,140kHzまで
10,140kHzから
10,150kHzまで
14,000kHzから
14,350kHzまで




A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


14,000kHzから
14,070kHzまで
14,070kHzから
14,100kHzまで
14,100kHzから
14,350kHzまで(4)
18,068kHzから
18,168kHzまで




A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


18,068kHzから
18,100kHzまで
18,100kHzから
18,110kHzまで
18,110kHzから
18,168kHzまで(2)
21,000kHzから
21,450kHzまで






A1

A1,F1

A1

すべての電波形式(1)


21,000kHzから
21,070kHzまで
21,070kHzから
21,125kHzまで
21,125kHzから
21,150kHzまで
21,150kHzから
21,450kHzまで(2)
24,890kHzから
24,990kHzまで
A1

A1,F1

すべての電波形式(1)


24,890kHzから
24,920kHzまで
24,920kHzから
24,930kHzまで
24,930kHzから
24,990kHzまで(2)
28MHzから
29.7MHzまで
















A1

A1,A2(5),F1

A1

すべての電波形式(1)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式

F2,F3,F4,F5,F9

すべての電波形式(6)

F2,F3,F4,F5,F9


28MHzから
28.07MHzまで
28,07MHzから
28.15MHzまで
28,15MHzから
28.2MHzまで
28,2MHzから
29MHzまで(2)
29.7MHzから
29.3MHzまで(7)
29,3MHzから
29.51MHzまで(8)
29,51MHzから
29.59MHzまで(9)
29,59MHzから
29.61MHzまで(2)
29,61MHzから
29.7MHzまで(9)
50MHzから
54MHzまで

A1,A2(5)(10),F1(10)

すべての電波形式(1)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式(1)

F1(6),F2(6)

すべての電波形式


50MHzから
50.1MHzまで
50.1MHzから
51MHzまで(11)
51MHzから
52MHzまで(2)(7)
52MHzから
52.5MHzまで(2)
52.5MHzから
52.9MHzまで(5)
52.9MHzから
54MHzまで
144MHzから
146MHzまで












すべての電波形式(1)

A1

すべての電波形式(1)

F1(6),F2(6)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式

すべての電波形式


144MHzから
144.02MHzまで(12)
144.02MHzから
144.1MHzまで(13)
144.1MHzから
144.5MHzまで(14)
144.5MHzから
144.7MHzまで(5)
144.7MHzから
145.65MHzまで(2)
145.65MHzから
145.8MHzまで
145.8MHzから
146MHzまで(8)
430MHzから
440MHzまで


















A1

すべての電波形式(1)

F1(6),F2(6)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式(1)

すべての電波形式(6)

F2,F3,F4,F5,F9

すべての電波形式

すべての電波形式

F2,F3,F4,F5,F9


430MHzから
430.1MHzまで
430.1MHzから
430.8MHzまで(15)
430.8MHzから
431.4MHzまで(5)
431.4MHzから
431.9MHzまで(2)
431.9MHzから
432.1MHzまで(12)
432.1MHzから
434MHzまで(12)
434MHzから
435MHzまで(9)
435MHzから
438MHzまで(8)
438MHzから
439MHzまで
439MHzから
440MHzまで(9)
1,260MHzから
1,300MHzまで




















すべての電波形式

F2,F3,F4,F5,F9

A5,A5C,A9,A9C,F5,F9

F2,F3,F4,F5,F9

A2,F1,F2

すべての電波形式(1)

A1,F2(17)

すべての電波形式(6)

すべての電波形式(1)

A2,F1,F2

すべての電波形式


1,260MHzから
1,270MHzまで(8)
1,270MHzから
1,273MHzまで(9)
1,273MHzから
1,290MHzまで(16)
1,290MHzから
1,293MHzまで(9)
1,293MHzから
1,294MHzまで(5)
1,294MHzから
1,294.5MHzまで(2)
1,294.5MHzから
1,294.6MHzまで(18)
1,294.6MHzから
1,295.8MHzまで(2)
1,295.8MHzから
1,296.2MHzまで(12)
1,296.2MHzから
1,297.7MHzまで(5)
1,297.7MHzから
1,300MHzまで
以下省略



注1 (1)は、占有周波数帯幅が6kHz(ただし、電波の型式がA4,A5J,A9C,F4又はF5にあっては、3kHz)以下のものに限る。
注2 (2)は、ラジオテレタイプ(以下「RTTY」という。)及びデータ伝送を行う場合を除く。
注3 (3)の周波数のうち7,30kHzから7,045kHzの周波数は、注2の規定にかかわらず、外国のアマチュア局と通信を行う場合に限り、RTTY及びデータ伝送にも使用することが出来る。
注4 (4)の周波数のうちRTTY及びデータ伝送を行う場合は、14,100kHzから14,112kHzまでの周波数に限る。
注5 (5)は、RTTY及びデータ伝送に限る。
注6 (6)は、占有周波数帯幅が6kHzを超えるものに限る。
注7 (7)の周波数のうち、29MHzから29.3MHzまで及び51MHzから51.5MHzまでの周波数で、外国のアマチュア局と通信を行う場合は、注5の規定にかかわらず、占有周波数帯幅が6kHz以下のものを使用することが出来る。
注8 (8)は、衛星通信を行う場合に限る。
注9 (9)は、社団法人日本アマチュア無線連盟(以下「連盟」という。)のアマチュア業務の中継用無線局と通信を行う場合に限る。ただし29.51MHzから29.59MHzまで及び29.61MHzから29.7MHzまでの周波数は、外国のアマチュア業務の中継用無線局と通信を行うことが出来る。
注10 (10)は、外国のアマチュア局と通信を行う場合に限る。
注11 (11)の周波数のうちRTTY及びデータ伝送を行う場合は、50.9MHzから51MHzまでの周波数に限る。
注12 (12)は、月面反射通信を行う場合に限る。
注13 (13)の周波数のうち144.02MHzから144.035MHzの周波数は、月面反射通信にも使用出来る。この場合において使用する電波型式の占有周波数帯幅の許容値は6kHz以下のものに限る。
注14 (14)の周波数のうちRTTY及びデータ伝送を行う場合は、144.40MHzから144.50MHzまでの周波数に限る。
注15 (15)の周波数のうちRTTY及びデータ伝送を行う場合は、430.70MHzから430.80MHzまでの周波数に限る。
注16 (16)は、テレビジョン伝送を行う場合に限る。
注17 (17)はモールス無線電信による通信を行う場合に限る。
注18 (18)は、標識信号の送信を行う場合に限る。
注19以下省略

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