開会中の12月定例山梨県議会に、拡声機の使用をいっそう規制しようとする条例が提出されている問題で、「言論表現・街頭宣伝活動の自由を守る山梨県会議」(小笠原忠彦代表)は12月12日、内田健議長に対して「条例改正」に反対する申し入れを行ないました。この日の申し入れには、広嶋喜栄司事務局長(国民救援会県本部会長)、清水豊・山梨県労事務局長、花田仁・日本共産党県常任委員など7人が参加し、「(『改正案は』)規制の内容を詳細に定めるなど、正当な言論、表現、街頭宣伝の自由をいっそう損なうもの」「議会は慎重審議すべき」と求めました。
応対した内田議長と渡辺英機・県議会総務委員長は、「申し入れの趣旨はよくわかりました」と答えました。
「条例一部改正」案は、
- 暴騒音の測定方法の見直し
- 警察署長による拡声機の使用停止命令規定の新設
- 拡声機使用停止命令を行使するための警察官による立ち入り調査権の新設
- 違反した場合の罰則規定の強化
同条例は、制定時(1993年)の県議会で「政治活動や市民運動、労働運動は規制の対象外」(県警本部長)との答弁があったものの、その旨条例には明記されてこなかった経過があります。
花田氏は、「『改正』の理由について山梨県警察本部警備一課による趣旨説明には『公共の福祉の確保に資するため県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について新たな規制を行なう必要がある』旨が述べられています。しかしその具体的な内容には触れていません。」「制定以来14年間、現在の規制の下でいかなる行為が取り締まれず、そのことでどのように県民の日常生活が脅かされているのか明らかにしないまま『改正」』強行されてしまうことは、正当な言論、表現、街頭宣伝の自由が損なわれる恐れがあります。議会は慎重審議すべきです」と話しています。
