厚生労働省山梨労働局長 鬼丸良一 殿
2009年2月27日
日本共産党山梨県委員会 委員長 千葉信男
雇用・不況打開緊急対策本部 本部長 遠藤昭子
3月末までに、厚生労働省の調査では12万5千人、業界団体の試算では製造業だけで40万人の非正規労働者が失職するといわれています。従業員200人以上の事業所を対象とした県の調査では、3月末までに解雇される非正規労働者は2252人にものぼり、そのうち派遣労働者は2142人とされています。解雇される派遣労働者の多くが、契約の中途解除によるものです。また、3年以上、同じ工場で同じ仕事を続けながら、派遣先企業から直接雇用の申し出のないまま、突然の「派遣切り」によって職を失う人も少なくありません。
2月4日のわが党の志位委員長の質問にたいして舛添厚生労働大臣は、「偽装請負で働いた期間も派遣期間に通算される」「派遣労働者を派遣先が直接雇用するけれども、再び派遣労働者として就業させることを予定している場合は職業安定法違反」であり、こうした“名ばかり期間社員”の期間も「派遣期間に通算される」と答弁しました。かりに派遣労働者個人は半年しか働いていなくても“同一業務で、たとえば同じ製造ラインで、派遣労働者を3年こえてつかった場合”も、そのラインで働く全員が直接雇用の対象となります。
「派遣切り」「非正規切り」の多くは、本来なら派遣先企業に直接雇用されていいはずの労働者への不当解雇です。志位質問後、日本共産党山梨県委員会に、県内の労働者から「(自分も)国会中継のいすゞの派遣社員と同じ扱いをうけた」というメールが届いています。現行法でも「派遣切り」「非正規切り」は、やめさせることができます。
これ以上の大量解雇を許さないために、以下の措置をとることを緊急に求めます。
要請事項
- 契約の中途解除は法令違反です。違法な「派遣切り」はただちに中止・撤回するよう指導されたい。
- たとえ期間満了であっても、解雇は「やむをえない」とはいえない。「『偽装請負』で働かされていた場合も派遣期間に通算される」ことなどを国会答弁で公式に認めたのは、2月4日質問が初めてであるが、その後、労働局として違法な形の派遣労働の実態をどれだけ把握しているか。「偽装請負」と派遣期間の通算で3年をこえているのに直接雇用の申し出がないという相談がこれまであったかどうか、その際、どのような対応をしてきたか明らかにされたい。
- 国・県の調査によって明らかになった解雇を行っている事業所について、迅速な調査を行い、違法な「派遣切り」があった場合には、直接雇用の義務をはたすよう厳しく指導されたい。
- 派遣元・派遣先企業に、上記のような「派遣切り」は違法であることを周知徹底するとともに、労働者に現行法のもとでも「派遣切り」はやめさせることができることを広く知らせること。
以上
