|
受 講 資 格
1.年齢
- 一級・二級 17歳9月以上
- 二級(若年者限定)・特殊 15歳9月以上
2.身体検査合格基準に達していること
- 視力・・・両眼ともに0.6以上であること(矯正視力を含む)。
- 但し、一眼の視力が0.6に満たない者は次の要件に適合すれば可。
- 他眼の視野が左右150度以上であること。
- 他眼の視力が0.6以上であること。
- 弁色力・・・夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
- (身体検査証明書の弁色力の欄が[正常]以外になった方は灯色識別検査器に
- よる検査が必要ですので当支部までご連絡下さい。)
- 聴力・・・・5メートル以上の距離で話声語を弁別できること。
その他所定の身体検査基準に達していること。(四肢に欠損等がある場合は、事前に連絡下さい。)
|
|
|
|
| 免許の種類 |
航行範囲等 |
| 一級小型船舶操縦士 |
すべての水域。
但し、100海里を越える場合は機関長(6級以上の海技士(機関)免状所有者)の乗船が必要。
20トン未満の船舶
(プレジャーボートで一定要件を満たすと認められるものは20トン以上の船舶でも操縦可能) |
| 二級小型船舶操縦士 |
平水区域、湖川及び沿岸から5海里の区域に限る。
20トン未満の船舶
(プレジャーボートで一定要件を満たすと認められるものは20トン以上の船舶でも操縦可能) |
二級小型船舶操縦士
(1海里限定)(旧5級) |
湖川及び沿岸から1海里の区域に限る。
20トン未満の船舶
(プレジャーボートで一定要件を満たすと認められるものは20トン以上の船舶でも操縦可能) |
| 特殊小型船舶操縦士 |
水上オートバイ専用
船舶検査証書に記載された区域に限る。 |
(平成15年6月以降新規に取得した1級・2級小型船舶操縦士免許では水上オートバイ は乗れません。) |
|
|
| |
|
|