【総則】
障害者基本法の改正について(案)
障がい者制度改革推進会議
第30 回(H23.2.14) 資料1
(下線は改正部分)※本案は、政府部内で調整中のものである。
(参考)現行法
(1)
(目的)
この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての 国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することができる社会を実現するため、障害者の 自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参 加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進する ことを目的とすること。
(目的)
第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにする とともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための 施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。

(2)
(定義)
この法律において、一及び二に掲げる用語の意義は、それぞれ一及び二に 定めるところによること。
一  障害者の定義を、身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能 の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障 壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある ものをいうものとすること。
二  社会的障壁の定義を、障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を 営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一 切のものをいうものとすること。

(定義)
第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神 障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社 会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(3) (地域社会における共生等)
(1)に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、 基本的人権を享有する個人としてその
尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさ わしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事 項を旨として計画的に図られなければならないこと。
一  全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あ らゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二  全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の 機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することができること。
三  全て障害者は、可能な限り、情報の取得若しくは利用又は意思疎通の ための手段についての選択の機会が確保されること。

(基本的理念)
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし い生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他 あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
(4)
(差別の禁止)
  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の 権利利益を侵害する行為をしてはならないこと。
2  社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、 その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の 規定に違反することとならないよう、その実施について合理的な配慮がさ れなければならないこと。
3  国は、1の違反の防止に関する普及啓発を図るため、当該違反の防止 を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとすること。
(基本的理念)
第三条 3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の 権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(5)
(国際的協調)
(1)に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密 接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければなら ないこと。
(新設)
(6)
(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、(3)から(5)までに定める基本原則(以下単に「基 本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のため の施策を策定し、及び計画的に実施することにより、障害者の福祉を増進 する責務を有すること。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する 差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等によ り、障害者の福祉を増進する責務を有する。
(7)
(国民の理解)
国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民理解を深めるよう必要な 施策を講じなければならないこと。
(国民の理解)
第五条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深 めるよう必要な施策を講じなければならない。
(8)
(国民の責務)
国民は、基本原則にのつとり、(1)に規定する社会の実現に寄与するよう 努めなければならないこと。
(国民の責務)
第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力す るよう努めなければならない。
2  国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者 が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参 加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(9)
(障害者週間)
1  国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害 者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進す るため、障害者週間を設けること。
2  障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とすること。
3  国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する 活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週 間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならないこと。

(障害者週間)
第七条 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めると ともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に 参加する意欲を高めるため、障害者週間を設ける。
2  障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。
3  国及び地方公共団体は、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施す るよう努めなければならない。

(10)
(施策の基本方針)
1  障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、 年齢障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合 的に、策定され、及び実施されなければならないこと。
2  国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための 施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意 見を尊重するよう努めなければならないこと。
(施策の基本方針)
第八条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応 じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなけれ ばならない。
2  障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が 十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日 常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
(11)
(障害者基本計画等)
1  政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的か つ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以 下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならないこと。
2  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に おける障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施 策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならないこと。
3  市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとと もに、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本 構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市 町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障 害者計画」という。)を策定しなければならないこと。
4  内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策 委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め なければならないこと。
5  都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、(34)の1 の審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならないこと。
(障害者基本計画等)
第九条 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策 の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本 的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に おける障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施 策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定 しなければならない。
3  市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとと もに、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構 想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町 村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害 者計画」という。)を策定しなければならない。
4  内閣総理大臣は、関 係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を 聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな い。
5  都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害 者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
6  市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、(34)の4の審 議会その他の合議制の機関を設置している場合にあつてはその意見を、そ の他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならな いこと。
7  政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告すると ともに、その要旨を公表しなければならないこと。
8  2又は3の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が 策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の 議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなけれ ばならないこと。
9  4及び7の規定は障害者基本計画の変更について、5及び8の規定は 都道府県障害者計画の変更について、6及び8の規定は市町村障害者計画 の変更について準用すること。
6  市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施 策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合に あつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7  政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告すると ともに、その要旨を公表しなければならない。
8  第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害 者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都 道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表 しなければならない。
9  第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及 び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規 定は市町村障害者計画の変更について準用する。
(12)
(法制上の措置等)
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置 を講じなければならないこと。
(法制上の措置等)
第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財 政上の措置を講じなければならない。
(13)
(年次報告)
政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書 を提出しなければならないこと。
(年次報告)
第十一条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に 関する報告書を提出しなければならない。


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