【資料20 タイ領事部「旅券更新必要書類」】

0.解説
 在日領事が旅券(パスポート)の発行をするのは、通常、
 1)盗難・紛失などで自国民が旅券を失った場合
 2)日本在留中に旅券の有効期間が切れた場合
 3)自国の国籍を持つべき子が出生した場合
 の3つのケースが考えられる。3)は新規発行となるが、1)と2)はあくまで再発行である。
 ところで日本で国際結婚するにあたり、偽造パスポート等で日本に入国している外国人にとって、自己のアイデンティティーをどうやって示すかが課題となるが、本国から自ら必要な書類を取り寄せ、駐日領事に旅券の新規・再発行を応じてもらえるのが、もっとも効果的な方法である。ところが上記のように、新生児以外に対して旅券を新規発行することは、領事セクションにとって通常業務とはいえず、むしろ自国民の保護という観点からの例外的な措置とみなされている例がほとんどである。
 この資料も基本的には更新申請用の案内となっているが最後3行に「新規の場合」とあるのが興味深い。窓口レベルの担当者に確認したところ、「オーバーステイで旅券がない場合でも、2、3、5、6の書類を持参すれば新しい旅券の発行に応ずる」との回答が得られ、複数の実例も確認できたので、本来のアイデンティティーの旅券を持たないタイ人が旅券を取得するための資料としても有効であると判断。ここに掲載することにした。
 ちなみに昨年秋以前、タイ大使館領事部はオーバーステイのタイ人に対する新規旅券発行には応じていなかった。採集は2000年6月。
(渋谷次郎 2000.06.11)


新旅券更新必要書類



日本人と結婚する場合
1、本物の旅券及びコピー ビザ記載ページと写真ページ
2、本物の身分証明書 表と裏尾を同ページにしたコピー
3、本物の住居登録証
  または市から押印証明された登録書のコピー
4、夫の日本住民票とタイ結婚登録証(あれば)
  (タイ身分証明書において姓を変えていない場合、
   またはタイの婚姻届がない人は 夫の謄本は日本
   外務省の証明が必要)
5、写真5×5cmを5枚
6、手数料 9000円(郵送で希望者は書留1000円加算)
7、戸籍謄本翻訳手数料2000円

備考:新規の場合
 転写料と印紙代400円
 全書類のコピー3セット

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