退去強制事由該当容疑者の通報-「外国人登録事務取扱要領」(P20)より
市区町村は長は、外国人登録事務の執行に当たって、外国人が不法入国、不法残留など入管法第24条各号(退去強制事由)の一に該当する疑いがあると思料するときは、所轄の地方入国管理局長又は地方入国管理局支局長あて(山口県の市町村長は、広島入国管理局下関出張所長あて、宮崎県及び鹿児島県の市町村長は福岡入国管理局鹿児島出張所長あて)退去強制事由該当容疑者通報(書式3)により通報しなければならない。ただし、地方入国管理局長に対し登録証明書の調整を依頼する場合において、「在留の資格なし」と記載して登録証明書を調整することとなる外国人については、通報を要しない。
(参考)
入管法
(通報)
62条 何人も、第24条各号の一に該当すると思慮する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる
。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときには、その旨を通報しなければならない。
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