【資料19 外国人登録に係る各種申請書等の本人開示の取扱について(通知)】

0.解説
  この資料は、新規の登録申請を初めとする外国人登録法上の登録手続に用いられる「申請書」の写しを、事後に本人に交付して良いという通知である。法務省入国管理局が県を通じて各市区町村に指示している。
  外国人登録では、実務上、申請者自らが完全に申請書の記入を行えず、本人の話を聞きながら、窓口の担当者が記入する姿が比較的多く見受けられる。本人自ら行ったとされる申請であっても、その内容の子細について、本人には確たる認識がない場合や、本人の意識に反する要素が含まれている場合が、たとえ担当者に特別な意図がなくてさえ、十分あり得ること。担当者による記入自体を非難するわけではないが、事後に争う場合でなくても、どのような申請を行ったのか、事後に写しをとって内容を確認できることは、登録されたデータの自己管理という観点からたいへん重要であるだろう。

  国際結婚の手続上では、氏名や国籍や生年月日などの訂正を申し立てた直後に、登録の事実や内容を示す資料として、登録事項訂正申立書(規則十二条)の写しを活用できるようになったという副次的効果があった。氏名や生年月日、および国籍といった重要項目についての登録訂正(法十条の二)を求めるため、登録事項訂正申立書を提出したあと、登録証(カード)の発行前の段階では、外国人登録の内容を示す資料として他に適当なものがない。これは当該申立書は政令に基づき、法では規定されていないこともあって、法五条の二やその準用に基づく「外国人登録証明書交付予定期間指定(変更指定)書」が交付されないためであり、なおかつ訂正の完了前で登録済証明書では誤りを含むことになってしまうためである。婚姻届や在留資格の審査にあたり、登録証や済証や交付予定期間書にかわり、申立書の写しを用いることができる。
  ちなみに地方入国管理局の窓口では、上記のような登録内容の示し方について、必要な知識を備えていない場合が多いようであり、私の体験でも、議論がかみ合うまでに時間がかかった。

  なお、情報公開制度の整備が進むなか、もっとも身近であるはずの、自分自身に関するデータがなかなか公開されないという現象が続く中で、本通知が得られたことを今一度指摘しておきたい。
  また、添付されている申請書等のリストがあるはずであるが、入手された方はご一報ください。 (渋谷次郎 1999.12.29)


法務省管登第4177号 平成10年8月26日

都道府県外国人登録事務主管部長殿

法務省入国管理局登録課長 山神 進

外国人登録に係る各種申請書等の本人開示の取扱いについて(通知)



 先般、大阪府から市町村が保管する登録事項確認申請書について、個人情報保護条例の規定に基づく開示請求が本人からあった場合の取扱いに関する照会があり、当局においては、市区町村記載欄を含め当該申請書の写しを本人に交付することとして差し支えない旨回答しました。
 ついては、今後、外国人登録手続において本人が提出した各申請書、登録事項訂正申立書、署名変更等承認願い書及びこれに添付された資料(以下「各種申請書等」という。)について本人から開示の求めがあったときは、各種申請書等の写しを本人に交付して差し支えないので、この旨管下市区町村に示達願います。
 なお、この通知については、文書公開条例に基づく請求、これに対する不服審査手続、行政訴訟等の正当な法的手続により公開の求めがあった場合には、公開して差し支えありません。

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