法務省管登第4177号
平成10年8月26日
都道府県外国人登録事務主管部長殿
法務省入国管理局登録課長 山神 進
外国人登録に係る各種申請書等の本人開示の取扱いについて(通知)
先般、大阪府から市町村が保管する登録事項確認申請書について、個人情報保護条例の規定に基づく開示請求が本人からあった場合の取扱いに関する照会があり、当局においては、市区町村記載欄を含め当該申請書の写しを本人に交付することとして差し支えない旨回答しました。
ついては、今後、外国人登録手続において本人が提出した各申請書、登録事項訂正申立書、署名変更等承認願い書及びこれに添付された資料(以下「各種申請書等」という。)について本人から開示の求めがあったときは、各種申請書等の写しを本人に交付して差し支えないので、この旨管下市区町村に示達願います。
なお、この通知については、文書公開条例に基づく請求、これに対する不服審査手続、行政訴訟等の正当な法的手続により公開の求めがあった場合には、公開して差し支えありません。