【資料13:日本国内→タイ役場の婚姻届概要】(98.06現在)

0.解説
 この文書はタイ王国の首都バンコクにある日本大使館が配布しているもの。日本国内で日本側の婚姻届をしたあと、タイの役場で婚姻手続きをする場合の必要な手続きを、案内している。また、文面からかなり日本人がタイにわたることができない場合の注意事項にウエイトがおかれていることがわかる。
 タイでは各家庭に、出生証明書や家族登録証明書の原本が保管されているようで(予測です。確認できたら教えて下さい)、タイ人の各手続きにあたり、持ち運びする際には紛失しないよう慎重に扱って欲しい。日本に上記の証明書を送ってくれと頼むと出生証明書は原本送られてくるケースが多い。市役所等に提出した際にはかならず原本の返却をさせるべきである。家族登録証明書については、謄本が送られてくることが多いが、よく、写しに役場の印鑑がなく、謄本(=発行者である役場の印鑑のある写し)として扱えないことがある。また、タイ語から英訳、あるいは英語からタイ語訳をするのは、外務省のそばに業者が軒を並べている。
 資料は経験者から提供を受けたものであり、より新しいものを入手されたという方には、ご提供をお願いしたい。(99.06.28.渋谷次郎)

日本で婚姻手続きをした後のタイ国での手続き概要
(家族身分登録手続き)

1998年6月配布
在バンコク日本大使館領事部


  日本で先に婚姻手続きをしたのち、タイ国籍のものは、タイの民法に従って本籍のあるタイの区/市役所に家族身分登録を申請し、女性の場合は住居登録証や身分証明書に記載されている旧姓を夫の氏に書き換えなければなりません。

必要書類
 1 申請用紙1枚(日本大使館で用意してあるもの 英語又は日本語で記載)
 2 戸籍謄本2枚(翻訳の必要はなし 結婚受理証明書は不可)
 3 タイ国籍の者のパスポート、身分証明書、さらにそれぞれのコピーを1部づつ
 4 日本人配偶者がタイに行けない場合日本大使館での手続きに備えてタイ人配偶者に手続きを委任する旨を述べた委任状が必要。委任状は、所定の書式がないので各自作成してください。委任者は、委任状本文内に受任者の氏名を自筆で記入すること。
 5 タイ国籍の者が離婚したことがある場合、名前を変更したことがある場合、子供がいる場合は、その証明書をコピーと共に提出すること。
 (場合により日本大使館またはタイの市/区役所が追加書類を要求することもありますのでご了承ください。)
申請手順
 1 上記の書類等を在タイ日本大使館領事部(バンコク、サミットタワー 9 階 3番窓口、月 - 金 午前8:30 - 12:00、tel.261-1618、260-8502)に提出し、婚姻証明書の申請をしてください。日本大使館から英文の婚姻証明書が発行されます。
 2 日本大使館発行の英文婚姻証明書をタイ語に翻訳し、タイの外務省国籍認証班(ノンタブリ県バークグレット市ジェーンワタナ通り、tel.503-4560)にて認証を受けてください。
 3 タイの外務省の認証を受けた英文婚姻証明書とタイ語訳をタイ人配偶者が住居登録してある市/区役所に持参し、家族身分登録を申請してください。(その他タイの身分証明書及びタイの住居登録証が必要です。)
以上で日本-タイ両国での婚姻手続きは終了です。 
注意
日本の法律に基づき日本で先に婚姻手続きをした場合、タイの役所では婚姻登録証は発行されません。その代わり家族身分登録証が発行されます。(予備用にタイの役所認証印のある写しを2〜3部手元に取り寄せておいてください)- タイの市/区役所で家族身分登録を申請する際日本人配偶者が同行しなくてもいいが、不備のないように書類を揃えてください。


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