日本で婚姻手続きをした後のタイ国での手続き概要
(家族身分登録手続き)
1998年6月配布
在バンコク日本大使館領事部
日本で先に婚姻手続きをしたのち、タイ国籍のものは、タイの民法に従って本籍のあるタイの区/市役所に家族身分登録を申請し、女性の場合は住居登録証や身分証明書に記載されている旧姓を夫の氏に書き換えなければなりません。
- 必要書類
- 1 申請用紙1枚(日本大使館で用意してあるもの 英語又は日本語で記載)
- 2 戸籍謄本2枚(翻訳の必要はなし 結婚受理証明書は不可)
- 3 タイ国籍の者のパスポート、身分証明書、さらにそれぞれのコピーを1部づつ
- 4 日本人配偶者がタイに行けない場合日本大使館での手続きに備えてタイ人配偶者に手続きを委任する旨を述べた委任状が必要。委任状は、所定の書式がないので各自作成してください。委任者は、委任状本文内に受任者の氏名を自筆で記入すること。
- 5 タイ国籍の者が離婚したことがある場合、名前を変更したことがある場合、子供がいる場合は、その証明書をコピーと共に提出すること。
- (場合により日本大使館またはタイの市/区役所が追加書類を要求することもありますのでご了承ください。)
- 申請手順
- 1 上記の書類等を在タイ日本大使館領事部(バンコク、サミットタワー 9 階 3番窓口、月 - 金 午前8:30 - 12:00、tel.261-1618、260-8502)に提出し、婚姻証明書の申請をしてください。日本大使館から英文の婚姻証明書が発行されます。
- 2 日本大使館発行の英文婚姻証明書をタイ語に翻訳し、タイの外務省国籍認証班(ノンタブリ県バークグレット市ジェーンワタナ通り、tel.503-4560)にて認証を受けてください。
- 3 タイの外務省の認証を受けた英文婚姻証明書とタイ語訳をタイ人配偶者が住居登録してある市/区役所に持参し、家族身分登録を申請してください。(その他タイの身分証明書及びタイの住居登録証が必要です。)
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以上で日本-タイ両国での婚姻手続きは終了です。
- 注意
- 日本の法律に基づき日本で先に婚姻手続きをした場合、タイの役所では婚姻登録証は発行されません。その代わり家族身分登録証が発行されます。(予備用にタイの役所認証印のある写しを2〜3部手元に取り寄せておいてください)- タイの市/区役所で家族身分登録を申請する際日本人配偶者が同行しなくてもいいが、不備のないように書類を揃えてください。
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