【資料11:在イラン日本大使館:婚姻登録案内】(98.01.01)

0.解説
 イラン人男性と日本人女性の婚姻については、日本で婚姻手続きを開始した方が、イラン側から手続きを開始するより手続き期間は短い。これは、イラン国内での創設的婚姻届は、審査期間が非常に長い傾向が認められることによる。通常4か月から1年くらいが標準的で、届けが形式的要件を備えていればとくに審査と言えるような審査のない、日本国内の届けと大きくことなる。
 このため、イラン側の婚姻届を提出するのは、二人がイラン国内に長期的に滞在できる場合に限った方が無難である。とはいうものの、イラン人配偶者が日本国内にいない場合は明確に報告的届出の受理を拒否している。さらに日本人女性が10才以上年上である場合は、在東京イラン大使館では報告的届出の受理をひんぱんに渋り、ときには受理を拒むことがある。この結果として法律的な婚姻関係が日本側でのみ成立する「跛行婚」に近い状態が一時的にあり得るが、在留資格の認定にあたり、この状態における格段の配慮がされるべきであろう。
 資料は経験者から提供を受けたものであり、より新しいものを入手されたという方には、ご提供をお願いしたい。(99.05.05.渋谷次郎)

婚姻登録に関するご案内

1998年1月1日現在
在東京イラン大使館領事部


(夫婦ともに日本に在住していないと、当大使館では手続きできません)
*イラン人男性と日本人女性が日本で婚姻する場合の手続きは以下の通りです。
1. 当館で夫が婚姻要件具備証明書(独身証明書)を申請する。必要な物は、
a妻 戸籍謄本1通
b夫 シェナースナーメ(イラン政府発行の出生身分証明手帳)
c翻訳料¥800
(注)妻が夫より5歳以上年上の場合は、大使との面接が必要です。

以上を揃えた上、必ず夫が来館して申請、取得した後、この独身証明書を日本の役所に持って行き、婚姻届を提出する。

2. 日本の役所に婚姻届を提出後、当館にて婚姻登録ができる。用意する物は、

a婚姻届受理証明書 (役所発行のもの)1通
b妻 夫の氏名の記載された新しい戸籍謄本1通
c妻 スカーフを被った写真 (3×4cm)8枚
夫 4枚
d保健所又は病院が発行する、エイズ・梅毒および 薬物(麻薬一般) 検査の診断書、又は検査結果夫妻各々1通
e妻 日本のパスポート (持っていない場合は不要)
f夫 イランのパスポート及び シェナースナーメ(コピーは不可)
g婚姻登録料¥2,100
以上の物を用意し、各々2部ずつコピーをとった上で、当館の開館日の朝9:00に夫婦揃って来館すること。(来館する日の前日の午後3時〜5時に、必ず夫が婚姻登録係に電話で連絡を入れておくこと。)

 (注1)イランで婚姻手続きをする場合は、妻の戸籍謄本に日本国外務省の認証印を受け、その後当館の認印を受けたものを現地に持って行き手続きをして下さい。
 (注2)夫が警察などに抑留されている場合は、

a当館所定の委任状 (妻が夫の所に持って行き、抑留先の係官の面前で夫に必要事項をもれなく記入、署名させた上、その署名が本人のものであることを抑留先の係官に認証してもらうこと。)1通
b妻 戸籍謄本1通
c夫 イランの出生身分証明書 (シェナースナーメ)
d翻訳料および委任状作成料計 ¥1,600


上記の物を提出して、夫の独身証明書を取得し、日本の役所に婚姻届を出して下さい。

在東京イラン大使館  領事部 婚姻登録係  


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