【資料3:留学生の資格外活動許可に係る取扱いの見直しについて98.6.2】
法務省入国管理局
<解説>
対象は大学等の学生である「留学」の在留資格を持つ人。日本語学校などの生徒は「就学」ビザなので該当しない。これまで、資格外活動の許可を入管から得た場合でも、一日4時間以内という制限があった。これでは毎日少しの時間だけアルバイトするというスタイルで、丸1日の仕事には就けなかった。つまり土日に集中してアルバイトするなどということはできなかったのである。そこで、様々なスタイルのアルバイトを可能にすべく、週28時間までならよいということになった。
この文書は漏れてきたもののなかなか裏をとることができなかった。しかし、同年8月には「国際人流」に同趣旨の記事が掲載されているので、ほぼこの時期に同様の議論が決着していたと考えるべきだろう。
1 現行の取扱い
留学生のアルバイトについては、風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所以外の場所において行われ、かつ、勉学活動を阻害しないと認められる場合には、原則として1日4時間の範囲内で包括的な資格外活動許可(以下「包括許可」という)を与えている。
2 現行の取扱に対する要望
「1日4時間以内」の時間制限のもとでは、アルバイトの選択肢が限定される等の意見が留学生のほか雇用者からも寄せられており、同制限の緩和を求める要望がなされていた。
3 見直し後の取扱い
包括許可により最大限 週28時間までのアルバイトが可能である現行の取扱いの基本的枠組みは維持しつつ、「1日4時間以内」の形態に加え、週28時間の範囲内で曜日ごとの時間配分を自由に行うことも包括許可により認めることとする。
JAC03113@niftyserve.or.jp
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