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| 資料21(03.11.15) | 入管法上の通報義務の解釈について | 入国管理局 |
| 資料20(00.06.13) | 旅券更新必要書類 | 駐日タイ領事部 |
| 資料19(98.08.26) | 外国人登録申請書等の本人開示(通知) | 入国管理局登録課長 |
| 資料18(99.11.12) | 在特不許可処分取消訴訟地裁判決(容認) | 東京地裁 |
| 資料17(99.8) | 退去強制事由該当容疑者の通報 | 『外国人登録事務取扱要領』 |
| 資料16(99.夏) | 国会審議の実況中継 | AML・ML |
| 資料15(99.05.21) | 在留特別許可に関する照屋議員質問書/政府答弁書 | 照屋議員/内閣総理大臣 |
| 資料14(97.02採集) | 具備証申請の必要書類 | 在東京フィリピン大使館 |
| 資料2-3(98.06) | 98年常会入管法関連審議議事抄録 | 参議院法務委員会 |
| 資料13(98.06採集) | 日本国内→タイ役場の婚姻届概要 | 在バンコク日本大使館領事部 | 資料12(99.05.20) | 外登法入管法改正付帯決議案 | 参議院法務委員会 |
| 資料11(98.01.01) | イラン大使館:婚姻登録案内 | 在東京イラン大使館領事部 |
| 資料10(99.04.01) | 99年度外国人議会日程 | - |
| 資料9(99.03.08) | 入管法改正案要綱(閣議決定済み) <English> | 法務省作成 |
| 資料8(98.11.10) | 外国語版母子手帳の入手方法 | 母子保健事業団 |
| 資料7(98.7) | 在特申請中の国保勝訴判決(第2次訴訟) | 一審・東京地裁 |
| 資料6(98.6) | 留学生の資格外活動許可に係る取扱いの見直しについて | 入管通達 |
| 資料5(98.6) | 遺体を日本から海外に送る | 個人的資料 |
| 資料4(98.3) | 嫡出推定で胎児認知できない日本人男性の子の国籍取得について | 法務省通達 |
| 資料3(97.10) | 親子関係不存在確認後の認知による国籍取得 | 最高裁判決 |
| 資料2( | 第一次国保裁判判決(原告側主張棄却) | 東京地裁 |
| 資料1(92.03.31) | 外国人に対する国民健康保健の適用について(通知) | 厚生省保険局 |
| 以上の資料のうち、法制度に関するものは 「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」 の関係者が収集、交換、整理しているものです。私もこのネットワークの趣旨 に賛同し協動の一貫として、関係資料のWeb上の公開に務めるものです。 |
他のサイトで類似の資料を提供しているもの
●韓国国籍法・日本語訳(97.12.13)
これまで父系主義であった韓国の国籍法を、両系主義へと大幅に変更したもの。とくに母親だけが韓国人の場合は98年6月13日の施行日を基準に、10年前の出生まで遡って国籍を取得できる。ただし、3年後(2001年6月)までに届けをしなければならないのでお早めに。手続きに関する日本領事館の返答はこちら
●【7.30通達】日本人の親に対する在留特別許可(96.07.30)
オーバーステイの日本人や特別永住者の配偶者について92年頃よりビザが出るようになった。その手続きを在留特別許可というが、その配偶者への運用が初めて対外的に明文化された入管文書。ただし本来は、日本人を父親とする子どもの外国人母親に、たとえ日本人との婚姻関係になくてもビザや在特の対象に含めるよう指示した通達。
●ダイちゃん事件資料集
国籍法の規定により父親だけが日本人である子ども(非嫡出児)は出生後の認知では日本国籍を得られない。この規定は条文より明らかとされているが、嫡出児との差別、あるいは子どもの権利という観点から見れば極めて不合理な規定といえよう。
上の資料4の判決と関連の深いケース。