サプリは本当に有益で無害か (その1)

 最近のサプリ広告の「すさまじさ」を見ていると、非常に危惧感をおぼえます。サプリ王国アメリカからの影響であることは明白です。アメリカという国は不思議な国で、多くの規制で国民が守られているように見えるのですが、こと「口に入れる物」に関しては寛容です。別項の本(「ファストフードが世界を食いつくす」)が、大手出版社からは拒否され、やっと小さな出版社から日の目を見たというお国柄なのです。医薬品が厳重な規制で守られているのはすばらしいことなのですが、その反動か、サプリはまったくの「野放し状態」のようです。

 いつかアプリの問題を書かなければならないと考えていたのですが、最近ビタミンEに関するショッキングなニュースが飛び込んできましたので、これを書いてみます。

 以下に日経ヘルス「サプリ&機能性食品」2004.11.12号の記事を転載させていただきます。記事が長文なので、今回は評論なしで記事だけを転載します。次回からこの記事を手始めに、サプリについて日頃考えていることを書いてみたいと思います。

1日400IU(267mg)以上のビタミンEは有害:サプリ好きの米国民に衝撃走る

 1日当たり400IU、α-トコフェロール換算で267mg以上のビタミンEを摂取した場合、総死亡率が10%程度増える。AHAが11月10日、研究報告についての記者会見と同時に発表したこのニュースを米メディアはこぞって一面扱いで取り上げた。健康の増進や回復を願って、健康メディアや一部医師の勧めるままに高容量のビタミンEを取り続けてきた人々が受けたショックの大きさは想像に難くない。

 欧米を中心に世界各国で実施されたビタミンEに関する臨床試験結果を報告した19論文に基づくメタアナリシスに基づく研究で、11月10日のポスターセッションで、米Johns Hopkins Medical UniversityのEdgar Miller氏らが報告した。

 Miller氏らの研究グループは、1966年から2004年8月の間に発表されたビタミンEに関する論文のうち、1年間以上の追跡期間、10人以上の死亡が報告されている、死亡率が報告されている、などの条件を満たす無作為化プラセボ対照試験19論文について解析を行った。試験実施国は米国、欧州、オーストラリア、イスラエル、中国などで試験参加者は合計13万5967人。臨床試験のうち、1日400IU以上のビタミンEを投与していたのが11試験、400IU未満が8試験だった。

 解析の結果、ビタミンE投与量と総死亡率には正の相関関係が見られた。1日投与量がおおむね150IUを超えると非投与群より死亡率が高くなり、400IU以上では顕著に増加していることが分かった。400IU以上の投与を行った11論文の合計では、プラセボに対して総死亡は1万人あたり39人多く、相対リスクは1.04(CI:1.01-1.07、P=0.035)で有意な増加が見られた。400未満の8論文の合計では、総死亡はプラセボ群に対して1万人当たり16人少なかったが、相対リスクは0.98(CI:0.96-1.01、p>0.2)で有意な差は得られなかった。

 この報告のもっと深刻な衝撃は、本報告で有害性が指摘された400IUという用量が、米国栄養評議会(CRN)や日本の厚生労働省が規定したビタミンEの1日当たり許容上限摂取量を下回っていることだ。

 CRNではビタミンEの1日推奨摂取量を15mg(約23IU)、1日許容上限摂取量を1000mg(約1500IU)としている。日本でも第6次改定日本人の栄養所要量の中でビタミンEの推奨摂取量を男性10mg(約15IU)、女性8mg(約12IU)、許容上限摂取量を600mg(約900IU)と定めている。日本では現在、第7次栄養所要量の策定が進められているが、日米当局とも次期改定に当たっては何らかの形で本報告の反映を検討せざるを得ないだろう。

 本報告については、AHA2004での発表と同時に、米国内科医会のAnnals of Internal Medicine誌が、2005年1月4日号に掲載予定の原著論文を11月10日付けでWebサイトに早期掲載した。現在、こちらで全文を閲覧できる。AHAのニュースリリースはこちらまで。(中沢真也)

サプリは本当に有益で無害か(その2)

 サプリを議論する前に、その定義を確認しておきましょう。
いわゆる健康食品(サプリ)については、今まで明確な定義がなく、機能性食品とか栄養補助食品、保健用食品など、色々な名称のもとに販売されていました。しかし医薬品との違い、一般の食品との違いも明確にされていないために、国民のあいだに混乱を生んでいました。

 そして厚生労働省はやっと重い腰をあげ、2001年4月に科学的根拠のもとに国が許認可した食品として「保健機能食品」を新たに制定しました。そして「保健機能食品」を、個別審査型の「特定保健用食品」(いわゆる「特保」)と規格基準型の「栄養機能食品」の2つに分類しました。この程度では「国民のあいだの混乱」は、到底おさまりそうにありませんが、「一つの進歩」として評価したいと思います。

 「特定保健用食品」には、次のような表示が許可され、市場規模の大きさから、多くの食品、医薬品メーカーが競って参入し、その種類は年々増え続け、2004年9月には454種類に達しました。
特定保健用食品
 1:おなかの調子を整える食品
  オリゴ糖類を含む食品  
  乳酸菌類を含む食品
  食物繊維類を含む食品
  その他の成分を含む食品
  複数の成分を含む食品
 2:コレステロールが高めの方の食品
 3:コレステロールが高めの方、おなかの調子を整える食品
 4:血圧が高めの方の食品
 5:ミネラルの吸収を助ける食品
 6:ミネラルの吸収を助け、おなかの調子を整える食品
 7:骨の健康が気になる方の食品
 8:むし歯の原因になりにくい食品と歯を丈夫で健康にする食品
 9:血糖値が気になり始めた方の食品
10:血中中性脂肪、体脂肪が気になる方の食品
11:血中中性脂肪、体脂肪が気になる方、コレステロールが高めの方の食品

 「栄養機能食品」には、12種類のビタミンと5種類のミネラル(カルシウム、鉄、亜鉛、マグネシウム、銅)の成分の配合が認められ、国が定めた規格基準に適合すれば、それぞれの「栄養機能表示」が許可されます。さらにこれらの成分以外にも、ビタミンKなどが順次追加される方向にあります。

 ただこれにも混乱のタネがあるのです。「栄養機能食品」を表示する際に、単に「栄養機能食品」ではダメで、「保健機能食品(栄養機能食品)」と表示しなければならないのです。

 以上の2種類以外の食品が、「いわゆる健康食品」と「一般の食品」であり、その区分は、あいかわらずはっきりとは規定されていません。(例えば、家庭の主婦が台所で作った食品を「健康食品」と称し販売することも出来ます)。

 ただし「いわゆる健康食品」の中には、厚生労働省の外郭団体「財団法人日本健康・栄養食品協会」認定の「健康補助食品」(JHFAマークの表示が出来る)があり、この項の最後に示す55種類の食品について、規格、成分のみならず、一般細菌や大腸菌なども分析した上、表示内容について医学、栄養学の専門家から構成する「適否審査委員会」で審査して許可されます。したがって「いわゆる健康食品」の中でも、JHFAマークのある「健康補助食品」は、「準おすみつき」の健康食品と言えるでしょう。ただし「病気に対する効能効果」はもちろん、「何々の病気の予防」という表示も許されません。
JHFA
 さらに「財団法人日本健康・栄養食品協会」は、外郭団体という「役人の天下り」の性格から、企業も「おつきあい」のつもりで「数種類」の製品だけに「JHFAマーク」を取得するだけで、(取得するためには莫大な費用が掛かる)あまり積極的に取得することはしていないようです。なお「財団法人日本健康・栄養食品協会」は、「健康補助食品」という名称と共に「栄養補助食品」という名称も認めており、混乱が続いています。(すなわちJHFAマークがついた「健康補助食品」と「栄養補助食品」、JHFAマークのつかない「健康補助食品」と「栄養補助食品」が混在しています)。

 それでは「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「JHFAマークつきの健康補助食品」、「JHFAマークつきの栄養補助食品」以外の健康食品(サプリ)を選ぶにはどうしたら良いのでしょうか。「信用のあるメーカーのもの」という選び方も一つの方法ですが、相当有名なメーカーでも、次のような「違反逃れ」をしている例が見受けられます。

 一つは「健康食品(サプリ)」の名前に、「肝」とか「糖」などの「病気を類推させるような名前」をつける方法、もう一つは「健康食品(サプリ)」の「成分」と「その成分の効能」を記載し、小さい字で「成分の効能であり、この食品の効能ではありません」と言い逃れる方法です。

 もう少し「高等な違反逃れ」もあります。某有名食品メーカーの新聞広告から紹介します。作ったコピーライターの苦心がしのばれます。次の文言からこの健康食品が何の「効能」を持っていると言いたいのかわかりますか?
「おつき合いの多い人の健康維持を助けします」、「パソコンの利用が増えたり、新聞や本を読む時間が多い方等に」、「私たちの毎日のスムーズな動きのために」等です。違反ぎりぎりの傑作ですね。

 ただ厚生労働省も、名称も含めて更なる「区分」の必要性を認めており、広く国民からの意見の収集も始めました。(「健康食品に係わる今後の制度のありかたについて」提言募集、2004年11月19日発表)

  最後にIQのテストです??。JHFAマークつきの栄養補助食品、保健機能食品、特定保健用食品、JHFAマークつきの健康補助食品、栄養機能食品という5種類の「厚生労働省おすみつき(準おすみつき含む)の健康食品の表示名」を順不同で列挙しました。それぞれの違いを言って下さい。・・・・・かように混沌としているのです。これらの名称を作った厚生労働省のお役人は理解しているのかなあ?

以下に55種類の「健康補助食品(栄養補助食品)」を掲載します。

 たんぱく質類
たんぱく食品
たんぱく質酵素分解物食品
牡蠣抽出物食品
しじみ抽出物食品
緑イ貝食品
スッポン粉末食品
鯉抽出物食品

 脂質類
ガンマーリノレン酸含有食品
イコサペンタエン酸(EPA)含有精製魚油食品
ドコサヘキサエン酸(DHA)含有精製魚油食品
大豆レシチン食品
月見草油
スッポンオイル食品

 ビタミン類
米はい芽油
小麦はい芽油
大麦はい芽油
はと麦はい芽油
ビタミンE含有植物油
ビタミンC含有食品
ベータカロテン含有食品

 糖 類
グルコサミン食品
オリゴ糖類食品
ムコ多糖・たんぱく食品
食物繊維食品
キトサン食品

 ミネラル類
カルシウム食品

 ハーブ等植物成分等
プルーンエキス食品
梅エキス食品
エゾウコギ食品
オタネニンジン根食品
まこも食品
アルファルファ食品
キダチアロエ食品
麦類若葉食品
ギムネマシルベスタ食品
大豆イソフラボン食品
イチョウ葉エキス食品
にんにく食品 ・

アロエベラ食品
はい芽食品
緑茶エキス食品
ガルシニアエキス食品
大豆サポニン食品
ブドウ種子エキス食品

 発酵微生物類
酵母食品
乳酸菌(生菌)利用食品
植物発酵食品
植物エキス発酵飲料
ナットウ菌培養エキス食品

 藻類
クロレラ
スピルリナ

 きのこ類
シイタケ食品
マンネンタケ(霊芝)食品

 その他
花粉食品
プロポリス食品
ローヤルゼリー食品

サプリは本当に有益で無害か(その3)

 最近スギヒラタケを食べた方が死亡するという事故が相次いでいます。今までは食用のキノコだったものが、なぜ毒を持つようになったのでしょうか。何らかの遺伝子変異により毒を持つようになったのか、それとも人間の方の「毒に対する抵抗力」が弱体化したのか、今後の解明を待たねばならないでしょう。

 かように動植物が「食用になる」のか、「薬用(強すぎれば毒にもなる)になる」のかは、その境界があいまいなのです。サプリ(健康食品)のほとんどが動植物を原料としていますので、この問題をしっかり考えなくてはなりません。

 厚生労働省では「食薬区分」という言葉を使っています。この言葉は1971年(昭和46年)の厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品に関する基準」に添付されている別紙「医薬品に関する基準」が原点になります。この基準では動・植物・その他(原材料)を

 1:「専ら医薬品として用いられる成分本質(原材料)リスト」と
 2:「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(要するに食品と認める原材料)

の二つに分類しています。そしてリストは 「医薬品である」としたい医薬品業界と、「食品である」としたい食品メーカーとの利害がからみ、意見要望を聞きながらの見直し作業が定期的に行われ、最近では2004年(平成16年)3月31日に改正されています。

 このリストは膨大なもので二つのリスト共に、数百種類の「動・植物・その他」がアイウエオ順に「例示」されています。興味がある方は厚生労働省HPから「施策の動き」・・「法令通知」・・「通知検索」・・「本文検索」・・「検索語設定」に「薬発第476号」と入力し、「検索実行」すれば、この「薬務局長通知」を見ることが出来ます。

 ところが「この植物は医薬品」、「この植物は食品」という単純なものではなく、「葉は食用成分だが、根は医薬品成分」というように複雑なのです。例えば「アロエ」の根、葉肉は食品ですが、葉の液汁は医薬品、「クコ」の果実、葉は食品ですが、根皮は医薬品、「クズ」の種子、葉、花、クズ澱粉は食品ですが、根(カッコン)は医薬品という具合です。

 「専ら医薬品として用いられる成分本質(原材料)リスト」に例示されているものの多くは、医薬品(ほとんどが漢方薬原料)として使われていますので、あまり問題はありません。

 しかしサプリ(健康食品)は、その原料として「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(要するに食品と認める原材料)に例示されている「動・植物・その他」を使わなければなりませんし、「医薬品的効能効果」を標榜してはならないのです。「食品と認める原材料」には、次のようなものが例示されています。

 アガリクス、ウコン、オタネニンジン、キャッツクロー、クコ葉(実)、クマザサ、クロレラ、ブルーベリー、マリアアザミ、メシバコブ、ヤマブシタケ、コエンザイムQ10など。

 これらを原料としたサプリ(健康食品)は、現在年間1兆円を超える市場になっているようです。これは医薬品の市場規模と言われる約6兆円に比べても、「作られた巨大市場」と言えるでしょう。「医薬品的効能効果を標榜してはならない」筈のこれらサプリ(健康食品)が、マスメディアに繰り広げられる膨大な「広告宣伝」により、「書籍と抱き合わせ」という違反販売を含め(多くは「がんが治る」等の題名の書籍)、「違反ぎりぎり」の手段を駆使して販売されています。背筋が寒くなると同時に「膨大な無駄」を考えると、厚生労働省の「無策」に憤りを感じます。

サプリは本当に有益で無害か(その4)

  前項に書いたように、サプリはその原料として「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(要するに食品と認める原材料)を使わなければならないので、もともと「薬効」を期待するものを作ることが出来ない筈です。ところがマスメディアに垂れ流されているアガリクス、ウコン、クロレラ、メシバコブ、コエンザイムQ10などのサプリは、あたかも「薬以上」の効能があるがごとく販売されています。(薬には「がんに効く」とか「肝臓に効く」とは表示できないものがほとんどです)。

 これには「仕掛け」があるようです。まず「○○が△△に効く」という、健康番組、通販番組などのテレビ情報や健康記事を、テレビ、健康雑誌などたくさんのメディアに流します。健康番組では、タレントを使った体験談や、通販番組では、「やらせ演技」や、CG(コンピューターグラフィックス)を駆使し「効くことを強調した映像」を垂れ流します。健康記事では、監修者に「あやしい」学者を利用したり、今では検討もされなくなった「忘れ去られた論文」を探し出し、あたかも「学術記事」の体裁をとります。何回もこのようなテレビ情報や雑誌記事を見ていると「○○が△△に効く」ということが、「事実」のように「一人歩き」を始めます。

 そして最初のメーカーが、○○を主成分のサプリを製造し一気に宣伝をかけ販売を始め、莫大な「一番手利益」を得ます。それを見て二番手三番手のメーカーが追従し、宣伝合戦が始まり、さらに「○○が△△に効く」ということが「事実のごとく」広まります。

 こうなれば四番手五番手のメーカーでも「おすそわけの利益」が転がり込んできますから、「サプリ万万歳」ということになります。サプリ製品の箱には「△△に効く」とは書いていませんが、消費者には「△△に効く」という意識が入りこんでいますから、「表示違反なし」で販売することが出来るのです。

 とにかく一つの「医薬品」を世に送り出すには、莫大な費用と何年という年月を掛けなくては作れない、膨大な「治験と副作用のデータ」を厚生労働省に提出し「医薬品」の許可を受けなければなりません。また大衆薬はすでに「開発し終わった」という状態ですから、「費用」も掛からず「お役所の許可」も要らず気軽に製造販売出来るサプリは、薬品メーカー、食品メーカーのドル箱になってしまったのです。

 さらに「自然で天然のものは安心」という「誤解」(その誤解は別項参照)が消費者を毒していますので、いまやサプリ市場は大衆薬8000億円の市場を凌駕する1兆円市場へと成長したのです。

 このように書くと全てのサプリが「悪者」になってしまう恐れもあります。逆に大変すばらしく、「薬以上に役に立つ」サプリもあるのです。そう言うと「前の部分に書いたことと違うではないか」という疑問も出てくるのですが、理由があるのです。

 医薬品には「即効性」が要求され、即効性がなければ「効能効果」が表示できないのです。1月服用しても効果がわからないものは「薬ではない」ということになります。これを逆手にとったのがサプリだということです。成分的には薬より弱いけれど、長期間使用することにより「何らかの効果」があればそれで良いのです。

 もう一つ大きな理由があります。「治せない現代医学」に対し、世界的に起こった「代替医療」の高まりと、それに必要な薬用天然資源の探索ブームです。アフリカ奥地にまでもその探索の手が伸び、今まで知られていない「薬用天然資源」が次々と発掘されてきました。

 またごくわずかですが、食品中の特定成分だけを抽出したり、その成分をさらに効果が出るように「修飾」したりする技術革新により、「薬以上の効果」を持つサプリも登場してきました。

 したがって消費者はサプリの「良し悪し」を見極めなければならないのですが、これは極めて困難です。完全ではないのですが、その判断基準のいくつかと、使用上の注意を挙げてみます。

 1:「がんや肝臓に効く」といった「違反表示」のものは購入しない。
 2:効果を「誇大表示」するもの、「まとめ買い」を薦めるものは購入しない。
 3:書籍の最後に「お求めはどこそこへ」と誘導するものは購入しない。
 4:通信販売は避け、信頼出来る店舗できちんと説明を受け、納得が得られた場合のみ購入する。
 5:なるべく長い歴史があるもので、複数の学術論文があるものは一安心。
 6:「サプリは本当に有益で無害か(その2)」に書いた「(準)おすみつき」のものは一応は合格。ただしビタミン、ミネラルが成分である「栄養機能食品」は、本当にその成分が自分には不足しているのかを確認し、成分が薬に近いのでだらだら長期に使用することは避ける。
 7:軽い気持ちでサプリを使うことは避け、本当に必要か否かを専門家と相談した上で使い、かつ長期使用を避ける。
 8:「飽食の時代」です。極端に偏食をしない限り、「栄養不足」は考えられません。「疲れる」など体調不良は、「栄養不足」ではなく、睡眠不足であり、ストレス過剰とそれに伴う「過食」と考えるべきでしょう。(別項「不足による疲れと過剰による疲れ」参照)。