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外国人入国・在留・国籍手続
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(入国・在留・帰化)



◇ 帰化手続について
 帰化は申請により許可を受けて日本国籍を取得する手続です。
 帰化が許可されるためには次のような条件を満たしていなければなりません。

 @申請の時まで5年以上日本に住み続けていること。ただし日本人配偶者の場合、3年以上でよい。
 A20歳以上であること。ただし親とともに帰化をする場合、20歳未満でもよい。
 B素行が善良であること。
 C自己または配偶者、その他生計が同一である親族の資産又は技能等によって生計を営むことができること。
 D国籍を有しないこと、若しくは日本国籍取得によって元の国籍を失うこと。
 E日本国の秩序を暴力で破壊することを主張する団体を結成し又は加入したことがないこと。


◇ 帰化手続の手順と必要書類
1.帰化手続の手順
 @住所地を管轄する法務局で事前相談をします。
 A事前相談で帰化が可能だと判断されたら、係官が必要書類やその収集・作成方法を指示します。
 B収集・作成した書類を法務局に持参して点検を受け、再収集・訂正などの指示を仰ぎます。
 C書類の点検、再収集・訂正を何度か繰り返し、必要書類の準備が完了したら、正式に帰化の許可を申請します。
 D正式に帰化の許可を申請して1ヶ月から2ヶ月ほど経つと、法務局から面接を受けるよう指示があります。
 E面接を受けます。
 F面接を受けた後、6ヶ月から8ヶ月ほど経つと、法務局から帰化が許可されたか不許可になったかの通知があります。許可となった場合、同時にそのことが官報に掲載されます。官報に掲載された時点で申請者は日本国籍となります。
 G外国人登録の閉鎖、日本戸籍の作成、韓国国籍の喪失、運転免許、その他の許可や登録などの変更手続を行います。

2.帰化手続の必要書類(他の書類の提出を求められる場合もあります)
 @帰化許可申請書 写真貼付
 A親族の概要を記載した書面
 B履歴書
 C自動車運転免許証の写し 表、裏
 D運転記録証明書
 E韓国の家族関係登録に基づく証明書 父母及び本人のもの、日本語翻訳文添付
 Fパスポートの写し
 G出生、死亡、婚姻、離婚などの届出書 日本の市区町村役場に提出したものの写し
 H日本の戸籍謄本 親、子、兄弟姉妹、配偶者、婚約者が日本国籍の場合
 I住民票 同居の家族に日本国籍の者がいる場合
 J外国人登録原票記載事項証明書
 K生計の概要を記載した書面 事業主の場合、事業の概要を記載した書面も必要
 L在勤および給与証明書
 M源泉徴収表 事業主の場合、確定申告書の写し
 N住民税納税証明書または所得証明書 事業主の場合、所得税および事業税の納税証明書も必要
 O居宅付近の略図

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