高行政書士事務所
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◇ 国際結婚について
 外国人と日本人が結婚する場合、婚姻の届出を日本でするか、外国でするかで手続が異なります。ここでは日本で婚姻を届出る方法について述べます。

 @結婚相手である外国人の国の在日領事館に行き「婚姻要件具備証明書」の交付を受けます。必要書類等は国によって異なるので、事前に調べておかなくてはなりません。当事務所でも調査できます。
 A婚姻届出用紙を、最寄りの市区町村役場から取り寄せます。
 B上の婚姻届出用紙に必要事項を記入します。婚姻届には証人2人の署名が必要です。証人は成人であれば、日本人でも外国人でもかまいません。
 C「婚姻要件具備証明書」と共に、婚姻届を提出します。届出ができるのは、㋐日本人配偶者の本籍地、㋑夫か妻どちらかの住所地、のいずれかを管轄する市区町村役場です。
 D日本人配偶者の本籍地以外の役場に届出をする場合、その人の日本の戸籍謄本が必要になります。また、外国人配偶者は、通常、パスポートや「外国人登録原票記載事項証明書」の提示や提出を要求されます。

 上記以外に、他の書類が必要な場合もあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。


◇ 結婚ビザについて
 国際結婚の手続が終わりましたら、次は結婚ビザの手続をします。結婚ビザの手続は、外国人配偶者が日本にいるか、外国にいるかで異なります。
すなわち、
 ㋐外国人配偶者が日本にいる場合--->在留資格の変更手続
 ㋑外国人配偶者が外国にいる場合--->在留資格の取得手続
となります。

必要書類はどちらの場合もほぼ同じで、おおむね次のようになっています。
 @申請書(所定様式あり)
 A外国人配偶者のパスポート(外国にいる場合はコピー)
 B外国人配偶者の国の婚姻証明書およびその日本語翻訳文
 C日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
 D日本人配偶者の住民票の写し
 E日本人配偶者の職業証明書
 E日本人配偶者の所得証明書
 F親族の概要書 
 F質問書
 G身元保証書
 H自宅付近の略図
 Iスナップ写真
 J交際に関する資料
ケースによっては他の資料を要求される場合もあります。
申請から許可まで1ヶ月から3ヶ月程度かかります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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