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高行政書士事務所 (韓国人戸籍、相続、帰化)
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◇ 国際結婚について
外国人と日本人が結婚する場合、婚姻の届出を日本でするか、外国でするかで手続が異なります。ここでは日本で婚姻を届出る方法について述べます。
@結婚相手である外国人の国の在日領事館に行き「婚姻要件具備証明書」の交付を受けます。必要書類等は国によって異なるので、事前に調べておかなくてはなりません。当事務所でも調査できます。
A婚姻届出用紙を、最寄りの市区町村役場から取り寄せます。 B上の婚姻届出用紙に必要事項を記入します。婚姻届には証人2人の署名が必要です。証人は成人であれば、日本人でも外国人でもかまいません。 C「婚姻要件具備証明書」と共に、婚姻届を提出します。届出ができるのは、㋐日本人配偶者の本籍地、㋑夫か妻どちらかの住所地、のいずれかを管轄する市区町村役場です。 D日本人配偶者の本籍地以外の役場に届出をする場合、その人の日本の戸籍謄本が必要になります。また、外国人配偶者は、通常、パスポートや「外国人登録原票記載事項証明書」の提示や提出を要求されます。
上記以外に、他の書類が必要な場合もあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
◇ 結婚ビザについて
国際結婚の手続が終わりましたら、次は結婚ビザの手続をします。結婚ビザの手続は、外国人配偶者が日本にいるか、外国にいるかで異なります。 すなわち、 ㋐外国人配偶者が日本にいる場合--->在留資格の変更手続 ㋑外国人配偶者が外国にいる場合--->在留資格の取得手続 となります。
必要書類はどちらの場合もほぼ同じで、おおむね次のようになっています。 @申請書(所定様式あり) A外国人配偶者のパスポート(外国にいる場合はコピー) B外国人配偶者の国の婚姻証明書およびその日本語翻訳文 C日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの) D日本人配偶者の住民票の写し E日本人配偶者の職業証明書 E日本人配偶者の所得証明書 F親族の概要書 F質問書 G身元保証書 H自宅付近の略図 Iスナップ写真 J交際に関する資料 ケースによっては他の資料を要求される場合もあります。 申請から許可まで1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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