高行政書士事務所
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◇ 永住ビザについて
 永住ビザは、在留期間と在留活動に制限のない在留資格です。したがって永住ビザを取得すれば、以後、在留資格の更新手続は必要なくなります。また、就労・就学・投資・経営などあらゆる在留活動を、なんらの制限なく自由に行えるようになります。

 ただし、国籍は元のままです。国籍を変えて、日本のパスポートを取るためには帰化(国籍変更)の手続が必要です。

 永住ビザの発行を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
 @素行が善良であること。
 A独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
 B一定期間以上日本に在留していること。
  .日本人、永住者、特別永住者の配偶者:婚姻後3年以上
  .留学生として来日し卒業後就職した者:就職後5年以上
  .難民の認定を受けた者:認定後5年以上
  .定住者:定住者となってから5年以上
  .社会、経済、文化等の分野において日本への貢献が認められる者:5年以上
  .上記以外の者:10年以上

 上記以外に、他の書類が必要な場合もあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。


◇ 永住ビザ手続について
 永住ビザ発行申請のための必要書類は、おおむね次の通りです。
 @永住許可申請書
 A理由書(永住許可を必要とする理由を記述)
 B身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
 C外国人登録原票記載事項証明書、住民票(申請人及び家族全員のもの)
 D在職証明書または確定申告書の写し
 E住民税の課税証明書および納税証明書
 F預金通帳の写しまたは不動産の登記証明書
 G身元保証書(所定様式、印鑑の捺印が必要)
 H身元保証人の在職証明書または確定申告書の写し
 I身元保証人の所得証明書
 J身元保証人の外国人登録原票記載事項証明書または住民票

 申請から許可または不許可の通知が来るまで約6か月かかります。また上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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