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高行政書士事務所 (韓国人戸籍、相続、帰化)
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◇ 永住ビザについて
永住ビザは、在留期間と在留活動に制限のない在留資格です。したがって永住ビザを取得すれば、以後、在留資格の更新手続は必要なくなります。また、就労・就学・投資・経営などあらゆる在留活動を、なんらの制限なく自由に行えるようになります。
ただし、国籍は元のままです。国籍を変えて、日本のパスポートを取るためには帰化(国籍変更)の手続が必要です。
永住ビザの発行を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。 @素行が善良であること。 A独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。 B一定期間以上日本に在留していること。 .日本人、永住者、特別永住者の配偶者:婚姻後3年以上 .留学生として来日し卒業後就職した者:就職後5年以上 .難民の認定を受けた者:認定後5年以上 .定住者:定住者となってから5年以上 .社会、経済、文化等の分野において日本への貢献が認められる者:5年以上 .上記以外の者:10年以上
上記以外に、他の書類が必要な場合もあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
◇ 永住ビザ手続について
永住ビザ発行申請のための必要書類は、おおむね次の通りです。 @永住許可申請書 A理由書(永住許可を必要とする理由を記述) B身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など) C外国人登録原票記載事項証明書、住民票(申請人及び家族全員のもの) D在職証明書または確定申告書の写し E住民税の課税証明書および納税証明書 F預金通帳の写しまたは不動産の登記証明書 G身元保証書(所定様式、印鑑の捺印が必要) H身元保証人の在職証明書または確定申告書の写し I身元保証人の所得証明書 J身元保証人の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
申請から許可または不許可の通知が来るまで約6か月かかります。また上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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