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外国人入国・在留・国籍手続
高行政書士事務所 (入国・在留・帰化)
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◇ 相続手続について
在日韓国・朝鮮人の方々の相続は、相続人(遺族)の国籍にかかわりなく、被相続人(亡くなった人)の相続が開始したとき(亡くなった時)の国籍が属する国の法律に基づきます。
すなわち被相続人が相続開始時(死亡時)に、韓国・朝鮮籍であった場合には韓国の法律が、日本国籍であった場合には日本の法律が適用されます。
相続で問題となるのは相続人と相続分です。
韓国の法律によっても、相続人は日本の法律による場合とほぼ同じです。
従って遺産分割協議による相続の場合、日本人の場合の相続手続と大体同じと考えて結構です。
韓国の法律による相続分は、日本の法律による場合と異なります。
具体的な相続分については、個々のケースによって異なります。
韓国の法律による相続分を知る必要のある方は、当事務所までお問合せください。
下では、韓国の法律に基づく、遺産分割協議による、日本にある財産の相続手続について説明します。
他のケースについてお知りになりたい方は、当事務所までお問合せください。
◇ 相続手続の手順と必要書類
1.相続手続の手順
@相続財産を調査、確定します。
A法定相続人全員で遺産分割協議をします。
B協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、各相続人がそれぞれ署名、捺印します。
C財産を相続する相続人が各々相続登記など必要な手続をします。
2.相続手続の必要書類
@韓国の家族関係登録に基づく証明書、除籍謄本 被相続人の10歳頃から死亡に至るすべての期間のもの
A上記家族関係登録に基づく証明書、除籍謄本の日本語訳文
B被相続人の外国人登録原票閉鎖証明書
C遺産分割協議書 法定相続人全員の署名および実印の捺印が必要
D法定相続人全員の印鑑証明書 発行から3ヶ月以内のもの
E法定相続人全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
F法定相続人全員の韓国の家族関係登録に基づく証明書戸籍謄本、抄本 韓国語文書の場合、日本語訳文が必要
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