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インストラクター制度について
(1)公認釣りインストラクター(釣り指導員)とは
    この制度は、平成4年から、水産庁の助成金を得てはじまりました。
年間延ベ4,800万人(平成13年度漁業センサス)に達する釣り人に、健全なレクリエーションとして、あるいは
エコロジカルスポーツとしての釣りと、釣り場をとりまく水産資源の保護、自然環境保全の知識を普及させ、
釣り技術と合わせ、釣り場での安全確保、釣り場でのルールマナーなどの指導をおこなうことを目的とした、
ボランテイア活動のための公的資格です。
   釣りインストラクターの資格認定は、事業の主体である(社)全日本釣り団体協議会 インストラクター審査委員会が行います。

(2)資格の取得
   資格の取得は、年1回全国数箇所で開催される釣りインストラクター養成講習会(2日間、12項目)を受講し、
全国一斉に行われる資格試験(筆記試験、論文、実技試験、面接)に合格した人が、正式に登録して釣りインストラクターになることができます。
   インストラクターの区分は、海面、内水面の2種あります。その主な任務は、
       @: 一般の釣り人に対し、釣りの技術、釣り場でのマナーおよびルール、水産資源の保護意識の向上、
             環境保全、釣り場での安全等について具体的に指導する。
       A: 各種釣り大会等により開催される講習会の講師として出席の要請があったときは、積極的に対応する。
       B: 地方公共団体における遊漁関係事業の実施に必要であると要請があったときは、
             アドバイスするなど、積極的に対応する。
   養成講習会受講料(教材費、国の助成金を含む)            1万円 
  資格試験受験料                               1万円
  登録費(登録認定証、バッジ、エンブレム、ワッペンを含む)1万円
             (登録資格は3ヵ年で、再登録には以後3年間につき5000円が必要)
  受講・受験資格については、一切の制限を排除した自由なものと定められており
  20才以上の日本国民であれば、だれでもかまいません。
  現在までの資格取得者は2600人。それぞれの地域で開かれる釣り場清掃や、青少年の指導、
   環境の保全などの任務にあたることになっています。
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  フィッシングマスター(上級釣り指導員)制度
    平成9年度から国の助成金を得てはじまった公的資格です。
釣りインストラクターの資格を取得してから、3年以上の経験があり、正会員団体または、
地域インストラクター機構の推薦をうけた人にかぎり、資格試験を受験できます。
    資格の内容は、それぞれの任務により3種にわかれています。
       ◇ 第1種 技術部会  伝統技術の保存、発展に携わるもの 
       ◇ 第2種 運営部会  環境保全・漁業者との調整・組織の維持・行政との連絡等の実務を推進するもの 
       ◇ 第3種 指導部会  指導技術を研究習得し、公認釣りインストラクターの指導、教育にあたるもの 
受験に先立って講習を受け、適切な知識を身につける必要があります。
主な講習項目は;
       @: 世界の漁業法規について(国際海洋法の知識と諸外国のライセンス制度など)。
       A: 環境保全について(環境保全、生態系保持に関する最近の情勢と、釣りとの関係など)。
       B: 水産資源に関連する知識、その特徴と管理について(主として釣り対象魚に関連して)。
       C: 漁業と釣りとの調整について。
       D: 公認釣りインストラクターの指導について(講習会の進め方など)。
試験の内容は;
    論文、筆記試験、面接。
受講料 ; (テキスト、国の助成金を含む) 1万円
受験料 ;                         1万円
登録料 ;                         1万5千円
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         担当窓口:
                       公認釣りインストラクター事務局
                       〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目5番7号
           電  話 03−3265−4193

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