資 料


      多くの柔整学校や鍼灸(あマ指)学校で行われて
                いる違法授業に関する法律を示します。


      健康政策六法

      柔道整復師学校養成施設指定規則
      (指定基準)
       第二条八
       一学級の生徒の定員は三十人以下であること。

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      あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
                    に係る学校養成施設認定規則
      (認定基準)
       第二条八
       一学級の生徒の定員は三十人以下(盲学校に
                 あっては、十五人以下)であること。

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      もしここに記した法令に疑問のある人がいましたら
                     自分の目で確認してください。
      大きな書店にいけば上に示した法令を記した
                 下記の法規書が見つかるはずです。

         「健康政策六法」       中央法規出版 

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      厚生労働省の住所及び連絡先
      (医療専門学校の担当課は医療政策局医事課です)

       〒100−8916
       東京都千代田区霞が関1−2−2
       中央合同庁舎第5号館
       厚生労働省 医療政策局医事課

       TEL 03−3595−2196 (医事課直通)
       FAX 03−3592−0710 (医事課直通)

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音声資料
    櫻※校長先生の釈明発言
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