|
資 料 多くの柔整学校や鍼灸(あマ指)学校で行われて いる違法授業に関する法律を示します。 健康政策六法 柔道整復師学校養成施設指定規則 (指定基準) 第二条八 一学級の生徒の定員は三十人以下であること。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師 に係る学校養成施設認定規則 (認定基準) 第二条八 一学級の生徒の定員は三十人以下(盲学校に あっては、十五人以下)であること。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
もしここに記した法令に疑問のある人がいましたら
自分の目で確認してください。
大きな書店にいけば上に示した法令を記した 下記の法規書が見つかるはずです。 「健康政策六法」 中央法規出版
=====================================
厚生労働省の住所及び連絡先 (医療専門学校の担当課は医療政策局医事課です) 〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館 厚生労働省 医療政策局医事課 TEL 03−3595−2196 (医事課直通) FAX 03−3592−0710 (医事課直通)
=====================================
|