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業 務 案 内

<こんな時にお役に立ちます>

一.裁判関係業務

 (簡裁訴訟代理関係業務)

 「あなたの代理人として裁判を行います!」 

 1. 簡易裁判所で裁判を起こしたいとき、起こされたときの訴訟代理業務   

※但し簡裁の事物管轄(現行請求額90万円以内、平成16年4月1日から140万円以内)の範囲内に限ります。
事物管轄は、金銭の請求の場合は請求金額、明渡し請求の場合は土地は不動産固定資産税評価額の2分の1×2分の1、建物は同評価額の2分の1が現行90万円以内かどうかで判断します。

  以下、主な取扱業務を紹介します。

(1)賃貸借契約に伴う紛争→建物明渡請求、敷金返還請求などを請求したいとき、請求を受けたとき。

(2)貸金、保証債務、手形金、請負代金、売買代金、未払賃金などを請求したいとき、請求を受けたとき。  

(3)消費者契約に伴う紛争→クレジット代金などの請求を受けたが、クーリングオフや消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法などにより請求を拒絶したいとき。

(4)債務整理関係→取引経過の開示請求をし、利息制限法に引き直しをしたら、過払があることが判明したとき(不当利得返還請求)  

(5)その他の原因で裁判を起こしたいとき、起こされたとき。

 2.簡易裁判所での調停代理業務(金額は訴訟と同じ。但し債務整理関係は、調停による受ける経済的利益で判断)

   (1)各種調停申立事件

   (2)特定調停など債務整理関係の調停手続

 3.簡易裁判所外で代理人としての相手方との交渉、和解業務(金額は調停と同じ。)

   (1)任意整理などの債務整理関係手続

   (2)和解、示談手続

 4.上記に関する法律相談

※簡易裁判所や家庭裁判所での訴訟や申立手続等を司法書士等に頼まず、全て本人で行いたい場合は、最高裁判所の HP (http://www.courts.go.jp/)で訴状、申立書等の定型用紙がダウンロードできますし、手続の説明もありますので、そちらを利用すると便利です。また、各裁判所でも同様の書類はもらえます。 
但し、この場合、裁判所では全てについて教えてはくれませんし(手続はともかく、内容は相手がいますので当然です。)、自分で法令、手続を理解しなければなりません。よって、裁判所の定型用紙を利用して本人で行う場合でも、相談料は有料ですが、一度専門家に相談されることをお勧めします。

 (裁判書類作成業務)

 「あなたの訴訟を支援します!」

 1.裁判所に提出する書類の作成業務(管轄や金額は問わず)    

※作成した書類は、全て本人名義での作成となり、訴訟、申立手続も本人に行っていただきますが、必要なアドバイスはさせていただきます。地裁(高裁等の上訴審含む)や家裁では、弁護士や支配人等でなければ代理人としての訴訟活動はできませんが、事情により弁護士等に委任できない場合で、本人だけで訴訟をするのは自信がないという方は、ご相談ください。

 以下、主なものを紹介します。

  (1)民事訴訟事件全般→訴状、答弁書、準備書面、証拠申出書、証拠説明書、各種申立書等関係書類の作成

  (2)破産、民事再生申立事件→各申立書など関係書類の一切

  (3)民事保全(仮差押、仮処分)申立事件 ※地裁管轄のもの→各申立書など関係書類の作成

  (4)民事執行(不動産、動産、債権の強制執行)申立事件→各申立書など関係書類の作成

  (5)家事事件(離婚、遺産分割など)に関する調停、訴訟事件→申立書、訴状等関係書類の作成

二.会社登記等会社法務関係業務

  (1)株式会社、有限会社など会社を設立したいとき→各種会社設立登記一式  

  (2)商号、目的、本店などを変更するとき→各種変更登記一式

  (3)役員の改選(株式会社)、就任、退任があったとき→役員変更登記一式

  (4)資本金を増やしたり、減らしたいとき→資本増加、資本減少登記手続一式

  (5)会社同士を合併するとき→合併による変更、解散登記(吸収合併の場合)一式 

  (6)有限会社から株式会社に変更したいとき→組織変更による設立、解散登記手続一式 

  (7)会社を辞めたいとき→会社の解散、清算人選任、清算結了登記一式

※会社登記手続は、単に登記のみだけでなく、前提として商法等法令の立場からアドバイスさせていただきます。

※出資割合や増資割合、出資者の変更など税務に関する問題もありますのでご注意ください。なお、税務に関しては、最寄りの税務署での相談やチラシや、国税庁のタックスアンサー(http://www.taxanser.nta.go.jp/)などでお調べいただくことをお勧めします。また、当事務所と協力関係にある税理士もいますので、必要があれば税理士の紹介もさせていただきます。

三.不動産登記関係業務

 親の財産(含む土地建物)を相続したとき、不動産をもらったとき、土地建物を購入したり担保をつけるとき、住宅ローンの返済が 終わったとき、土地区画整理の換地処分がなされたときなど→不動産登記手続の代理と必要書類の作成

※特に相続や不動産業者をとおさない友人知人間の売買、親子間、夫婦間の不動産の名義変更などについては、単に登記のみだけでなく、登記の前提としての民法等法令の立場からアドバイスさせていただきます。

※不動産の名義変更は税務に関する問題もありますのでご注意ください。税務に関しては、最寄りの税務署での相談やチラシ、国税庁のタックスアンサー(http://www.taxanser.nta.go.jp/)、路線価図(http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm)などでお調べいただくことをお勧めします。また、当事務所と協力関係にある税理士もいますので、必要があれば税理士の紹介もさせていただきます。

四.その他の法務関係業務

 各種契約書の作成、公正証書作成の支援(準消費貸借契約、離婚給付契約など)

 遺言書の作成支援(公正証書遺言、遺言執行者含む)など

五.上記各業務に関する相談業務


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