※但し簡裁の事物管轄(現行請求額90万円以内、平成16年4月1日から140万円以内)の範囲内に限ります。
事物管轄は、金銭の請求の場合は請求金額、明渡し請求の場合は土地は不動産固定資産税評価額の2分の1×2分の1、建物は同評価額の2分の1が現行90万円以内かどうかで判断します。
(1)賃貸借契約に伴う紛争→建物明渡請求、敷金返還請求などを請求したいとき、請求を受けたとき。
(2)貸金、保証債務、手形金、請負代金、売買代金、未払賃金などを請求したいとき、請求を受けたとき。
(3)消費者契約に伴う紛争→クレジット代金などの請求を受けたが、クーリングオフや消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法などにより請求を拒絶したいとき。
(4)債務整理関係→取引経過の開示請求をし、利息制限法に引き直しをしたら、過払があることが判明したとき(不当利得返還請求)
(5)その他の原因で裁判を起こしたいとき、起こされたとき。
※簡易裁判所や家庭裁判所での訴訟や申立手続等を司法書士等に頼まず、全て本人で行いたい場合は、最高裁判所の HP (http://www.courts.go.jp/)で訴状、申立書等の定型用紙がダウンロードできますし、手続の説明もありますので、そちらを利用すると便利です。また、各裁判所でも同様の書類はもらえます。
但し、この場合、裁判所では全てについて教えてはくれませんし(手続はともかく、内容は相手がいますので当然です。)、自分で法令、手続を理解しなければなりません。よって、裁判所の定型用紙を利用して本人で行う場合でも、相談料は有料ですが、一度専門家に相談されることをお勧めします。
※作成した書類は、全て本人名義での作成となり、訴訟、申立手続も本人に行っていただきますが、必要なアドバイスはさせていただきます。地裁(高裁等の上訴審含む)や家裁では、弁護士や支配人等でなければ代理人としての訴訟活動はできませんが、事情により弁護士等に委任できない場合で、本人だけで訴訟をするのは自信がないという方は、ご相談ください。
※会社登記手続は、単に登記のみだけでなく、前提として商法等法令の立場からアドバイスさせていただきます。
※出資割合や増資割合、出資者の変更など税務に関する問題もありますのでご注意ください。なお、税務に関しては、最寄りの税務署での相談やチラシや、国税庁のタックスアンサー(http://www.taxanser.nta.go.jp/)などでお調べいただくことをお勧めします。また、当事務所と協力関係にある税理士もいますので、必要があれば税理士の紹介もさせていただきます。
※特に相続や不動産業者をとおさない友人知人間の売買、親子間、夫婦間の不動産の名義変更などについては、単に登記のみだけでなく、登記の前提としての民法等法令の立場からアドバイスさせていただきます。
※不動産の名義変更は税務に関する問題もありますのでご注意ください。税務に関しては、最寄りの税務署での相談やチラシ、国税庁のタックスアンサー(http://www.taxanser.nta.go.jp/)、路線価図(http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm)などでお調べいただくことをお勧めします。また、当事務所と協力関係にある税理士もいますので、必要があれば税理士の紹介もさせていただきます。