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贈与税は、原則として贈与された財産について課税されます。
ただし、農地については、細分化するとその経営が維持できな
くなるため、たとえ、子供が何人いても細分化させずに実質的
に農業を引き継ぐ後継者に農地を譲って経営の主導権を移転す
るのが一般的です。
こうした事態を考慮して、農地の細分化防止と農業後継者育成
の見地から導入されたのが「農地等の贈与に対する納税猶予制
度」という特例です。
父が生前に長男へ農地を一括贈与して、長男が農業を引き継げ
ば、贈与税は納税を猶予されるというものです。
ただ、納税猶予期限は、原則として贈与者(父)の死亡の日ま
でとなり、その時点で贈与税は免除されます。
その後、この特例の適用を受けた農地については、その死亡し
た贈与者(父)から相続によって取得したものとみなされ、相
続税の課税対象に代わります。
しかし、この相続税についても、一定の要件を満たせば、改め
て20年間の相続税の納税猶予の特例の適用を受けることがで
きます。但し、あくまで猶予ですから、20年たたない間に、
農業経営をやめてしまったり、特例を受けた農地面積の20%
を越える農地を任意に譲渡してしまった場合には、この猶予が
打ち切られてしまうので注意が必要です。
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納税猶予の特例を受けるための要件 |
| 1 |
贈与される土地が、農地、採草放牧地、準農地であ
ること |
| 2 |
贈与する人が、贈与する日までに3年以上継続して
農業を営んでいる個人あること |
| 3 |
贈与を受ける人は、贈与する人の推定相続人の1人
で、年齢が贈与する日までに18才以上で、贈与の
日まで3年以上継続して農業にたずさわっており、
贈与後も農業を営むこと |
| 4 |
贈与する土地は、贈与する人が農業を営むために使
っていた農地全部と採草放牧地、準農地にあっては
その3分の2以上の面積であること |
| 5 |
贈与税の延納に相当する担保を提供すること |
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