税金のしくみと軽減措置

「贈与税・相続税」の不動産の評価の仕方




土 地

 土地には、次の4つの価格があります。

 @実勢価格(実際の取引価格)

 A公示価格(国土庁が公示、概ね実勢価格の8割程度)

 B路線価格(税務署に備付、概ね実勢価格の6〜7割程度)

 これが、贈与税及び相続税の算定の基礎となるものです。

土地の路線価格を知りたいときは、もよりの税務署に土地の所在を

明示して照会すれば、回答してもらえます。また、路線価格のない

地域では、次の固定資産税評価額に対して何倍しなさい、という倍

率が決められています。これが、倍率方式というものです。

 C固定資産税評価額(市町村町役場に備付、概ね実勢価格の5〜

6割程度)これが、固定資産税や登記の際の登録免許税を算定する

基礎となるものです。

市街地の土地 路線価格
郊外、農村部の土地 固定資産税評価額 X 評価倍率表による
倍率



建 物

 自分で使用している「自用」の家屋は、固定資産税評価額そのま

まの価格です。ただ、新築直後で固定資産税評価額がない場合は、

次のいずれかの方法によります。

 @付近の類似家屋の評価額に準じた価格

 A(再建築価格ー償却費の合計額)X70%


貸している土地

 自分が所有している土地であっても、他人に貸している土地は借

地権が発生します。借地人としては、一方的に立退を要求されても

困りますし、土地の所有者は、自分の土地を自由に使えない不利益

を受けます。そのため、通常の更地価格から借地権の価格を控除し

て評価することになっています。


 @「貸宅地」自己の土地に、他人の建物が建っている場合で、借

地権の設定されているものです。

借地権割合は、税務署の路線価格図に記載されていますが、だいた

い50〜70%が多いようです。

計算式  更地価格 X (1−借地権割合)

土地の更地価格が1,000万円で、借地権が70%であれば、土

地の評価額は、300万円になります。

 A「貸家建付地」(かしやたてつけち) 自己の土地に、自己の

建物があり、その建物を貸している場合です。例えば、貸家やマン

ションの敷地となっている自己所有の土地のことです。

借家権割合は、原則30%とされています。

計算式  更地価格 X (1−借地権割合X借家権割合)

土地の更地価格が1,000万円で、借地権が70%で、借家権が

30%であれば、土地の評価額は、790万円になります。

 B「借地権」  

計算式  更地価格 X 借地権割合

土地の更地価格が1,000万円で、借地権が70%であれば、借

地権の評価額は、700万円になります。


貸している建物

 @「貸家」 借家権割合は、原則30%とされていますから自用

の家屋の70%の評価額となります。

計算式  建物の固定資産税評価額 X (1−借家権割合)

500万円の建物であれば、貸家の評価額は、350万円になりま

す。

 A「借家権」

計算式  建物の固定資産税評価額 X 借家権割合

500万円の建物であれば、借家権の評価額は、150万円になり

ます。