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土 地
土地には、次の4つの価格があります。
@実勢価格(実際の取引価格)
A公示価格(国土庁が公示、概ね実勢価格の8割程度)
B路線価格(税務署に備付、概ね実勢価格の6〜7割程度)
これが、贈与税及び相続税の算定の基礎となるものです。
土地の路線価格を知りたいときは、もよりの税務署に土地の所在を
明示して照会すれば、回答してもらえます。また、路線価格のない
地域では、次の固定資産税評価額に対して何倍しなさい、という倍
率が決められています。これが、倍率方式というものです。
C固定資産税評価額(市町村町役場に備付、概ね実勢価格の5〜
6割程度)これが、固定資産税や登記の際の登録免許税を算定する
基礎となるものです。
| 市街地の土地 |
路線価格 |
| 郊外、農村部の土地 |
固定資産税評価額 X 評価倍率表による 倍率 |
建 物
自分で使用している「自用」の家屋は、固定資産税評価額そのま
まの価格です。ただ、新築直後で固定資産税評価額がない場合は、
次のいずれかの方法によります。
@付近の類似家屋の評価額に準じた価格
A(再建築価格ー償却費の合計額)X70%
貸している土地
自分が所有している土地であっても、他人に貸している土地は借
地権が発生します。借地人としては、一方的に立退を要求されても
困りますし、土地の所有者は、自分の土地を自由に使えない不利益
を受けます。そのため、通常の更地価格から借地権の価格を控除し
て評価することになっています。
@「貸宅地」自己の土地に、他人の建物が建っている場合で、借
地権の設定されているものです。
借地権割合は、税務署の路線価格図に記載されていますが、だいた
い50〜70%が多いようです。
計算式 更地価格 X
(1−借地権割合)
土地の更地価格が1,000万円で、借地権が70%であれば、土
地の評価額は、300万円になります。
A「貸家建付地」(かしやたてつけち) 自己の土地に、自己の
建物があり、その建物を貸している場合です。例えば、貸家やマン
ションの敷地となっている自己所有の土地のことです。
借家権割合は、原則30%とされています。
計算式 更地価格 X
(1−借地権割合X借家権割合)
土地の更地価格が1,000万円で、借地権が70%で、借家権が
30%であれば、土地の評価額は、790万円になります。
B「借地権」
計算式 更地価格 X
借地権割合
土地の更地価格が1,000万円で、借地権が70%であれば、借
地権の評価額は、700万円になります。
貸している建物
@「貸家」 借家権割合は、原則30%とされていますから自用
の家屋の70%の評価額となります。
計算式 建物の固定資産税評価額 X
(1−借家権割合)
500万円の建物であれば、貸家の評価額は、350万円になりま
す。
A「借家権」
計算式 建物の固定資産税評価額 X
借家権割合
500万円の建物であれば、借家権の評価額は、150万円になり
ます。
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