|
簡易裁判所の民事訴訟について、法務省は12日までに、100
時間の研修と認定試験を条件に、司法書士に弁護士と同様の訴訟代
理権を与える方針を固めた。司法改革の事実上の第1弾で、登記手
続の代理や裁判所への提出文書作成などを行う司法書士が、弁護士
業務の一部を担うことになる。
法務省は来年4月以後の実施を目指し、司法書士法の改正案を開会
中の国会に提出する。
司法書士などいわば異業種が弁護士業務に参入する方向は、司法
制度改革審議会の意見書で打ち出されていたが、その具体的な条件
が固まったのは初めて。
関係者によると、研修は、日本司法書士会連合会が、法務省のチェ
ックを受けたうえで、都道府県単位で実施する方向が決まった。民
法や商法などの基本法は、司法書士試験で実施されるため、研修で
は、主に弁論能力や法曹倫理を学び、弁護士を講師としたゼミや、
模擬裁判などが中心となる。研修期間は、週末や夜間を利用して1
カ月程度になる予定。
認定試験(考査)は、ペーパー試験で実施する方針。「証人尋問の
やり方などが体得できているか確認するような内容」(法務省)で
研修を受ければ相当数が認定され、訴額90万円以内の簡裁の民事
訴訟や調停の訴訟代理人ができることになる見通し。
|