最新情報ヘッドライン Vol. 21

司法書士に「訴訟代理権」
(毎日新聞 2002.2.13)




 簡易裁判所の民事訴訟について、法務省は12日までに、100

時間の研修と認定試験を条件に、司法書士に弁護士と同様の訴訟代

理権を与える方針を固めた。司法改革の事実上の第1弾で、登記手

続の代理や裁判所への提出文書作成などを行う司法書士が、弁護士

業務の一部を担うことになる。

法務省は来年4月以後の実施を目指し、司法書士法の改正案を開会

中の国会に提出する。

 司法書士などいわば異業種が弁護士業務に参入する方向は、司法

制度改革審議会の意見書で打ち出されていたが、その具体的な条件

が固まったのは初めて。

関係者によると、研修は、日本司法書士会連合会が、法務省のチェ

ックを受けたうえで、都道府県単位で実施する方向が決まった。民

法や商法などの基本法は、司法書士試験で実施されるため、研修で

は、主に弁論能力や法曹倫理を学び、弁護士を講師としたゼミや、

模擬裁判などが中心となる。研修期間は、週末や夜間を利用して1

カ月程度になる予定。

認定試験(考査)は、ペーパー試験で実施する方針。「証人尋問の

やり方などが体得できているか確認するような内容」(法務省)で

研修を受ければ相当数が認定され、訴額90万円以内の簡裁の民事

訴訟や調停の訴訟代理人ができることになる見通し。