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大阪で、報酬の支払が悪いとして、依頼人の不動産を差し押さ
えたA弁護士が、懲戒処分を受けた。
会報に公表されたところによると、A弁護士は仕事の始め昭和6
2年、着手金として約2億円を受け取っていたが、一連の仕事が
終わった平成4年報酬として新たに約5億5千万円支払うよう請
求。
このうち、約3億5千万円が支払われたが、残りが未払いにな
ったため、あらかじめ作成していた公正証書で強制執行をしたの
だという。要するに、A弁護士としてはしめて約7億5千万円を
受け取りたかったところ、約5億5千万円しか支払われず、不動
産を競売してでも、あと約2億円を取り立てる。ということだっ
たらしい。
だが、大阪弁護士会懲戒委員会の試算によると、トータルの適
正額は、約3億5千万円だとか。
約7億5千万円は、その倍以上であり、受領済み額だけでも約2
億円オーバーしている。
いや、それよれ何より受領済み額の絶対額そのものが大きい。
何も無理して残り約2億円を追い求めなくてもよさそうなものだ
がA弁護士は受領済みの方はすっかり忘れ、心は残りの方にば
かり向いていたのだろうか。
(同弁護士は、業務停止10カ月の懲戒処分)
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