最新情報ヘッドライン Vol. 5

「法律扶助制度」徳島県民の利用、上半期で前年分超える
(徳島新聞 2001.11.28)




 低所得者層の民事裁判費用などを立て替える財団法人・法律扶

助協会徳島県支部の代理援助件数が、本年度上半期(4〜9月)

だけで94件に上り、前年度一年間の総数を上回ったことが11

月27日わかった。

長引く不況を反映し、全国の50支部すべてで急増している。

政府は同協会への補助金増額を決めたものの、増え続ける申請に

対応しきれない状況となっており、関係者らは気をもんでいる。

 特に目立つのは、自己破産申立に対する援助の66件で、前年

同期の3・9倍に達している。自己破産の援助件数は、年度ごと

に上限枠が決められており、本年度は県支部で98件。上半期だ

けで既に7割を消化している。

全国で急増している状況を受け、政府は協会への補助金を約21

億5千万円に2億8千万円上積みする補正予算案を開会中の臨時

国会に提出、可決された。

 ところが、協会本部(東京)によると、徳島県支部への新たな

割当は28件分。一方で自己破産への援助件数は増え続けており

11月20日現在で85件になっている。

県支部は「上限枠を越えれば、支部独自の財源で運営しなければ

ならないが、それでも厳しい。」と言う。最悪の場合、申請を受

けられなくなる事態も出てきそうだ。



法律扶助制度とは

 経済的理由で裁判や弁護士費用を払うことが困難な人に対し、

民事裁判費用などを立て替える制度。2000年10月の民事法

律扶助法施行で「国の責務」と位置づけられた。

扶助を受けられるかどうかは、訴訟内容などの審査で決まる。

法律相談料は無料だが、訴訟費用、書類作成費用は返還が原則で

特別の事情があれば、猶予、免除される。

参考リンク

 財団法人 法律扶助協会