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低所得者層の民事裁判費用などを立て替える財団法人・法律扶
助協会徳島県支部の代理援助件数が、本年度上半期(4〜9月)
だけで94件に上り、前年度一年間の総数を上回ったことが11
月27日わかった。
長引く不況を反映し、全国の50支部すべてで急増している。
政府は同協会への補助金増額を決めたものの、増え続ける申請に
対応しきれない状況となっており、関係者らは気をもんでいる。
特に目立つのは、自己破産申立に対する援助の66件で、前年
同期の3・9倍に達している。自己破産の援助件数は、年度ごと
に上限枠が決められており、本年度は県支部で98件。上半期だ
けで既に7割を消化している。
全国で急増している状況を受け、政府は協会への補助金を約21
億5千万円に2億8千万円上積みする補正予算案を開会中の臨時
国会に提出、可決された。
ところが、協会本部(東京)によると、徳島県支部への新たな
割当は28件分。一方で自己破産への援助件数は増え続けており
11月20日現在で85件になっている。
県支部は「上限枠を越えれば、支部独自の財源で運営しなければ
ならないが、それでも厳しい。」と言う。最悪の場合、申請を受
けられなくなる事態も出てきそうだ。

法律扶助制度とは
経済的理由で裁判や弁護士費用を払うことが困難な人に対し、
民事裁判費用などを立て替える制度。2000年10月の民事法
律扶助法施行で「国の責務」と位置づけられた。
扶助を受けられるかどうかは、訴訟内容などの審査で決まる。
法律相談料は無料だが、訴訟費用、書類作成費用は返還が原則で
特別の事情があれば、猶予、免除される。
参考リンク
財団法人 法律扶助協会 へ
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