最新情報ヘッドライン Vol.30

覚えない「債務請求」急増
(徳島新聞 2003.10.10)




 身に覚えのない債務請求に関する相談が、徳島県警や県消費生活

センタ−に急増している。県警などは、借金を抱えた人や有料情報

サ−ビス利用者が勘違いして入金することを狙った業者が、手当た

り次第に債務請求を送りつけているとみて、安易に支払わないよう

呼びかけている。

安易な入金 注意呼びかけ

 同センタ−によると、請求の手段は、はがきや封書、電報、電子

メ−ルなど。内容は「元の債権者から債権回収を請け負った」とし

て金額、振込先の口座番号や携帯電話番号を記載。「振り込みや電

話連絡がなければ自宅へ回収に行く」などと書かれている。

 金額はまちまちだが、情報サ−ビスの利用料が2,3万円台が中

心で、借金返済請求は数万円から数十万円。中には700万円を要

求された例もある。「アダルトサイト利用料」など名目を記してい

るものもあるが、最近は何の債務かを記していないものが多いとい

う。

徳島市内の50代の会社員男性は、電報で「支払い義務があるのに

入金がない。3日以内に連絡がない場合、独自の回収手段を取る」

として、携帯電話の番号が記載されていた。金額や振込先は書かれ

ておらず、男性は放置したという。

県警総合相談センタ−への相談は、今年7月末現在で1497件。

1月に45件だったのが、毎月増え続け、7月は394件が寄せら

れた。県消費生活センタ−への相談は929件で、1月の61件か

ら7月は232件に増えている。

徳島市消費生活センタ−にも172件。鳴門市消費生活センタ−も

13件が寄せられた。

 県警などは、業者が卒業生、同窓会、職員名簿などを基に送付し

ていると分析。「身に覚えがなければ放置して。電話番号が書かれ

ていても連絡せず、悪質な取立があるようなら警察に相談を」と呼

びかけている。 


ちなみに、管理人が最近相談を受けた債務請求の「督促状」は次

のとおりです。くれぐれもご注意。


           督  促  状

  この度、通知致しております支払請求に付きましての回答
 及び入金確認が未だ取れていない為、貴殿名義の債権は日本
 債権機構により不良債権扱いとされ、今後全ての回収作業に
 関しましては、当社(債権回収専門業者)が引き継ぎ行うこ
 とになりました。貴殿に対しましては、弊社顧問弁護士と協
 議の結果、本書到達日を期限とし、最終和解案を決定致しま
 したので、重ねて通知します。

         請求金額 68,450円

  上記請求金額を確認の上、至急連絡下さい。
 尚、貴殿より連絡無き場合は、法的手続を致す前に全国営業
 所より回収作業員が自宅、職場等に直接伺い回収致しますの
 でご了承下さい。

    東亜債権回収事務局
    大阪市中央区難波4−2−4
    担当者 徳山 080-5711-----