「管理職国籍条項」都の受験拒否は合憲〜最高裁〜
(毎日新聞 2005.1.27)
最高裁逆転判決
日本国籍がないことを理由に東京都の管理職試験の受験を拒否さ
れた在日韓国人2世で韓国籍の都職員女性が、都に200万円の賠
償などを求めた国籍条項訴訟の上告審判決が26日、最高裁大法廷
であった。判決は「受験拒否は法の下の平等を定めた憲法に反しな
い」と初判断を示し、都に人事政策上の幅広い裁量権を認めた。
そのうえで都に40万円の賠償を命じた東京高裁判決(97年11
月)を破棄し、原告の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。原告
の敗訴が確定した。
外国人の地方公務員任用は全国で広がっているが「様子見を続け
てきた自治体も多い」(都幹部)とされ、管理職登用を一切認めな
い都の姿勢を適法と認めた判決は全国に影響を与えそうだ。
原告は都職員の保健師 鄭香均さん(54)。94年度の管理職
選考試験で申込書を出したが受け取りを拒否され、95年度は受験
申込書すら配布してもらえなかった。
判決は労働基準法が国籍による差別を禁じている点に言及し「外
国人について日本国籍と異なる扱いをするには合理的理由が必要」
と述べた。
さらに都の管理職を@公権力を行使したり、重要な施策に関する
決定やその決定に参加する者(公権力行使等公務員)とA公権力行
使等公務員への昇任を待っている者−に分け「公権力行使等公務員
に外国人が就任することは、国民主権を原理としたわが国の法体系
の想定外」と述べた。
そのうえで、@だけでなくAにも外国人の任用を拒否している都
の人事政策について「都の判断で行うことができる」と幅広い裁量
を認め「都の人事は合理的理由があるから違憲でも違法でもない」
と結論づけた。
東京地裁は96年5月、「外国人には憲法の保障が及ばない」と
請求を棄却。東京高裁は「憲法の保障は外国人にも及び、一切の昇
進の機会を奪った措置は違憲」と逆転判決を言い渡したため都が上
告していた。 |
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