最新情報ヘッドライン VOL.14

不正利用「行政書士」初の業務禁止処分
(週刊法律新聞 2005.6.17)




最も重い懲戒処分に〜兵庫県〜

 業務で戸籍謄本などを入手する際に使う「職務上請求書」の不正

使用問題で、兵庫県は7日「請求書」の悪用が判明している県内の

行政書士に対し、行政書士法違反を理由に業務禁止の処分を決定し

た。業務禁止は行政書士への懲戒処分としては最も重いもので、全

国で初めて。行政書士だけでなく、司法書士についても同様のケー

スが起こりかねないことが指摘されており、司法書士会側には「請

求書」の一層の管理徹底が迫られているといえそうだ。

 今回、処分を受けた行政書士は事務所補助者の求めに応じて職務

外で計1100枚の「請求書」を悪用して、原則非公開の戸籍謄本

などを大量に不正取得し、興信所に横流しした。また行政書士法で

2年間の保存義務が課せられている帳簿などを廃棄していた。

 こうした行政書士法違反の事実が調査で明らかになったことを踏

まえ、兵庫県では不正に使った「請求書」の枚数が大量であること

などから、最も重い懲戒処分とした。

 また、今回のケースでは平成15年7月の同法改正で新たに設け

られた「登録抹消の制限」制度を初めて適用し、被処分者が出して

いた廃業届けを留保させる措置も取った。同制度は調査を受けた後

に自ら廃業を届け出て処分を免れるような事態を防止することが目

的となっている。

 業務禁止処分となると、日本行政書士会連合会の登録を抹消され

るとともに、その後、最低でも2年間は再度の登録申請はできない

ことになる。一方で司法書士による「請求書」不正利用では、業務

停止の懲戒処分が下されたケースがある。