実子連れ去り 親権者でも「略取罪」〜最高裁〜
(日本経済新聞 2005.12.9)
父親の有罪確定へ
別居中の妻が養育していた当時二歳の長男を連れ去ったとして、
未成年者略取罪に問われた会社員の父親(34)の上告審で最高裁
第二小法廷(滝井繁男裁判長)は8日までに、被告側の上告を棄却
する決定をした。懲役1年、執行猶予4年とした1,2審判決が確
定する。
親権者による実子連れ去りで略取罪の成立を認めた最高裁の判断
は、国外連れ去り目的のケースを除いて初めて。
決定理由で同小法廷は「妻の実家で平穏に生活していた長男を有
形力を用いて連れ去り、自分の事実的支配下に置いた行為が未成年
者略取罪の構成要件に当たることは明らか」と指摘。
そのうえで「犯行は粗暴、強引で、略取後の養育の確かな見通し
もなかった。家族間の行為として社会通念上許容される枠を超えて
おり、違法性が阻却される事情はない」と述べた。
決定によると、父親は2002年、青森県内の保育園の前の路上
で、迎えに来た妻の母親のすきをついて長男を抱きかかえて車に乗
せ、連れ去った。約6時間後に同県内の林道で警察官に見つかり、
逮捕された。
弁護側は「親権者は略取罪の主体にはならない」と無罪を主張し
たが、1審、2審判決ともに退けた。 |
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