時代遅れ?「民法772条」
(毎日新聞2007.2.7)
離婚後300日以内に誕生なら前夫の子
民法772条(1808年施行)
1,妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する。
2,婚姻成立の日から200日を過ぎた後、または婚姻解消、
取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中
妊娠したものと推定する。
「離婚後300日以内に誕生誕生した子は前夫の子」と規定する
民法772条を巡り「今の夫の子なのに」と疑問の声が広がってい
る。離婚、再婚の増加なども、法律ができた当時は予想しなかった
社会の変化が背景にある。5年前、自治体側の改善要望に「応じが
たい」と答えた法務省も、ここへ来てようやく実態調査に乗り出し
た。
「実態が分かっていないことに尽きる」。法務省の姿勢を批判す
る、枝野幸男衆議院議員(民主党)。弁護士でもある枝野議員は昨
年3月15日、法務委員会でこの問題を取り上げていた。
「離婚に至る大部分のケースで、別居が先行したり訴訟などに持
ち込まれる場合には、夫婦関係が長期間ないのは常識。しかし、規
定は離婚直後の妊娠でも前夫の子だ。否定するのは、前夫の協力を
得て裁判をしなければならない」
詰め寄る枝野議員に杉浦法務相(当時)は「ご指摘のような事情
は得意なケースだと思う。見直すとすれば慎重のうえにも慎重に検
討すべきだ」と答えた。法相は2度の答弁で「特異」という言葉を
3回使い、姿勢を変えなかった。本当に特異なのだろうか。
規定に悩まされてのは、離婚経験者だが、離婚、再婚する人たち
の割合は年々高まっている。厚生労働省の「婚姻に関する統計」に
よると、05年に結婚した夫婦のうち、夫婦、または一方が再婚の
カップルは全体の25.3%(18万767組)。4組に1組のが
再婚カップルで、75年の12.7%の倍になっている。
自体体対応に疑問の声
誰が父親になるかは相続などの問題に直結するため、300日規
定は、父親を法的に明確にする目的で設けられた。婚姻中に妊娠し
たことがはっきりしていれば夫が父親で、離婚前の妊娠なら前夫を
父親とするという「親子推定」を明文化したものだ。
ただ、現代では、離婚前に夫婦が長く別居していたり、離婚前後
に新たな男女関係が生じることは珍しくない。ところが、規定では
妻が夫以外の男性の子を出産したことが明確でも「夫の子」となる
ケースが起きる。
夫(前夫)以外の子にする方法は、夫側から「自分の子ではない
」と裁判に訴える「嫡出子否認」がある。手続をとれるのは、子の
誕生を知ってから1年以内。期間を過ぎた場合は、子や妻、夫など
から「親子関係はない」との訴え(親子関係不存在確認訴訟)を起
こすしかない。
「DNA鑑定で、親子関係がはっきりしている」「早産だった」
当事者がそう訴えても、こうした裁判を勧める「杓子定規」な自治
体の対応に、当事者だけでなく、多くの人から疑問の声が上がる。
しかし、自治体に審査権がなく、自治体により異なった判断が出る
ような事態を防ぐため、法律に基づいた対応しかできない。
それでは、法改正しか打開策はないのか。実は同じ民法772条
でも、規定を運用で見直した部分がある。結婚から200日を過ぎ
て生まれた子は「夫の子」とする第2項前段だ。規定どおりなら、
結婚から200日以内に出産すれば「夫の子」とはされない。
しかし、40年7月30日の旧司法省(現法務省)の見解(民事
局回答)は「結婚中に子が生まれたら、結婚前の内縁関係を調査せ
ずに出生届を受理すべきだ」とした。これがいわゆる「できちゃっ
た婚」で生まれた子を「夫の子」と認める根拠になっている。 |
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