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問 離婚した場合の住宅ローン控除
私は、新築住宅を購入し、住宅ローン控除の適用を受けてきたサラリーマンです。
ところが、今般、事情があって離婚をすることになりました。
私名義の住宅は、妻と一緒に住むことになる子どもたち使ってもらうこととし、私は単独でアパートに住むこととします。
妻とは親族関係が切れますが、子どもたちとは親子関係があるというだけでなく、生活費のほとんどの負担をしていますので、扶養控除の対象としています。
このように、家族が引き続き居住する場合、私が、住宅ローン控除を離婚前と同様に受けることができますか。
また、仮に、購入した住宅を離婚に伴う財産分与として妻の名義に換えた場合は、妻自身が今後のローン控除を受けることが可能でしょうか。
