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事実婚夫婦である私たちの第2子は、2011年4月小学校に入学しましたが、いまだに戸
籍も住民票もありません。
事の発端は、子どもの出生届の提出に際し「嫡出でない子」という差別記載を付せん
処理を含めて一切拒否したところ、出生届不受理となり、そればかりか戸籍不記載を理 由に住民票さえ作成されなかったことです。
私たちの暮らす自治体である東京都世田谷区を相手取って、2006年、住民票作成を
求める裁判を本人訴訟で提訴し、第一審東京地裁判決では、「住民票作成せよ」という 勝訴判決を得て、大きく報道もして頂きました。
しかし、第二審東京高裁、つづく上告審最高裁でも、請求を退けられて、敗訴確定とい
う結果となってしまいました。それでも2009年4月17日の最高裁判決の中では「(住民基 本台帳)法及び(同施行)令は,当該市町村に住所を有する者すべてについて住民票の 記載をして,住民に関する事務処理の基礎とすることを制度の基本としていることが明ら かである。このことは,出生届が受理されず,戸籍の記載がされていない子についても 変わりはない。」などと述べており、住民票作成の義務付けは勝ち取れなかったものの 「出生届が受理されず、戸籍の記載がされていない子」についても自治体は適法に住民 票を記載できることは確認されました。
にもかかわらず、世田谷区がいまだに私たちの子どもの住民票を作成していないの
は、自治体による婚外子差別であると言わざるを得ません。
また、2008年10月30日、国連の自由権規約委員会は、「出生の届書で子どもが『嫡
出』であるか否かを記載しなければならないと規定する戸籍法第49条を含む、婚外子に 対し差別しているいかなる条項も法律から削除すべきである。」との勧告を発出していま す。
婚外子差別の根幹は、国が法改正をしないことにあるのです。
子どもはみんな平等です。
婚外子差別の撤廃を求めて、2回目の裁判を提起しました。
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