なくそう婚外子差別
つくれ住民票


 原告らは、事実婚(婚姻関係にない夫婦別姓)で子どもたちを含め4人で東京都世田
谷区に暮らしています。第2子○○が誕生して三年以上が経過しましたが、出生届の
「父母との続柄」欄の「嫡出でない子」という差別記載を拒否しているため出生届を受理
されておらず、世田谷区におきましては、住民票を作成していただいておりません。原告
らは、この出生届不受理ならびに住民票不作成を深刻な婚外子差別であると受け止
め、出生届については最高裁判所への特別抗告が2006年9月8日棄却となり、住民票に
ついては世田谷区への異議申立につづいて東京都に審査請求いたしましたが2005年
12月までに審査請求は棄却となりました。その後も区担当者と話し合いを続けてまいり
ましたが、住民票作成に至らず、2006年6月26日、住民票の不記載処分を取消して住民
票を作成すること及び損害賠償計40万円を求め、本人訴訟により提訴しました。
 5回の口頭弁論、2回の和解勧告を経て尚和解に至らず、2007年5月31日の一審判決
では、損害賠償請求は棄却されましたが、原告勝訴の判決を得ました。世田谷区は判
決を受け入れずに控訴、2007年11月5日の控訴審判決は、原告側の逆転敗訴の不当
判決でした。翌11月6日、原告らは高裁判決の破棄を求めて最高裁へ上告、2009年4月
17日の最高裁判決では、3対1の多数意見で原告らの訴えが退けられました。


最終更新日 2009年5月24日

住民票不記載処分取消等請求事件 

What’s New
4月17日の最高裁判決を掲載しました。
4月6日の最高裁決定を掲載しました。
昨年12月に提出した上告理由補充書(2)を掲載しました。


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最高裁判決
2009年4月17日(金)13:30
最高裁第2小法廷
残念な判決
4人の裁判官中3対1の多数意見
住民票の記載をしない処分取消請求を却下
裁判は終結しましたが、今後も住民票作成に向けて交渉を
続けていきます。よろしくお願いいたします。



控訴審判決
2007年11月5日(月)13:15
東京高裁8階813号法廷
不当判決!
(1)住民票の記載をしない処分取消請求を棄却
(2)住民票の作成の義務付けを求める訴えを却下
上告しました。
今後ともご支援、ご注目よろしくお願いいたします。



一審判決
2007年5月31日(木)午後1時15分
東京地裁6階 606号法廷
実質勝訴を得ました!
ありがとうございました!
      (1)住民票の記載をしない処分を取り消す
      (2)住民票を作成せよ





最高裁判決
2009年4月17日の最高裁判決です。
最高裁決定
2009年4月6日に出された最高裁決定です。
上告理由補充書(2)
2008年12月18日に提出した上告理由補充書(2)です。10月30日に出された国連自由権規約委員会勧告を受けたものです。
上告理由補充書
国際婚外子の国籍確認の大法廷判決を受けて、提出した上告理由補充書です。
上告理由書
最高裁に提出した上告理由書です。
控訴審判決
1審原告逆転敗訴の不当判決です。
事件の経過
世田谷区による今回の婚外子差別の事件経過を時系列でまとめました。
控訴状&控訴理由書
第一審原告、被告それぞれの控訴状と控訴理由書です。第一審被告世田谷区、第一審原告の順番で掲載します。
準備書面(1)(2)
控訴審での第一審原告側の準備書面(1)(2)です。
控訴取下げの要望書
2007年6月22日に区長宛提出した要望書です。
1審判決全文
07年5月31日の東京地裁判決全文です。
1審判決要旨
裁判所が作成した判決文の要旨です
裁判に至る資料
住民票裁判に至るまでの異議申し立ての文書及び出生届不受理の不服申し立てに関する文書です。
 訴       状 
2006年6月26日東京地裁に提出した訴状です。
 答   弁   書 
2006年8月27日世田谷区よる受取った答弁書です。
準備書面(1)
原告側、被告側、双方の準備書面(1)です。
準備書面(2)
第3回口頭弁論用の準備書面(2)です。提出順に掲載しています。
準備書面(3)(4)
2006年12月22日の第3回口頭弁論用の原告の準備書面(3)(4)です。
準備書面(3)〜(7)
被告側準備書面(3)と原告側準備書面(5)(6)(7)です。提出順に掲載しています。
準備書面(4)&(8)
被告準備書面(4)と原告準備書面(8)です。
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