|
原告らは、事実婚(婚姻関係にない夫婦別姓)で子どもたちを含め4人で東京都世田
谷区に暮らしています。第2子○○が誕生して三年以上が経過しましたが、出生届の 「父母との続柄」欄の「嫡出でない子」という差別記載を拒否しているため出生届を受理 されておらず、世田谷区におきましては、住民票を作成していただいておりません。原告 らは、この出生届不受理ならびに住民票不作成を深刻な婚外子差別であると受け止 め、出生届については最高裁判所への特別抗告が2006年9月8日棄却となり、住民票に ついては世田谷区への異議申立につづいて東京都に審査請求いたしましたが2005年 12月までに審査請求は棄却となりました。その後も区担当者と話し合いを続けてまいり ましたが、住民票作成に至らず、2006年6月26日、住民票の不記載処分を取消して住民 票を作成すること及び損害賠償計40万円を求め、本人訴訟により提訴しました。
5回の口頭弁論、2回の和解勧告を経て尚和解に至らず、2007年5月31日の一審判決
では、損害賠償請求は棄却されましたが、原告勝訴の判決を得ました。世田谷区は判 決を受け入れずに控訴、2007年11月5日の控訴審判決は、原告側の逆転敗訴の不当 判決でした。翌11月6日、原告らは高裁判決の破棄を求めて最高裁へ上告、2009年4月 17日の最高裁判決では、3対1の多数意見で原告らの訴えが退けられました。 続けていきます。よろしくお願いいたします。
(1)住民票の記載をしない処分を取り消す
(2)住民票を作成せよ
|