なくそう婚外子差別
つくれ住民票


 事実婚夫婦である私たちの第2子は、2011年4月小学校に入学しましたが、いまだに戸
籍も住民票もありません。
 事の発端は、子どもの出生届の提出に際し「嫡出でない子」という差別記載を付せん
処理を含めて一切拒否したところ、出生届不受理となり、そればかりか戸籍不記載を理
由に住民票さえ作成されなかったことです。
 私たちの暮らす自治体である東京都世田谷区を相手取って、2006年、住民票作成を
求める裁判を本人訴訟で提訴し、第一審東京地裁判決では、「住民票作成せよ」という
勝訴判決を得て、大きく報道もして頂きました。
 しかし、第二審東京高裁、つづく上告審最高裁でも、請求を退けられて、敗訴確定とい
う結果となってしまいました。それでも2009年4月17日の最高裁判決の中では「(住民基
本台帳)法及び(同施行)令は,当該市町村に住所を有する者すべてについて住民票の
記載をして,住民に関する事務処理の基礎とすることを制度の基本としていることが明ら
かである。このことは,出生届が受理されず,戸籍の記載がされていない子についても
変わりはない。」などと述べており、住民票作成の義務付けは勝ち取れなかったものの
「出生届が受理されず、戸籍の記載がされていない子」についても自治体は適法に住民
票を記載できることは確認されました。
 にもかかわらず、世田谷区がいまだに私たちの子どもの住民票を作成していないの
は、自治体による婚外子差別であると言わざるを得ません。
 また、2008年10月30日、国連の自由権規約委員会は、「出生の届書で子どもが『嫡
出』であるか否かを記載しなければならないと規定する戸籍法第49条を含む、婚外子に
対し差別しているいかなる条項も法律から削除すべきである。」との勧告を発出していま
す。
 婚外子差別の根幹は、国が法改正をしないことにあるのです。
 子どもはみんな平等です。
 婚外子差別の撤廃を求めて、2回目の裁判を提起しました。


最終更新日 2012年5月20日

★裁判書面のリンクは下のほうにあります★

What’s New

第2次訴訟

戸籍法49条違憲・住民票記載義務付け等請求訴訟


2012年4月27日 東京高裁に控訴しました。


第2次訴訟第一審判決を公開しました。
下のリンクから入ってご覧ください。


第2次訴訟 第一審判決
2012年4月26日(木) 13時15分
東京地裁703号法廷
全ての請求を退ける不当な判決ですが、
1.住民票の記載をすることが望まれる
2.婚外子差別を撤廃しないことに憲法上の疑義がある
とする旨の勧告的内容が含まれています。
傍聴支援ありがとうございました!
引き続きご注目お願いいたします!


第4回口頭弁論
2012年1月17日(火)11時00分
東京地方裁判所522号法廷
第一審が結審しました。
傍聴支援ありがとうございました。


緊急集会!
「なくそう婚外子差別」の声を世田谷から
2011年11月4日(金)
世田谷区民会館集会室
ご参加ありがとうございました!
集会アピールはこちら!


第3回口頭弁論
2011年10月18日(火)11時00分
東京地方裁判所522号法廷
傍聴支援ありがとうございました。


第2回口頭弁論
2011年8月25日(火)13時30分
東京地方裁判所522号法廷
傍聴支援ありがとうございました。


第1回口頭弁論
2011年6月2日(木)10時45分
東京地方裁判所522号法廷
原告の意見陳述を行いました。
傍聴支援ありがとうございました。


2011年3月8日
第2次訴訟
を提起しました!!


★裁判書面のリンクは、もっと下のほうにあります★

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第1次訴訟

住民票不記載処分取消等請求事件


最高裁判決
2009年4月17日(金)13:30
最高裁第2小法廷
残念な判決
4人の裁判官中3対1の多数意見
住民票の記載をしない処分取消請求を却下
一方、戸籍がなくても適法に住民票が作れることは確定!


控訴審判決
2007年11月5日(月)13:15
東京高裁8階813号法廷
不当判決!
(1)住民票の記載をしない処分取消請求を棄却
(2)住民票の作成の義務付けを求める訴えを却下


一審判決
2007年5月31日(木)午後1時15分
東京地裁6階 606号法廷
勝訴を得ました!
ありがとうございました!
  (1)住民票の記載をしない処分を取り消す
(2)住民票を作成せよ




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