

| 11月14日 相続税が変わる(?) 今の世の中、変化が早い。私の関係する社会保険、税制や諸制度の改正や変更は”めっちゃ”多いのです。本当に、国民である皆さんもそうですが、私達専門家泣かせの世の中です。資格試験や仕事で昼も寝ず(?)に勉強した事柄が、一夜過ぎれば、意味無いじゃ〜ん、の世界です。 今回取り上げるのは相続の世界です。まず、相続税。この税金の計算方法が大きく変わりそうです。今は、法律で定められた法定相続分と言う、遺産分割の比率を元に相続税が計算されます。今言われているのは、実際に遺産を分割した比率をもとに相続税を計算するというものです。ただし、まだ正式な法律の改正はありませんが、今年の年末から来年にかけての税制改正で明らかになると思います。相続税の改正で気になるのは、これまで実際に相続税が掛かるケースは、大きな遺産のケースのみで、全体の約5%と言われています。今回の改正の意図の中に、相続税の掛かるハードルを下げて、税を支払う人を増やそう=税収を増やそう、と言う意図が見え隠れするところです。まだ正体は見ませんが、注目しておくべき事項と考えています。明らかになった時点でお知らせします。場合によっては、それなりの対策が必要になるご家庭も出てくると思われます。 |
| 11月21日 相続での土地評価額 今週も相続をテーマにします。 相続が発生する際に、遺産相続を取り決めることが大きな作業の一つになります。金融資産などは銀行や証券会社に調べてもらえば、その時の時価が分かりますので、比較的容易に資産額を把握することができます。 では土地はどうでしょうか?不動産屋に見積もってもらうのでしょうか? 相続のときの土地の評価額については決められた計算方法が用意されています。「路線価」という名前をお聞きになった事はありませんか。基本的に土地の評価額は、この路線価を使って計算できます。この路線価は、国税庁が毎年発表しており、ネット上でも自由に見ることができます。アドレスは下記です。 http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm このサイトで、「平成20年度」「(都道府県名)」「路線価」から目的の場所まで進んでゆくと、道路に数字が振られた地図に行き着きます。例えば、10m四方の土地に面した道路に、「100B」と書いてあれば、1平方メートル当り100千円(=10万円)です。10m四方は100uですから、相続税を計算する場合は、1000万円の評価額となります。実際は、2本以上の道路と面している角地や、変則した形状の土地や、背面に崖があるなど、いろいろな状況に応じて評価額に補正を掛けるので、注意が必要です。 先週もお話した相続の税制が変わるようですが、把握しやすい金融資産の他に、相続財産の大きな部分を占めるであろう土地の評価もある程度把握しておくことで、事前の相続対策が立てやすくなるはずです。 一度これを機会に、路線価なるものを調べてみられたら如何でしょうか。 |
| 11月28日 エンディング・ノート 今週も相続の関係の話です。 あなたの家族や子孫に自分の資産を遺す事になりますが、あなた自身が何もしなくても、何らかの形で遺産分割は完了するはずです。じゃ、お任せで良いのでしょうか?いえいえ、世の中では、仲の良かった兄弟が遺産を巡って骨肉の争いを繰り広げる、なんて話が本当にあるのです。ですから、あなたが、遺産の分配にまで、きちんと考慮しておかなくてはいけないと思います。 遺産分割については、遺言書という形で、自分の遺志を遺族に伝えるという方法があります。残された遺族の数とその血族関係、姻戚関係から、思いもよらない問題が生じて、あなたの思い通りに遺産の継承ができない場合に、遺言書は力を発揮します。遺言書にはいろいろな形式と決まりがあるので、FPや行政書士などの専門家に確認されたほうが良いでしょう。 どうも遺言書には抵抗がある、と言う方でも、先ほど述べたように、何もしないで後はお任せ、は無責任と言われても仕方が無いでしょう。遺言書のような法的なものではありませんが、エンディング・ノートというものがあります。これは、出版者によっていろいろ個性があるものが出ていますが、大体は、自分に関すること(自分史、交際、資産など)を書き連ねたり、終末の扱いや葬式、お墓などについて自分の希望を書いて置くことができるようになっています。遺産の分割についても書いて置くことが可能で、法的な拘束力はないですが、残された家族が読んで、改めてあなたの遺志を知ることができます。 ご興味がある方はお知らせ下さい。私の仲間や関係先が出しているものがあるので、幾つかの種類をご紹介することが可能です。 |