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Q&Aのコーナー
建設業の種類は?(営業する種類ごとに許可が必要です。)
知事許可 通常、申請書受付後 30日間
大臣許可 通常、申請受付後 3か月
期間はどの位かかりますか?
知事許可 新規の場合 手数料       9万円
業種追加・更新 手数料      5万円
大臣許可 新規の場合 登録免許税   15万円
業種追加・更新 手数料       5万円
費用は、どの位かかりますか?
建築1式工事以外の建設工事の場合は、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む)を請け負うとき
建築1式工事の場合は、1件の請負代金が1,500未満の工事(消費税を含む)又は、木造住宅で延べ面積 が150u未満(主要構造部分が木造で、延べ面積の1/ 2以上を居住の用に供するもの)の場合
建設業の許可がなくても請け負いできる場合は?
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること。
3.請負契約に関して誠実性があること
4.自己資本が500万円以上あること。
5.その他(建設業法等に定める欠格要件に該当しないこと)
建設業の許可要件は?


土木一式
工事業
電気工事業 板金工事業 電気通信
工事業
建築一式
工事業
管工事業 ガラス工事業 造園工事業
大工工事業 タイル・れんが・ブロック
工事業
塗装工事業 さく井工事業
左官工事業 鋼構造物
工事業
防水工事業 建具工事業
とび・土工・コンクリート工事業 鉄筋工事業 内装仕上げ
工事業
水道施設
工事業
石工事業 舗装工事業 機械器具設置工事業 消防施設
工事業
屋根工事業 しゅんせつ
工事業
熱絶縁
工事業
清掃施設
工事業
建築業許可を新規に取得したい時
(建設業許可申請新規)