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こんな時、社会保険労務士がお役に立ちます!!
残業時間が多く、コストが高い 労働時間が季節的、時期的(月末に集中するとか?)、時間的(客先との関係で、夕方に集中するとか?検討)はありませんか?
変形労働時間制、フレックスタイムなどの検討が必要では?
従業員のモラルが低下して、効率が上がらない。 従業員の処遇が公平に行われていますか?ヤル気のある従業員と、無い従業員が同じように評価されていては、モラルが下がります。
従業員が10人になったので就業規則を定めたい。 就業規則は、従業員の処遇を定めることはもちろんですが、職場の規律も定め、労働者が安心して、良好な労働環境で働くことにより、労働意欲を増進し、労使の紛争を防止することができます。
常時10人以上の労働者を雇用する事業主は、必ず就業規則を定め、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
不良社員をトラブル無く解雇するには 解雇理由が、就業規則に定められていないと、思わぬトラブルに巻き込まれます。
企業が、従業員を雇用する場合に守らなければならない事項 
(1)必ず守らなければならない事項
1)

就業規則の制定と周知。(労働者を10人以上雇用するとき

2) 労働時間 1日8時間 週40時間制
3) 時間外・休日労働労働協定(法定労働時間及び休日を超えて労働させる場合)
4) 労働者名簿・賃金台帳の記帳
5) 労働条件の明示(労働者を採用するとき)
6) 年次有給休暇の付与
7) 賃金の確実な支払
8) 最低賃金
9) 解雇制限
10) 健康診断の実施
11) 人事関係書類の保存
12) 労働保険・社会保険への加入
企業における労務管理は、従業員の勤怠を管理することはもちろんですが、従業員の労働意欲を促進し、企業の業績向上を図ることに、目的があります。
労働基準法では、労働者の労働条件の最低基準を定めています。少なくとも、この基準を満たし、従業員のヤル気を起こす労務管理を進めたることが、企業の継続的発展の最低条件と言えます。
企業の繁栄は、労使関係の安定から!!