| こんな時、社会保険労務士がお役に立ちます!! | |
| 残業時間が多く、コストが高い | 労働時間が季節的、時期的(月末に集中するとか?)、時間的(客先との関係で、夕方に集中するとか?検討)はありませんか? 変形労働時間制、フレックスタイムなどの検討が必要では? |
| 従業員のモラルが低下して、効率が上がらない。 | 従業員の処遇が公平に行われていますか?ヤル気のある従業員と、無い従業員が同じように評価されていては、モラルが下がります。 |
| 従業員が10人になったので就業規則を定めたい。 | 就業規則は、従業員の処遇を定めることはもちろんですが、職場の規律も定め、労働者が安心して、良好な労働環境で働くことにより、労働意欲を増進し、労使の紛争を防止することができます。 常時10人以上の労働者を雇用する事業主は、必ず就業規則を定め、労働基準監督署へ届け出なければなりません。 |
| 不良社員をトラブル無く解雇するには | 解雇理由が、就業規則に定められていないと、思わぬトラブルに巻き込まれます。 |
| 企業が、従業員を雇用する場合に守らなければならない事項 |
| (1)必ず守らなければならない事項 | ||||||||
| 1) | ||||||||
| 2) | 労働時間 1日8時間 週40時間制 | |||||||
| 3) | 時間外・休日労働労働協定(法定労働時間及び休日を超えて労働させる場合) | |||||||
| 4) | 労働者名簿・賃金台帳の記帳 | |||||||
| 5) | 労働条件の明示(労働者を採用するとき) | |||||||
| 6) | 年次有給休暇の付与 | |||||||
| 7) | 賃金の確実な支払 | |||||||
| 8) | 最低賃金 | |||||||
| 9) | 解雇制限 | |||||||
| 10) | 健康診断の実施 | |||||||
| 11) | 人事関係書類の保存 | |||||||
| 12) | 労働保険・社会保険への加入 | |||||||
| 企業における労務管理は、従業員の勤怠を管理することはもちろんですが、従業員の労働意欲を促進し、企業の業績向上を図ることに、目的があります。 労働基準法では、労働者の労働条件の最低基準を定めています。少なくとも、この基準を満たし、従業員のヤル気を起こす労務管理を進めたることが、企業の継続的発展の最低条件と言えます。 |
| 企業の繁栄は、労使関係の安定から!! |