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H17.1.8  65歳までの雇用確保などの改正内容を盛り込んだ、『高年齢者等の雇用安定等に関する法律の一部改正(平成16年6月11日公布)』の施行日程が決まる。 
・すでに、公布されていた65歳までの雇用確保を図る措置などを義務付けた『高年齢者等の雇用安定等に関する法律の一部施行 改正(平成16年6月11日公布)』の具体的な施行日程が政令によって公布されました。
・改正内容及び施行日程は次のとおりです。
  1)65歳までの雇用確保(平成18年4月1日施行)

  ▼65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度等の導入を義務付け
  ▼労使協定で、継続雇用制度の対象を限定することができる。
  ▼当面の間、労使協定に代わり、就業規則で定めることで可能とする。 
    (大企業は、平成21年3月31日まで、中小企業は、平成23年3月31日まで)
  ▼定年の引き上げ、継続雇用制度の年齢は、年金支給開始年齢にあわせ、平成25年度
   までに段階的に引き上げる。 

  2)中高年齢者の再就職の促進(j平成16年12月1日施行)
  ▼労働者の募集・採用に当って、上限年齢を設定する場合には、書面等により、その理由
    の明示を求める。
  ▼事業主都合で離職を余儀なくされた高年齢者等に対して、事業主がその職務経歴や能
    力等を記載した書面の交付をすることを求める。
  3)多様な就業機会の確保
  ▼シルバー人材センターが臨時的且つ短期的な又は軽易な業務に係る労働者派遣事業を
    行う場合について、特例(許可を届出とする)を設ける。 
H17.1.19 育児・介護休業法が改正・施行されます。(H17.4.1施行)
(改正内容)
1)育児休業・介護休業の対象者拡大
  ・改正前は、期間を定めて雇用される労働者は、育児休業・介護休業の対象外でしたが、
   次の@,Aの何れの要件にも該当する場合には、育児休業・介護休業が取得できる
   ように改正されました。
  @同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
  A育児休業の場合には、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込ま
   れること。
   介護休業の場合には、介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて、引き続き
   雇用されることが見込まれること。(例外あり)
2)育児休業期間が、一定の条件を満たす場合、子が1歳6箇月に達するまで、育児休業が
  できるようになりました。

3)介護休業の取得回数が、通算93日の日数の範囲内で、複数回介護休業を取得できるよ
  うになりました。
4)子の看護休暇が事業主の努力義務から、義務化されました。
  小学校就学前の子の看護のため、1年に5日まで
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