| H17.1.8 | 65歳までの雇用確保などの改正内容を盛り込んだ、『高年齢者等の雇用安定等に関する法律の一部改正(平成16年6月11日公布)』の施行日程が決まる。 | |
| ・すでに、公布されていた65歳までの雇用確保を図る措置などを義務付けた『高年齢者等の雇用安定等に関する法律の一部施行 改正(平成16年6月11日公布)』の具体的な施行日程が政令によって公布されました。 | ||
| ・改正内容及び施行日程は次のとおりです。 | ||
| 1)65歳までの雇用確保(平成18年4月1日施行) ▼65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度等の導入を義務付け ▼労使協定で、継続雇用制度の対象を限定することができる。 ▼当面の間、労使協定に代わり、就業規則で定めることで可能とする。 (大企業は、平成21年3月31日まで、中小企業は、平成23年3月31日まで) ▼定年の引き上げ、継続雇用制度の年齢は、年金支給開始年齢にあわせ、平成25年度 までに段階的に引き上げる。 2)中高年齢者の再就職の促進(j平成16年12月1日施行) ▼労働者の募集・採用に当って、上限年齢を設定する場合には、書面等により、その理由 の明示を求める。 ▼事業主都合で離職を余儀なくされた高年齢者等に対して、事業主がその職務経歴や能 力等を記載した書面の交付をすることを求める。 3)多様な就業機会の確保 ▼シルバー人材センターが臨時的且つ短期的な又は軽易な業務に係る労働者派遣事業を 行う場合について、特例(許可を届出とする)を設ける。 |
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| H17.1.19 | 育児・介護休業法が改正・施行されます。(H17.4.1施行) | |
| (改正内容) 1)育児休業・介護休業の対象者拡大 ・改正前は、期間を定めて雇用される労働者は、育児休業・介護休業の対象外でしたが、 次の@,Aの何れの要件にも該当する場合には、育児休業・介護休業が取得できる ように改正されました。 |
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| @同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。 A育児休業の場合には、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込ま れること。 介護休業の場合には、介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて、引き続き 雇用されることが見込まれること。(例外あり) |
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| 2)育児休業期間が、一定の条件を満たす場合、子が1歳6箇月に達するまで、育児休業が できるようになりました。 |
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| 3)介護休業の取得回数が、通算93日の日数の範囲内で、複数回介護休業を取得できるよ うになりました。 |
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| 4)子の看護休暇が事業主の努力義務から、義務化されました。 小学校就学前の子の看護のため、1年に5日まで |