相続について
 1.相続人とは
     誰かが亡く なると、その財産は他者に受け継がれます。
     亡くなった人を被相続人、遺産を受け取る人を相続人といいます。

 1)法定相続人
   相続人は、民法で規定されています。
   @法定相続人とその順位
       配偶者は常に相続人となる。
                           
第一順位
(相続割合)
配偶者
(2分の1)

(2分の1)
・養子、胎児、非嫡出子も第一順位
・非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となる。
第二順位
(相続割合)
配偶者
(3分の2)
直系尊属
(3分の1)
・子がいる場合は、相続人とならない。
・まず、父母が相続人になるが、父母両方とも死亡している場合、祖父母が相続人となる。
第三順位
(相続割合)
配偶者
(4分の3)
兄弟姉妹
(4分の1)
・子、直系尊属がいる場合は、相続人とならない。
・父母を同じくする兄弟姉妹と、父母の1方を異にする兄弟姉妹があるときは、
後者の相続分は、前者の2分1となります。
 
注:子、兄弟姉妹には、代襲相続の制度があります。
                 *代襲相続についての説明はこちらをクリッ
                   クしてください。
2)遺言による相続
  財産の承継を、民法の規定によらず行いたいものは、遺言によって財
  産の全部または一部を処分することが出来ます。これを「遺贈」と言い
  ます。
  遺贈の相手方は、相続人でも、相続人意外の者でも構いません。 
  遺言によっても、遺留分は侵害することが出来ません。
3)特別縁故者への相続財産の分与
  被相続人に相続人がいない場合には、
    @被相続人と生計を同じくしていた者
       (例)内縁の配偶者
    A被相続人の療養看護に努めた者
    Bその他被相続人と特別の縁故関係にあった者
  については、家庭裁判所に対し、相続財産の分与を申したてることが出
  来る。
  特別縁故者もいなかった場合には、相続財産は、国庫に帰属する。
3)相続の効果
  ・相続の承認・放棄
    相続の開始により、被相続人の財産に属した一切の権
    利義務を承継する。債務も相続される。
    ただし、親権や、婚姻関係上の権利など一身に専属した
    権利は相続の対象となりません。
    相続の効果は、被相続人の死亡と同時に発生すらが、
    債務額が積極財産の額を上回っている場合
    もあるので、相続人は、相続の承認または放棄により相
    続の効果を受け入れるかどうかを自己の意思で決定す
    ことが出来る。

  ・単純承認と限定承認
    単純承認   被相続人の権利義務を無限に承継する
    限定承認   相続によって得た積極財産の限度におい
             てのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済
             すべきことを留保して承認するもの。
             家庭裁判所に対し、申述しなければなら
             ない。
             共同相続の場合は、共同相続人全員で
             限定承認しなければならない。
  ・相続の放棄   家庭裁判所に、申述しなければならない。
             放棄したものは、初めから、相続人になら
             なかったものとみなされる。

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