相続について
1.相続人とは
誰かが亡く なると、その財産は他者に受け継がれます。
亡くなった人を被相続人、遺産を受け取る人を相続人といいます。
1)法定相続人
相続人は、民法で規定されています。
@法定相続人とその順位
配偶者は常に相続人となる。
第一順位
(相続割合)配偶者
(2分の1)子
(2分の1)・養子、胎児、非嫡出子も第一順位
・非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となる。
第二順位
(相続割合)配偶者
(3分の2)直系尊属
(3分の1)・子がいる場合は、相続人とならない。
・まず、父母が相続人になるが、父母両方とも死亡している場合、祖父母が相続人となる。第三順位
(相続割合)配偶者
(4分の3)兄弟姉妹
(4分の1)・子、直系尊属がいる場合は、相続人とならない。
・父母を同じくする兄弟姉妹と、父母の1方を異にする兄弟姉妹があるときは、
後者の相続分は、前者の2分1となります。
注:子、兄弟姉妹には、代襲相続の制度があります。
3)相続の効果
・相続の承認・放棄
相続の開始により、被相続人の財産に属した一切の権
利義務を承継する。債務も相続される。
ただし、親権や、婚姻関係上の権利など一身に専属した
権利は相続の対象となりません。
相続の効果は、被相続人の死亡と同時に発生すらが、
債務額が積極財産の額を上回っている場合
もあるので、相続人は、相続の承認または放棄により相
続の効果を受け入れるかどうかを自己の意思で決定す
ことが出来る。
・単純承認と限定承認
単純承認 被相続人の権利義務を無限に承継する
限定承認 相続によって得た積極財産の限度におい
てのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済
すべきことを留保して承認するもの。
家庭裁判所に対し、申述しなければなら
ない。
共同相続の場合は、共同相続人全員で
限定承認しなければならない。
・相続の放棄 家庭裁判所に、申述しなければならない。
放棄したものは、初めから、相続人になら
なかったものとみなされる。
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