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法定相続順位
(11)建物図面
(12)地積測量図
(13)路線価図
(14)金融機関残高証明書
(15)金融機関名義変更用紙
(16)生命保険請求用紙

2.相続人に関するもの(法定の相続人全員)
 (1)戸籍謄本
 (2)戸籍の附票(住民票 *本籍地記載)
 (3)印鑑証明書
  *相続登記用は制限なし、金融機関は3ヶ月以内
 (4)相続関係説明図
 (5)遺産分割協議書
必要となる書類
1.被相続人(亡くなった方)に関するもの
 (1)除籍謄本
 (2)改正原戸籍謄本
 (3)戸籍謄本
   *出生から死亡までのすべて
 (4)住民票の除籍 
 (5)土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)
 (6)固定資産土地課税台帳登録価格証明書
    (3年に1度、評価替え)
 (7)固定資産家屋(補充)課税台帳登録価格証明書
  *(6)、(7) −登記申請日における当該年度のもの 
 (8)土地登記簿謄本
 (9)建物登記簿謄本
(10)公図
遺産分割協議書を作成するためには、相続財産の確認・調査をはじめとして、沢山の書類の収集・調査が必要となります。
専門の行政書士にお任せ頂き、スムースに相続手続きを完了しましょう。
遺産分割協議書作成は、行政書士にお任せを!!
人が亡くなった場合、その方の配偶者や子、親又は兄弟等に、相続の問題が発生します。
誰が、相続人になるか、どのような割合で相続するかは、別表のように、民法で定められています。民法の定める方法による相続を、法定相続と言いますが、いろいろな事情で、法定相続とおりにできないこともあります。
遺言書による方法と、相続人に協議によって法定相続分にこだわらないで、相続財産を分割することができます。
遺産分割協議書作成
ご質問・ご相談はこちらから

  柿沼行政書士・社労士事務所
埼玉県春日部市栄町1−158−3
電話:048−752−9721
FAX:048−752−9723
MAIL:ykakinuma@nifty.com
 
遺産の相続人を決めるには、遺言書による方法があります。遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

当事務所は、公正証書遺言作成のための、資料収集や調査、遺言書原案の作成、証人の依頼、公証人役場との打合せ等の業務をお手伝い致します。
第一順位
(相続割合)
配偶者
(2分の1)

(2分の1)
・養子、胎児、非嫡出子も第一順位
・非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となる。
第二順位
(相続割合)
配偶者
(3分の2)
直系尊属
(3分の1)
・子がいる場合は、相続人とならない。
・まず、父母が相続人になるが、父母両方とも死亡している場合、祖父母が相続人となる。
第三順位
(相続割合)
配偶者
(4分の3)
兄弟姉妹
(4分の1)
・子、直系尊属がいる場合は、相続人とならない。
・父母を同じくする兄弟姉妹と、父母の1方を異にする兄弟姉妹があるときは、
後者の相続分は、前者の2分1となります。
早めの相続対策は、家族への愛です。
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