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尚、法律により禁止されている業務・対応不能な業務については
同業及び他士業の方に責任を持って取次ぎ致します。
バンベール城山709号
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<行政書士には、秘密を守る義務があります>
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らして
はならない。 行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。
<行政書士は、都道府県知事の監督を受けます>
都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行
政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させ
ることができる(行政書士法第13条の22 )。
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