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何事も法令遵守と行政手続法の趣旨に従い
誠実さで、頑張って参ります。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を
得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが
制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を
官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等
(行政手続法 第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に
関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続
その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為
(弁護士法 第七十二条 に規定する法律事件に関する
法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を
代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について
相談に応ずること。
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について
知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
