従業員の退職に関する手続き
雇用保険
 (1)雇用保険被保険者資格喪失届
  退職日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を所轄公共職業安定所に提出し
  ます。用紙は、資格取得届を提出したときに送られてきています。退職者が離職票の交付を希望する場合に
  は「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。資格喪失届を提出する際に賃金台帳・労働者名簿等離職
  をした事実、年月日、退職理由等が明らかになる書類を提示します。

 (2)公共職業安定所からの通知と離職票の交付
  所轄公共職業安定所は、資格喪失の確認を行い、事業主に確認したことを通知します。事業主には離職
  明書の事業主控・資格喪失確認通知書・離職票が交付
されます。事業主は直ちに離職票を退職者に交付
  ます。事業主は、離職証明書の事業主控え・資格喪失確認通知書を4年間保存する義務があります。
健康保険・厚生年金保険
 (1)健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
  「被保険者資格喪失届」を退職の日の翌日から起算して5日以内に、所轄社会保険事務所に提出します。
  資格喪失届には、退職者から健康保険証を回収して添付します。被保険者証を紛失したためには、被保険
  者証滅失届
を提出します。また繰り返し督促したにも関わらず返却しない場合には、被保険者回収不能届
  を提出します。なお、被保険者証のカード化(政管健保)にともない、資格喪失届には被扶養者用を含めた
  家族全員の被保険者証
を添付する必要があります。
退職者に対する雇用保険に関するアドバイス
 (1)基本手当の受給
  65歳未満の従業員が退職した場合には、基本手当を受給できますが、支給をうけるには失業の状態にある
  ことが必要です。失業の状態とは、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在
  仕事を探しをしている状態にあることをいいます。また原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が、
  通算して6ヶ月以上
なければなりません。退職者は、住所地を管轄する公共職業安定所に行き求職の申し
  込み
をします。給付が受けられるのは、原則として離職日の翌日から1年以内(これを受給期間といいます。)
  です。この受給期間を過ぎますと、たとえ所定給付日数の支給を受け終わっていなくとも、それ以後基本手当
  は支給されません。休職の申し込みをしてから最初の7日間は、待機期間で支給はありません。 
菅野法務労務事務所