| (1)雇用保険被保険者資格喪失届 退職日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を所轄公共職業安定所に提出し ます。用紙は、資格取得届を提出したときに送られてきています。退職者が離職票の交付を希望する場合に は「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。資格喪失届を提出する際に賃金台帳・労働者名簿等離職 をした事実、年月日、退職理由等が明らかになる書類を提示します。 (2)公共職業安定所からの通知と離職票の交付 所轄公共職業安定所は、資格喪失の確認を行い、事業主に確認したことを通知します。事業主には離職証 明書の事業主控・資格喪失確認通知書・離職票が交付されます。事業主は直ちに離職票を退職者に交付し ます。事業主は、離職証明書の事業主控え・資格喪失確認通知書を4年間保存する義務があります。 |
| (1)健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届 「被保険者資格喪失届」を退職の日の翌日から起算して5日以内に、所轄社会保険事務所に提出します。 資格喪失届には、退職者から健康保険証を回収して添付します。被保険者証を紛失したためには、被保険 者証滅失届を提出します。また繰り返し督促したにも関わらず返却しない場合には、被保険者回収不能届 を提出します。なお、被保険者証のカード化(政管健保)にともない、資格喪失届には被扶養者用を含めた 家族全員の被保険者証を添付する必要があります。 |
| (1)基本手当の受給 65歳未満の従業員が退職した場合には、基本手当を受給できますが、支給をうけるには失業の状態にある ことが必要です。失業の状態とは、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在 仕事を探しをしている状態にあることをいいます。また原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が、 通算して6ヶ月以上なければなりません。退職者は、住所地を管轄する公共職業安定所に行き求職の申し 込みをします。給付が受けられるのは、原則として離職日の翌日から1年以内(これを受給期間といいます。) です。この受給期間を過ぎますと、たとえ所定給付日数の支給を受け終わっていなくとも、それ以後基本手当 は支給されません。休職の申し込みをしてから最初の7日間は、待機期間で支給はありません。 |