| 宅 地 |
利用の単位となっている一区画の宅地ごとに評価する |
| 市街地 |
路線価方式
宅地の面する路線ごとにつけれらた路線価に面積を乗じて評価する |
| 郊外地 |
倍率方式
固定資産評価額に、国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて
評価する |
| 農 地 |
耕作の単位となっている一枚の農地ごとの種類に応じて評価する |
純農地・
中間農地 |
固定資産評価額に国税局長の定めた一定の倍率を乗じて評価する |
| 市街地農地 |
その農地が宅地であるとした場合の価格から、その農地を宅地に転用
する場合において、通常必要と認められる造成費として国税局長が定
める金額を控除した金額で評価する |
| 市街地周辺農地 |
市街地農地の80%相当額で評価する |
| 生産緑地 |
生産緑地買取りの申出をすることができる日までの残存期間により
10%〜35%控除 |
| 家 屋 |
一棟の家屋ごとに評価します |
| 原 則 |
その家屋の固定資産評価額に、一定の倍率を乗じて計算した金額で
評価する。この一定の倍率は、現在1.0になっています。 |
建築中の
家屋 |
課税時期(相続開始日)において建築中の家屋は、その家屋の費用
現価の70%相当額で評価する |
| 借 地 権 |
|
その借地権の目的となっている宅地を、自用の宅地としたときの価額
に、国税局長の定める借地権割合を乗じて計算した金額を評価額と
する。 |
| 借 家 権 |
|
その借家権の目的となっている家屋の価額に、国税局長の定めた
一定の割合を乗じて計算した金額によって評価する。借家権の取引
慣行のない地域においては課税価格に算入しません。 |
| 株 式 |
上場株式 |
上場株式は、その株式が上場されている証券取引所が公表する、
次の4つの価額のうち最も低い金額で評価する。
@相続開始日の終値
A相続開始日を含む月の毎日の終値の平均額
Bその月前月の毎日の終値の平均額
Cその前々月の毎日の終値の平均額 |
| 非上場株式 |
その株式の発行会社を大会社・中会社・小会社に区分して、類似業種
比率・純資産価額方式・配当還元方式で評価する。同族株主 と非同族
株主の取得した場合でも取扱いが異なります。 |
| 一般動産 |
家庭用動産などについては、1個又は1組ごとに調達価額によって評価します。調達価額
がわからないものは、相続開始時の小売価額から経過年数に応じた減価償却 相当額
を 控除した金額でもよい |
| 預 貯 金 |
相続開始日現在の預貯金残高と、その日までの経過利子の金額との合計額。定期預金
以外の経過利子は、金額が少ない場合には合計しなくともよい。 |
| 書画骨とう品 |
売買実例価額、精通者意見価額などを参酌して評価する。 |
| 貸 付 金 |
元本と相続開始日までの経過利子との合計額。ただし、回収不能額がある場合には、
その金額を元本に含めない。 |
| 電話加入権 |
通常の取引価額 |
| ゴルフ会員権 |
通常取引価額の70%相当額 |