2003年〜2004年のお知らせ


平成15年10月30日、東京地裁で私を被告、グロービートジャパンを原告とする裁判の判決が
出されました。
判決の主文は以下の通りです。

1 被告は、原告に対し、金110万円およびこれに対する平成15年2月19日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し、その1を被告の、その余を原告の各負担とする。

判決の本文の一部を抜粋しましたので、ご覧下さい。


2 構成要件(名誉毀損)該当性
(1) 被告は、「日本平和神軍」について、反社会的・反倫理的で極右、反朝鮮に偏ったカルト集団(宗教団体)であると位置付け(被告自認)、本件ホームページ上にも、「ニフティでの無許可使用済み下着販売からインチキフランチャイズチェーンまで、数々の犯罪行為を繰り返すこのカルト集団」、「右翼系カルト宗教団体」、「詐欺師がボスで、愚かな信者たちを洗脳して日夜電波の発信にいそしんでいます。」等と同趣旨の掲載をした(甲1〜5)上で、原告について、「貴方が「花月」で食事をすると、飲食代の4〜5%がカルト集団の収入になります。」、「ニンニクげんこつラーメン花月……それは右翼系カルト、平和神軍!」、「教祖が宗教法人のブローカーをやっていた右翼系カルト『平和神軍』が母体だ。」、「FC店を開くときに、自宅を無理矢理担保に入れられる」、「間違って入社してしまったらDNAを変えられて別の生物に変えられたり、センズリ砲の的にされて身体中が栗の花臭くなるかもしれません。」「『独立させたあとは切り捨てて、金だけ持って去っていく』というのが本音なのでしょうか」、「平和神軍自体が直接経営してるわけではありませんが、明らかにずぶずぶの関係です。」、「明らかに切っても切れない関係と言えるでしょう。」、「カルト集団と関係がある会社」、「平和神軍のファミリー企業が、北朝鮮系の組織と関係を持っていた」、「花月のラーメンの売り上げが北朝鮮に流れても構わない、彼らはそう判断したのだ。」、「近い将来、彼らが渡した金がミサイルになって返ってくるかもしれない。」等を内容とする本件記事を掲載している。
(2) 上記認定の本件記事は、その閲覧者に対し、ラーメン店のフランチャイズ事業を展開する原告が、反社会的・反倫理的なカルト集団である「日本平和神軍」と極めて密接な、又は一体の関係にある企業であって、自らも反社会的・反倫理的な活動を行い、又は反社会的・反倫理的な活動を援助しているとの印象を与えるものと認められるから、本件記事は、全体として、原告の名誉(社会的評価)及び営業上の信用を毀損するものと認められる。
3 抗弁について
 原告がラーメン店のフランチャイズ事業を展開する私企業であること及び本件記事の内容に照らして、本件記事が公共の利害に関する事実に係るものとは認められないし、また、本件記事の内容に照らして、被告が本件記事を掲載したことが専ら公益を図る目的に出たものとは到底認められない。
 したがって、その余の点(真実性及び相当性)について判断するまでもなく、抗弁は理由が無い。なお、本件記事の内容は、意見ないし論評としての域を逸脱していることは明らかである。
4 損害額
(1) 慰謝料
 被告は、本件記事により原告の名誉等を毀損したことについて、原告に対して慰謝料を支払う義務があるところ、その慰謝料額は、上記認定の事実及び本件に顕れた諸般の事情を併せ考慮すると、100万円が相当である。
(2) 弁護士費用
 本件訴訟の経緯・内容、認容額等諸般の事情を考慮すると、本件不法行為による弁護士費用相当の損害は、10万円が相当である。
5 以上によれば、原告の本訴請求は、110万円及びこれに対する不法行為後である平成15年2月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の部分は理由が無いから棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法61条、64条本文を、仮執行宣言について同法259条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

  東京地方裁判所民事第7部
                                裁判官 杉山正己

訴状記載の記事目録について、反論として対照表を提出しましたので、ここに公開します。
なお、名誉毀損の概念については、紀藤先生のMacFanの連載「Cyber Red Card」の
名誉毀損の必然性名誉毀損の法理をご参考にして下さい。
 
   

指摘された文章

被告の主張

  1 (トップページ中の記載)(「平和神軍と北朝鮮の信じられない関係」との見出し下の記載)  
  朝鮮人が何よりも嫌いな平和神軍ですが、

記載内容は真実である。既に提出した乙23から乙24までの証拠から明らかである。

23の平和神軍のホームページでは、「朝鮮奴隷」という言葉を多用し、中でも乙23の15の「犬と人間」という檄文集(乙23の13)では、「この世界には犬を食らい 人間を食らう民族がいる この人たちは人間なのだろうか」と発言している。

  花月と朝銀との怪しい関係が判明しました。あまりにもの節操の無さに唖然です。

当該表現の評価の前提事実が真実である。26、乙40で、原告は、平成14年4月10日、嫌っているはずの北朝鮮系の金融機関である朝銀東京信用組合荻窪支店からの土地、建物を購入している。これに対し「あまりにも節操のなさ」と記載しても、相当性の範囲内の表現である

  『花月不食運動』バナーキャンペーン実施中!

(バナー中に、以下の文字が明滅して表示される)

「インチキFC花月粉砕!」

「花月不食運動」

「貴方が「花月」で食事をすると、飲食代の4〜5%がカルト集団の収入になります。」

「ニンニクげんこつラーメン花月……それは右翼系カルト、平和神軍!」

「食べてはいけない C週刊金曜日(笑)」」

 

当該表現の事実自体が真実であるか評価の前提事実が真実である。

なお乙29の社団法人日本フランチャイズチェーン協会のホームページ上で検索可能なフランチャイズデータベースによると、ロイヤリティーの欄に「飲料以外の売上に対し5%」と記載されており、カルトという評価的表現はともかく、「『花月』で食事をすると、飲食代の4〜5%が、カルト集団の収入になります」という記載内容は真実である。

また既に提出した証拠からも明らかなとおり、にんにくげんこつラーメン花月は、右翼系カルトと評しても何ら問題のない「日本平和神軍」と一体の会社であるので、同社を右翼系カルトと記しても何ら不相当ではない。

なお乙1の新潮45の記事では「ラーメンの花月食品の会長を務める黒須氏」と記述、乙2の財界展望の記事では「黒須氏は・・・『花月食品』の事実上のオーナーでもある」と記述、乙28TITLEの記事では、「日本平和神軍」を「カルト右翼」とした上で、原告との関係を論じている。

 

2 (花月、ビーイングに企業広告!との記事中の記載)

 
   おいおい、まともな企業のふりしてんじゃねぇよ。この手の就職情報誌には、給料のサバ読みはよくあることですが、ここまで実体とかけ離れているのも珍しい。

「この手の就職情報誌には、給料のサバ読みはよくあることですが」と言う点は一般論であり、何ら原告の名誉を侵害しない。

「おいおい、まともな企業のふりしてんじゃねぇよ」「ここまで実体とかけ離れているのも珍しい」という表現は、当該表現の評価の前提事実が真実である。「実体をかけはなれている」という前提事実については、以下で詳細に触れる。

なお甲1の4枚目(当該広告)には、「未経験者大歓迎!!万全なる研修体制によるしっかりとした指導を行います」とあるが、以下の触れるとおり、その指導はずさんそのものである。また同広告では年収例が「入社3年目27歳店長職/年収600万円」だが、毎日就職ナビ(乙41)では「入社4年目500万円程度」となっている。

  教祖が宗教法人のブローカーをやっていた。

当該表現の記載事実自体が真実である。

乙1の新潮45の記事では「宗教ブローカーとして知られた人物だった」と記述され、乙2の財界展望の記事では、黒須氏が宗教法人の売買に関わっているという記述がなされ、乙3の週刊新潮の記事では、黒須氏は「宗教法人のブローカーもしている」と紹介され、乙28TITLEの記事には「90年代半ばに宗教法人のブローカーとしてマスコミで再三報じられた」との記述がある。

 

右翼系カルト『平和神軍』が母体だということも、

前記のとおり平和進軍を「右翼系カルト」と評することも、原告の「母体」だと評価することも、当該表現の評価の前提事実が真実であるし、不相当でもない。

 

FC店を開くときに、自宅を無理矢理担保に入れられるなんてことも、

当該表現の事実自体が真実である。乙30の3の元中木戸店店長からのメールで、「開店後に強引に自宅を担保に入れさせられた」という話が登場している。

また同店長から、乙30の9で告発されたと指摘されている「元中木戸店従業員・川島健志」氏は、乙31の147番の書き込みで、「オーナーの自宅を開店後に強引に抵当に入れさせたりして」と記述している。

 

スーパーバイザーが「棚にあるバイキンマンのぬいぐるみが(売り上げ減少の)原因」というドキュンな経営指導をすることも、この広告には全く書かれず、『店が持てる、店長になれる』と調子のいいことばかり。う〜ん、素晴らしい。まるで秋田晴代の化粧みたいだ(笑)。

当該表現の記載事実自体が真実であるか評価の前提事実が真実である。

32の351番の元中木戸店店長の書き込みでは、「スーパーバイザーは『棚にあるバイキンマンのぬいぐるみが原因』とかドキュンな発言しかしません。3〜4ヵ月に一回きて、1時間で帰ります」と記載されている。

「秋田晴代の化粧」とは「厚化粧」の意味だが、前提事実の真実性から見て何ら不相当な表現ではない。なお秋田晴代氏は、株式会社イオンド大学日本校の取締役(9)兼教授、催眠神秘会の学長をつとめる人物であり(乙19)、日本平和神軍では、総督第1秘書の山脇文子(大佐)の偽名を使っている(乙23の2、乙42の1、2)。

なお乙32の682番の元中木戸店店長の書き込みでは、中木戸店以外にも経営不振で閉店した柏崎インター店の閉店について、原告が、その原因を、原告の指導力のなさや開店見通しの甘さが原因でなく、「原発」や「幼女監禁事件」の問題のせいにしているのがわかる。

また「う〜ん、素晴らしい。まるで秋田晴代の化粧みたいだ(笑)」は、いかなる意味においても原告の名誉を毀損しないし、仮に名誉を棄損するとしても上記の点からも相当性の範囲内の評言である。

 

 まあ、この会社のバックにいる日本平和神軍には、「修行を積んだので、貴方のDNAを変えられます」と豪語する者や、

当該表現の記載事実自体が真実である。乙33では、上記秋田晴代氏が、実名で「わたくしは、中杉博士の下で修行をつんだので、貴方のDNAを変えられます。病気でお悩みの方は、ご相談下さい」と発言している。

 

10

『センズリ砲』でテポドンミサイルを撃ち落とすとのたまう恐ろしい強者が揃っていますので、

当該表現の記載事実自体が真実である。乙27で、黒須英治氏が「偉大なる真の男児」と絶賛する、平和神軍中尉の山崎次郎氏が「テポドン飛ばせば センズリ飛ばす・・・・来るなら来てみろ北朝鮮 テポドン、センズリ打ち落とす」と驚きの発言している。これを「恐ろしい強者(つわもの)」と評しても、何ら不相当な表現ではない。

 

11

間違って入社してしまったらDNAを変えられて別の生物に変えられたり、センズリ砲の的にされて身体中が栗の花臭くなるかもしれません。くれぐれもご注意を。

9、10の前提事実からして、注意喚起をうながしただけの表現で、当該評価的表現も相当性の範囲内の表現である。

 

 

12

この会社説明会に参加された方、内部情報をご存知の方、および花月=平和神軍に関する情報をお持ちの方、私までメールお願いします。

当該表現は、何ら原告の名誉を毀損しない。花月=平和神軍も真実である。

 

13

一刻も早く彼らの正体を暴き出して、これ以上被害者を出さないようにしましょう。

二で指摘した全事実を前提にすると、当該表現は不相当とは言えない。

なお被告のホームページの目的は、準備書面(1)でも主張したとおり、原告と密接に関連している「極右の宗教集団」と評価できる「日本平和神軍」の活動の問題性などを明らかにすることを主目的とし、原告が日本平和神軍の活動とあたかも無関係の普通の企業のように営業しているという欺瞞性を世に知らしめ、真実を知らない市民の知る権利に奉仕しようしたという点にある。つまりここで被告が、「被害者」しているのは、右翼系カルトをバックに持った原告の真実の姿を知らずに、関わった人々一般を指す用語として使用している。

 

3 (〜リービングシステムって何だ?との記事中の記載)

 

 

14

 勇気ある告発者の方から会社案内、入社案内などを頂きました。とりあえず入社案内をスキャンして、UPしました。内容に関しては敢えて論評は差し控えさせて頂きますが、『リービングシステム』ってネーミングがいいですね。多分、英語のLeaveのing型なんでしょうけど、Leaveって『去る』『置いていく』『残す』って意味なんですが、Leavingsだと『残り物、くず』と辞書にありました。

 当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。

 

15

『独立させたあとは切り捨てて、金だけ持って去っていく』というのが本音なのでしょうか?

当該表現の評価の前提事実が真実である。既に指摘したとおり、中木戸店、柏崎インター店に対する原告の対応を前提にすると、当該表現は相当性の範囲内の表現である。

31の391番の書き込みにも「契約金取ってオープンさせたら用無し」との記述がある。

 

4 (平和神軍って何者?との記事中の記載)

 

 

16

Q2 『にんにくげんこつラーメン花月』が平和神軍の経営という話を聞きました。本当ですか?

当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。

 

17

A2 平和神軍自体が直接経営してるわけではありませんが、明らかにずぶずぶの関係です。

既に指摘したことからも明らかなとおり、記載内容は真実である。「ずぶずぶ」という評価的表現は、相当性の範囲内である。

 

18

まず、花月食品の社長は『北条晋一』と名乗っていますが、本名は黒須姓。中杉の息子なのです。

当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。記載内容も真実である。既に提出した証拠より明らかである。7の原告の会社謄本では、代表取締役は黒須伸一氏となっているところ、同人は、中杉弘こと黒須英治の長男である(乙10)

 

19

社長が本名を名乗れないなんて、何かやましいことでもあるのでしょうか?

 当該表現は、以上の前提事実や日本平和神軍の実態などから評価した表現であるが、相当性の範囲内にある表現である。

 

20

花月食品(現:グロービートジャパン)の監査役が中杉の会社、日経企画の取締役であり、

当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。記載内容も真実である。黒須英治氏の跡を継いで日経企画の取締役となった見目巌氏(86)が、原告会社の監査役をつとめている(乙7)。

 

21

ニフティで「使用済みパンツを売ります」と書き込んだ息子の黒須直治が一時期、花月食品、日経企画両方の役員として名前を連ねていたことや、

当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。記載内容も真実である。

黒須直治は、中杉弘こと黒須英治の次男である(乙10)ところ、同人は、平成10年87日から平成12年1月30日まで、株式会社日経企画の取締役(乙86)と原告の取締役(乙7の1から5)を兼務していた事実がある。

また乙35の書き込みを見れば、95年12月頃、黒須直治は「私の下着いりませんか」「何度か着用したもので、少し汚れていますが、気に入ってもらえる方お送りいたします」と書き込んでいる事実がある。

 

22

説法テープで自ら「私も花月食品の会長としてね……」と名乗っていること、

当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。記載内容も真実である。既に提出した証拠より明らかであるが、乙36の「説法テープ」でも、黒須英治氏が自ら「私も花月食品の会長としてね……」と発言している。

 

23

(責任を取るのが嫌なのか、役員名簿には名前を載せていない)

 当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。なお当該表現は、以上の三の事実を踏まえ表現したものであって、何ら不相当な表現ではない。

 

24

中杉の会社、日経企画が花月のFC店の内装を請け負っていることなどを考えても、

 当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。記載内容も真実である。株式会社日経企画は、中杉弘こと黒須英治の出版物を出版販売する株式会社であるが(乙4、乙5、乙20)、同時に、原告のフランチャイズ店の指定内装業者でもある(日経企画の会社目的欄には、「出版業」と並んで「建築、内装業」があげられている)。

28TITLEの記事でも「冒頭の抗議HPにあがっていた花月の内装業者の名も日経企画とあった」と記述があり、中木戸店の内装業者が日経企画であることがわかる。

32の358番の書き込みでも、「多くかかった費用の大部分は、日本平和神軍の教祖の会社、日経企画が占めています」と書かれ、FC開店時の日経企画との関係が書かれている。

 

25

明らかに切っても切れない関係と言えるでしょう。

 以上の前提事実から、「明らかに切っても切れない関係」と表現しても、何ら不相当な表現ではない。

 

26

Q3 花月でFCのラーメン屋始めようと思ってるのですが、やめといたほうがいいでしょうか?

当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。

 

 

27

A3 やめといたほうがいいです。大体、わざわざ高い加盟金払って、素材の納入業者も自由に選べず、ロイヤリティーと称して売り上げの何%かを取られて、それでなおかつFC店に加盟するメリットって一体何でしょうか? 店を経営するノウハウ、売り上げ、利益を得るノウハウを手に入れられるからではないでしょうか?貴方は、花月でそれが得られると思いますか? 

2文は、当該表現の2文は一般論である(「大体」という前書きがある)。当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。

そのうえで、被告は、既に指摘したとおり、中木戸店や柏崎インター店の閉店への事情、そして、乙29の社団法人日本フランチャイズチェーン協会のフランチャイズデータベースによると、原告への初期投資は1000万円を超え、またその後もロイヤリティー=「飲料以外の売上に対し5%」が必要となる事情、29の3枚目に、加盟社による独自仕入れに厳しい条件が付され、「素材の納入業者も自由に選べず」という事情、そのうえ原告においては、右翼系カルト、日本平和神軍との関係が隠されており、また乙32の351番の元中木戸店店長の書き込みでは、「スーパーバイザーは『棚にあるバイキンマンのぬいぐるみが原因』とかドキュンな発言しかしません。3〜4ヵ月に一回きて、1時間で帰ります」、また乙32の682番の元中木戸店店長の書き込みでは、中木戸店以外にも経営不振で閉店した柏崎インター店の閉店について、原告が、その原因を、原告の指導力のなさや開店見通しの甘さが原因でなく、「原発」や「幼女監禁事件」の問題のせいにしていることから、「店を経営するノウハウ、売り上げ、利益を得るノウハウを手に入れられるからではないでしょうか? 貴方は、花月でそれが得られると思いますか?」と記載したもので、当該表現は何ら不相当な表現ではない。

 

28

社長が本名を名乗れない(彼が在日コリアンであればそれも致し方ないでしょうが、中杉のトンデモない差別発言を鑑みるに、それはありえないでしょう)会社、

社長が本名を名乗れない会社という表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。記載内容も真実である。

 

 

29

カルト集団と関係がある会社に、貴方は身を預けることができますか? そこから店舗経営を学ぶことができると思いますか?。無論、繁盛している店もあるでしょう。しかし、それはたまたま立地が良かったり、店長が本部に頼らず商売の仕方を習得していったからであって、そういう人なら自力で開業しても上手くいくはずです。ラーメン屋を始めるなら、花月なんぞに金を払うより、数年間ラーメン屋で修行したほうがずっとうまいラーメンの作り方や、商売のコツが分かると思います。

 原告は、「カルト集団と関係がある会社」であることは明らかであり、27で指摘した前提事実もあり、当該表現の評価の前提事実が真実である。従って以上の前提事実から、記載表現は何ら不相当な表現ではない。

 

5 (平和神軍と北朝鮮の信じられない関係との記事中の記載)

 

 

30

 平和神軍と北朝鮮。これを聞いて、貴方はどのような関係を連想するだろうか。

 当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。

 

31

阪神大震災はみそぎ発言など、朝鮮民族に対する数々の差別発言を撒き散らしてきた、何よりも朝鮮人が嫌いな平和神軍。

 当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。記載内容も、既に提出の証拠や乙36などのとおり真実である。

 

32

 しかし、その平和神軍のファミリー企業が、北朝鮮系の組織と関係を持っていたと言ったら、貴方は信じられるだろうか? その到底信じられないことが、存在したのである。まあ、あれこれ言うより、証拠を示したほうがいいだろう。以下は、東京都杉並区上荻1-14-5の不動産(土地・家屋)登記簿の謄本である。(以下、不動産登記簿謄本の表示 略)この土地・家屋は、実はかつて朝銀東京信用組合の荻窪支店が入っていたビルである。朝銀東京信用組合。この北朝鮮系の金融機関には、預金を朝鮮総連に融資し、それを北朝鮮への送金に使ったという疑惑がある。(結局は公的資金(=我々の税金)で穴埋めすることとなった)日本を愛し、精神の軍隊を名乗っている平和神軍にとっては、許されざる敵に違いあるまい。そんな団体から、平和神軍のファミリー企業、花月食品(7月1日にグロービートジャパンに社名変更)が荻窪駅徒歩5分の3階建てのオフィスビルを購入していたのである。(見れば分かるが、平成14年4月10日に、朝銀東京信用組合から花月食品に所有権が移転している)荻窪駅徒歩5分、300平方メートルを超える敷地に建つ床面積700平方メートル以上、築18年。朝銀がいくら切羽詰った状況にあったとしても、どう考えても購入金額は1億を超えるだろう。

記載内容は真実である。原告を「平和神軍のファミリー企業」と評することに何ら問題はない。

また26では、平成14年4月10日、平和神軍が嫌っているはずの北朝鮮系の金融機関である朝銀東京信用組合荻窪支店からの土地、建物を購入している。(乙10号証)。元朝銀東京信用組合荻窪支店の土地、建物を花月食品が購入していることは明白である。

 

33

花月から朝銀へ、そして北朝鮮への金の流れはもはや明らかである。念のため言っておきたいが、私は在日の企業や金融機関と取引することがいけない、と言ってるわけではない。1万円の金は誰が持っても1万円であるという資本主義の論理は、私も十分尊重しているつもりだ。私が問題にしたいのは、彼らの思想と朝銀からの不動産購入が全く矛盾しているということである。花月は、朝銀からビルを購入しなければ潰れるわけではない。そして、朝銀の金が北朝鮮に送金されているという疑惑は、多少興味のある者なら誰でも知っている。彼らが朝銀からビルを購入したのは、その金が北朝鮮に流れる可能性を承知での行為に違いあるまい。花月のラーメンの売り上げが北朝鮮に流れても構わない。彼らはそう判断したのだ。

「念のため言っておきたいが、私は在日の企業や金融機関と取引することがいけない、と言ってるわけではない」としたうえで、当該表現を記載しており、当該表現は全体として相当性の範囲内の表現である。

またあえて被告が、元朝銀東京信用組合荻窪支店の土地、建物を購入した原告の問題性に言及したのは、その思想的矛盾を告発するためであり、文章上、その目的は明らかである。

なお、「朝銀の金が北朝鮮に送金されているという疑惑」は、乙38、乙39のとおり、その内容は事実である。

 

 

平和神軍の親玉、中杉は次のようなことを言っている。日本人が拉致されたなら戦争である 悪党は征伐しなければならない 東京裁判のインチキは是正されずわれらの先祖の誇りは回復しない 

当該表現自体では、何ら原告の名誉を毀損しない。記載内容も、既に提出の証拠や乙36などのとおり真実である。乙23の中杉弘こと黒須英治氏の檄文集では「絶望寸前 日本国」(乙23の16)で、「日本人が拉致されたなら戦争である 悪党は征伐しなければならない 東京裁判のインチキは是正されず われらの先祖の誇りは回復しない」と言っている。

 

 

 

 

もう一度言う。彼らはその敵国に金が流れる可能性を承知して、億の買い物をしたのだ。近い将来、彼らが渡した金がミサイルになって返ってくるかもしれない。

既に指摘したとおり、あえて被告が、元朝銀東京信用組合荻窪支店の土地、建物を購入した花月食品の問題性に言及するのは、その思想的矛盾を告発するためであり、前提事実から見て、被告が当該表現をしても何ら相当性を書く表現ではない


私はこの裁判で、原告と日本平和神軍の関係などについて、具体的な証拠を提示し、
私のホームページの記事が事実に基づくものであることを主張してきました。
また、上記の対照表を示すなど、原告が挙げた記事目録の記述一つ一つについて、
論拠を示し、相当性のある記述であることを主張してきました。
しかし、真実性、相当性については触れられず、表現の過激さだけで判決を下されて
しまいました。
このような判決に納得するわけにはいきません。

原告と日本平和神軍の関係などについて、事実であるかどうかを争うため、
今回の事件を受任して下さった紀藤先生との相談の結果、控訴することを決定致しました。
控訴審では真実性、相当性について判断が下されることを望みます。

今まで当ホームページを応援してくださった、全ての方に感謝します。

平成15年11月5日 次瀬 徹