「生命保険契約者保護機構(以下、保護機構)」は、保険業法に基づいて設立された法人で、保護機構の会員である生命保険会社が破たんした場合、破たん保険会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社への資金援助などを行うことにより、保険契約者の保護を図っています。
破たんした保険会社において、補償対象となる契約(※)には、責任準備金の90%が補償されることが定められています。
責任準備金は、将来の保険金・年金等の支払いに備えて、保険料や運用収益などをもとに保険会社が積み立てている準備金のことをいい、一般的には払い込まれた保険料相当額よりも少額となっています。
このため、ご契約いただいている保険金や年金額の90%相当額が補償されるということではありません。また、救済保険会社もしくは保護機構が設立した承継保険会社が保険契約を引き継ぐ際に予定利率の見直し等を行うことで、これまでのご契約内容が変更される可能性があります。詳しくは保護機構のホームページに解説がありますので、ご参考いただければと存じます。
※ 運用実績連動型保険契約(特別勘定で運用する団体年金保険など)の特別勘定は、補償対象にはなりません。また、高予定利率契約(破たん時から過去5年間、常に予定利率が基準利率を超えていた契約)については、責任準備金に対する補償率が異なります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関する問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構のホームページ
http://www.seihohogo.jp/