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鍛治一秋のホームページなるほど保険Q&A>(3)保険料の引き落とし 
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なるほど保険Q&A

皆さまからお寄せ頂いた、疑問や質問にお答えするコーナーです。

Q.引き落としの銀行口座にお金が入ってなくて保険料の引き落としがされなかったのですが、前月分と今月分をまとめて払い込むことはできるのでしょうか?
A.翌月に2ヶ月分の保険料をご指定の金融機関口座から引き落としさせていただきますのでご安心ください。
鍛治一秋保険料の払込方法として口座振替月払をご選択いただいているご契約の場合、保険料は毎月会社が定める日にお客様の金融機関口座を通じてお支払いいただいております。しかし、生命保険は長期にわたるご契約になりますので、保険料の口座からの引き落とし日にうっかり預金残高を不足させてしまうことも時にはあるかと存じます。

そんなときのために、保険料のお支払いに関しましては、「払込猶予期間(※1)」を設定しております。この払込猶予期間中に保険料をお支払いいただければ、ご契約は有効に継続いたしますので、口座振替日に保険料の引き落としができなかった場合でも、翌月2か月分の保険料をご指定の金融機関口座から引き落としさせていただければ、ご契約の効力を失うことはございません。

また、仮に2ヶ月連続して引き落としができなかった場合は、払込猶予期間中に所定の金融機関やコンビニエンスストアから最低1か月分の保険料をお支払いください。

保険料の払込猶予期間中に保険料をお支払いいただかなかった場合、原則的に契約は失効いたしますが、ご契約に所定の額以上の解約返戻金があり、お客様が事前に適用を希望されていた場合は、保険会社が自動的に保険料を立て替える制度である「自動振替貸付」をご利用いただくことで契約を有効に継続させることも可能です。ただし、商品によってはこの自動振替貸付をご利用いただけないこともございますのでご注意ください。

なお、保険料の払込方法が口座振替扱ではなく団体扱の場合、会社によって取扱いが異なることがございます。詳しくは各社の問い合わせ窓口にてご確認ください。

※1 払込猶予期間は、お客様の保険料の払込方法によって異なりますが、月払でご契約の場合、「払込期月(保険料をお支払いいただく月)の翌月初日から末日まで」となっております。

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